○急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成十三年三月十六日

青森県告示第百七十四号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、青森県土木部砂防課及び八戸土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

一 中居河原急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱七号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱七号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱二号を結んだ線は市道中居線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

八戸市

是川

中居河原

二の一二

二の一二

中居

一七の一

一七の一

一七の一

中居河原

二の一二

二の一二

二 三島上急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱六号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱六号を結んだ線は市道新井田道線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

八戸市

白銀町

三島上

四の一

四の一

四の一

四の一

五〇の三

五〇の四

三 六角急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱六号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱六号を結んだ線は県道浅水南部線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

三戸郡五戸町

浅水

蒼前

二の二

浅水

二六の四

二六の三

二六の三

音坂

六角

三八の一

四 金田一急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱六号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

三戸郡名川町

鳥谷

金田一

五の一

五の一

五の三

四の一

六の四

六の二

五 北向急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱八号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱八号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

三戸郡倉石村

又重

下タ沢

二〇の一〇

長根

三五の一

三六の二

二六の一

三九の三

下タ沢

八の二

八の一

一四

急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成13年3月16日 告示第174号

(平成13年3月16日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
平成13年3月16日 告示第174号