○急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成十四年三月二十五日

青森県告示第百二十二号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、青森県県土整備部河川砂防課及び弘前土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

一野渡急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十二号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十二号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱十一号と標柱十二号を結んだ線は市道中野・座頭石線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

弘前市

一野渡

野尻

二四の四

二六

二八

三二

二二九の一

二三一の一

岡本

二七

二七

一一の一

八の一

十一

野尻

二五

十二

二四の二

急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成14年3月25日 告示第122号

(平成14年3月25日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
平成14年3月25日 告示第122号