○急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成十五年三月二十六日

青森県告示第百九十八号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、青森県県土整備部河川砂防課及びむつ県土整備事務所に備え置いて縦覧に供する。

桂沢急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱六号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

下北郡脇野沢村

脇野沢

桂沢

三二

三二

三二

二二二の二一

二二二の一四

二二三の三

急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成15年3月26日 告示第198号

(平成15年3月26日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
平成15年3月26日 告示第198号