○海岸保全区域のうち、野辺地港湾管理者青森県知事が管理する区域

昭和三十八年二月二十八日

青森県告示第百三十二号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第五条第四項の規定に基づく協議により、野辺地港湾区域に接する海岸保全区域のうち、次の区域は、野辺地港湾管理者青森県知事が管理することに決定した。

一 沿岸名 青森県陸奥湾沿岸

二 海岸名 野辺地港海岸

三 地区海岸名 馬門地区海岸

四 区域 指定区域基点二十四から補助点二十四と補助点二十三に引いた線が港湾区域界線と交わる点までと、港湾区域界線に囲まれた海面

海岸保全区域のうち、野辺地港湾管理者青森県知事が管理する区域

昭和38年2月28日 告示第132号

(昭和38年2月28日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章の2 港湾空港/第1節
沿革情報
昭和38年2月28日 告示第132号