○海岸保全区域の指定

昭和四十一年四月七日

青森県告示第百七十六号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定に基づき、海岸保全区域を次のとおり指定する。

海岸保全区域

一 小湊港

(一) 沿岸名 青森県陸奥湾沿岸

(二) 海岸名 小湊港海岸

(三) 地区海岸名 浅所地区海岸(延長五百五十メートル)

(イ) 指定場所

東津軽郡平内町大字東滝字間木、大字浅所字浅所地内および地先

(ロ) 指定区域

基点一から基点八まで順次結んだ線および基点八から補助点八、七、六、五、四、三、二、一、基点一を順次結んだ線により囲まれた区域

(ハ) 基点および補助点の表示(角度の表示は磁角とする。)

基点一 東津軽郡平内町大字東滝字間木三番一号(/北緯 四十度五十六分二十八秒/東経 百四十度五十八分四十七秒/) 一号表示杭

基点二 基点一から百五十八度 四十五メートル 二号表示杭

基点三 基点二から二百度 二十五メートル 三号表示杭

基点四 基点三から百七十五度三十分 百六十四メートル 四号表示杭

基点五 基点四から八十七度三十分 六十四メートル 五号表示杭

基点六 基点五から五度三十分 百十七メートル 六号表示杭

基点七 基点六から五十四度 十二メートル 七号表示杭

基点八 基点七から百七十八度三十分 百二十三メートル 八号表示杭

補助点一 基点一から七十九度 六十メートル

補助点二 基点二から百十度三十分 七十八メートル

補助点三 基点三から百二度三十分 四十九メートル

補助点四 基点四から十三度三十分 六十六メートル

補助点五 基点五から三百三十度 六十九メートル

補助点六 基点六から七度 六十五メートル

補助点七 基点七から三十六度三十分 七十五メートル

補助点八 基点八から八十七度三十分 五十メートル

海岸保全区域の指定

昭和41年4月7日 告示第176号

(昭和41年4月7日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章の2 港湾空港/第1節
沿革情報
昭和41年4月7日 告示第176号