○青森県都市公園規則

昭和五十三年四月一日

青森県規則第二十号

青森県都市公園規則をここに公布する。

青森県都市公園規則

(平一七規則五八・一部改正)

(行為の許可申請書)

第二条 条例第五条第一項の規定による許可を受けようとする者は、行為許可申請書(第一号様式)を知事に提出しなければならない。

(特定公園施設の休業日及び使用時間)

第三条 条例第五条第一項に規定する特定公園施設(以下「特定公園施設」という。)の休業日は、次のとおりとする。

 年始休業 一月一日から一月三日まで

 年末年始 十二月二十九日から十二月三十一日まで

 前二号のほか、知事が休業の必要を認めた日

2 特定公園施設の使用時間は、青森県総合運動公園にあつては午前八時三十分から午後五時まで、新青森県総合運動公園にあつては午前九時から午後九時までとする。ただし、知事が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(平一四規則八九・一部改正)

(特定公園施設の使用の許可申請書等)

第四条 条例第六条第一項の規定による許可を受けようとする者は、使用の日から起算して七日前までに特定公園施設使用許可申請書(第二号様式)を知事に提出しなければならない。

2 前項に規定する許可は、使用許可書を交付して行う。

3 前項の規定により使用許可書の交付を受けた者は、使用当日、当該使用許可書及び使用料の納付を証する書面を受付において提示した上、使用するものとする。

4 条例別表第二第五号イに規定する貸切使用以外の使用の場合においては、前三項の規定にかかわらず、使用料と引換えに使用券の交付を受けることにより使用することができる。

(昭六〇規則九・平一四規則八九・平一五規則一五・令六規則一一・一部改正)

(公園施設の設置等に係る許可申請書の記載事項)

第五条 条例第八条第一号の規則で定める事項は、公園施設の外観及び管理の方法、工事の実施方法、工事の着手及び完了の時期、都市公園の復旧方法その他参考となるべき事項とする。

(都市公園の占用に係る許可申請書の記載事項)

第六条 条例第九条の規則で定める事項は、工事の着手及び完了の時期、都市公園の復旧方法その他参考となるべき事項とする。

(工作物等を保管した場合の公示の場所)

第七条 条例第十二条第一項第一号の規則で定める場所は、当該都市公園の区域内とする。

(平一六規則六八・追加)

(保管工作物等一覧簿の閲覧場所)

第八条 条例第十二条第二項の規則で定める場所は、青森県県土整備部都市計画課とする。

(平一六規則六八・追加)

(保管工作物等一覧簿及び受領書の様式)

第九条 条例第十二条第二項の保管工作物等一覧簿の様式は、第三号様式による。

2 条例第十五条の受領書の様式は、第四号様式による。

(平一六規則六八・追加)

(翌年度以降の年度分の使用料の納入方法)

第十条 条例第十六条第一項ただし書に規定する翌年度以降の年度分の使用料は、毎年度、当該年度分を当該年度の四月三十日までに納入するものとする。

(平二八規則一六・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第十一条 青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例第二条の規定により同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に都市公園の管理を行わせることとした場合は、指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

 条例第五条の規定による行為の許可に関すること。

 条例第六条の規定による特定公園施設(総合体育館の体力測定室、スタジオ、カウンセリング室、メンタルトレーニング室及びリコンディショニング室を除く。)の使用の許可に関すること。

 条例第七条の規定による許可の取消し等の監督処分に関すること。

 都市公園の維持管理に関すること。

 その他都市公園の管理に関し必要な業務

(平一七規則五八・追加、平二八規則一六・旧第十条繰下)

(指定管理者に管理を行わせた場合の特定公園施設の休業日等)

第十二条 青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例第二条の規定により指定管理者に都市公園の管理を行わせることとした場合の特定公園施設の休業日及び使用時間は、第三条の規定にかかわらず、同条に定める特定公園施設の休業日及び使用時間を基準として、あらかじめ知事の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。これらを変更する場合も、同様とする。

2 指定管理者は、特に必要と認めた場合は、前項の規定により定めた休業日に開業し、又は当該休業日以外の日に休業し、及び同項の規定により定めた使用時間を変更することができる。

(平一七規則五八・追加、平二八規則一六・旧第十一条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日から昭和五十三年四月七日までの間における特定公園施設の使用についての第四条第一項の規定の適用については、同項中「使用の日から起算して七日前まで」とあるのは、「昭和五十三年四月一日」とする。

(昭和六〇年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第五四号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成一一年規則第三一号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第八九号)

この規則は、平成十五年一月八日から施行する。

(平成一五年規則第一五号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、改正規定中「同表第五号イに規定する貸切使用以外の使用の場合」の下に「及び同号クに規定する総合体育館のトレーニング室の使用の場合」を加える部分は、同年七月一日から施行する。

(平成一六年規則第六八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第五八号)

この規則は、青森県都市公園条例の一部を改正する条例(平成十七年三月青森県条例第四十号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一八年四月一日)

(平成二八年規則第一六号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和三年規則第四七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和六年規則第一一号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

(平6規則54・平11規則31・令元規則6・令3規則47・一部改正)

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(平6規則54・平11規則31・平28規則16・令元規則6・令3規則47・一部改正)

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(平16規則68・追加、令元規則6・一部改正)

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(平16規則68・追加、令元規則6・令3規則47・一部改正)

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青森県都市公園規則

昭和53年4月1日 規則第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第4章 都市計画/第1節 都市計画
沿革情報
昭和53年4月1日 規則第20号
昭和60年3月19日 規則第9号
平成6年9月26日 規則第54号
平成11年3月26日 規則第31号
平成14年12月27日 規則第89号
平成15年3月24日 規則第15号
平成16年12月20日 規則第68号
平成17年4月20日 規則第58号
平成28年3月25日 規則第16号
令和元年6月28日 規則第6号
令和3年8月20日 規則第47号
令和6年3月27日 規則第11号