○建築基準法第六条第一項第四号の規定による建築物の建築等に関する申請および確認を受ける適用区域の指定

昭和三十六年二月十日

青森県告示第百二十四号

建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項第四号の規定による建築物の建築等に関する申請および確認を受ける適用区域を次のように指定する。

その関係図面は、青森県土木部建築課、関係土木事務所および関係市町村役場に備え置いて縦覧に供する。

指定区域

市町村

区分

西津軽郡木造町

内一部

西津軽郡深浦町

内一部

南津軽郡尾上町

内一部

南津軽郡平賀町

内一部

北津軽郡金木町

内一部

北津軽郡鶴田町

内一部

下北郡川内町

内一部

建築基準法第六条第一項第四号の規定による建築物の建築等に関する申請および確認を受ける適用…

昭和36年2月10日 告示第124号

(昭和36年2月10日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第5章 建築住宅/第2節
沿革情報
昭和36年2月10日 告示第124号