○建築基準法の規定による道路指定

昭和二十六年四月十二日

青森県告示第百七十三号

建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十二条第二項の規定により、次のように道路を指定する。

都市計画区域内にある場合で現に一般の交通に使用され且つ建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満一・八メートル以上の道(その道が川用水路、崖地又は鉄道敷地の類に並行している場合を除く。)は、建築基準法第四十二条第二項の規定によりその中心線から水平距離二メートルの線をその道路の境界線とする。

建築基準法の規定による道路指定

昭和26年4月12日 告示第173号

(昭和26年4月12日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第5章 建築住宅/第2節
沿革情報
昭和26年4月12日 告示第173号