○青い森セントラルパーク条例

平成十五年三月二十四日

青森県条例第二号

青い森セントラルパーク条例をここに公布する。

青い森セントラルパーク条例

(設置)

第一条 公園を次のとおり設置する。

名称

位置

青い森セントラルパーク

青森市

(行為の禁止)

第二条 公園においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

 公園を損傷し、又は汚損すること。

 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

 土石、竹木等の物件をたい積すること。

 土石の採取その他の土地の形質の変更をすること。

 動物を捕獲し、又は殺傷すること。

 知事が指定した場所以外の場所でたき火をすること。

 知事が指定した立入禁止区域内に立ち入ること。

 知事が指定した場所以外の場所に車両を乗り入れること。

(行為の制限)

第三条 公園において次に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

 物品を販売し、又は頒布すること。

 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。

 ロケーションをすること。

2 知事は、前項の規定による許可に公園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

(監督処分)

第四条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、前条第一項の規定による許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止若しくは公園を原状に回復することを命ずることができる。

 第二条の規定に違反している者

 前条第二項の規定により付した条件に違反している者

 偽りその他不正の手段により前条第一項の規定による許可を受けた者

(使用料)

第五条 第三条第一項の規定による許可を受けた者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 知事は、公益上特に必要があると認めるときは、前項の使用料を減免することができる。

(過料)

第六条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。

 第二条の規定に違反した者

 第四条の規定による命令に違反した者

(平一六条例六六・一部改正)

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、公園の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成一五年規則第四四号で平成一五年四月二五日から施行)

(平成一六年条例第六六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十三条の改正規定(同条を第十八条とする部分を除く。)及び次項の規定は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成二六年条例第四六号)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成三一年条例第四一号)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第五条関係)

(平二六条例四六・平三一条例四一・一部改正)

行為の種類

金額

第三条第一項第一号に掲げる行為

一人につき一日 九百二十円

第三条第一項第二号に掲げる行為

営利を目的としないとき

一平方メートルにつき一日 十円

営利を目的とするとき

一平方メートルにつき一日 百円

第三条第一項第三号に掲げる行為

一人につき一日 三百六十円

第三条第一項第四号に掲げる行為

一日につき 八千三百八十円

備考 使用面積が一平方メートルに満たないとき、又は使用面積に一平方メートルに満たない端数があるときは、その総面積又は端数部分について一平方メートルとして計算する。

青い森セントラルパーク条例

平成15年3月24日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第5章の2 公の施設
沿革情報
平成15年3月24日 条例第2号
平成16年12月20日 条例第66号
平成26年3月26日 条例第46号
平成31年3月22日 条例第41号