○青森県公営企業の組織等に関する規程

昭和四十二年四月一日

青森県公営企業管理規程第一号

〔青森県公営企業局の組織等に関する規程〕をここに公布する。

青森県公営企業の組織等に関する規程

(平一八企管規程一・改称)

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 組織

第一節 本庁(第三条―第五条)

第二節 事業所

第一款 通則(第六条・第七条)

第二款 削除(第八条―第十一条)

第三款 工業用水道管理事務所(第十二条―第十五条)

第四款 削除(第十六条・第十七条)

第五款 事業所の職制(第十八条)

第三章 委任(第十九条・第二十条)

第四章 専決及び代決

第一節 通則(第二十一条)

第二節 専決(第二十二条―第二十五条)

第三節 代決(第二十六条―第三十条)

第五章 雑則(第三十一条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規程は、青森県公営企業の設置等に関する条例(昭和四十一年十二月青森県条例第八十五号)第四条に規定する県土整備部(以下「部」という。)の組織並びに事務の委任、専決及び代決について、必要な事項を定めるものとする。

(平一八企管規程一・一部改正)

(機関の区分)

第二条 部を構成する機関を分けて、本庁及び事業所とする。

2 本庁とは、事業所以外の機関をいう。

3 事業所とは、第六条に規定する機関をいう。

(平一八企管規程一・一部改正)

第二章 組織

第一節 本庁

(課の設置等)

第三条 部に、整備企画課(以下「課」という。)を置く。

2 課長(第五条第一項に規定する課長をいう。以下同じ。)は、課にグループを置くことができる。

(平一六企管規程一・全改、平一八企管規程一・平二〇企管規程一・一部改正)

(課の分掌事務)

第四条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

一 庶務の整理に関すること。

二 公印の管守に関すること。

三 職員の任免、給与、勤務時間その他の勤務条件、懲戒、研修、福利厚生及びその他の身分取扱に関すること。

四 組織、職務権限及び職員の定数に関すること。

五 文書の収受及び発送に関すること。

六 行政文書の管理及び歴史公文書の保存等に関すること。

七 労働協約、苦情処理共同調整会議及び団体交渉に関すること。

八 契約の締結に関すること。

九 物品及び資産の取得、管理並びに処分に関すること。

十 予算の原案及び説明書の作成に関すること。

十一 収入及び支出の命令に関すること。

十二 決算の調製に関すること。

十三 企業債に関すること。

十四 収入命令及び支出命令の審査に関すること。

十五 業務状況の報告に関すること。

十六 現金、有価証券の出納及び保管に関すること。

十七 出納取扱金融機関等に関すること。

十八 資金計画及び借入金に関すること。

十九 建設仮勘定に係る工事費その他の経費の精算に関すること。

二十 経理状況等の報告に関すること。

二十一 建設、改良、増設等の工事及び製作の分類並びに固定資産の除却に係る整理に関すること。

二十二 条例、規則及び公営企業管理規程に関すること。

二十三 経営の基本計画に関すること。

二十四 新規事業の総合企画及び基本計画に関すること。

二十五 広報及び統計に関すること。

二十六 事業所の総括的管理に関すること。

二十七 各事業施設の利用計画及び維持管理に関すること。

二十八 工事の計画、設計、施行、監督及び検査に関すること。

二十九 工業用水道事業に関すること。

(昭四六企管規程四・全改、昭四八企管規程二・昭五〇企管規程四・昭五七企管規程一・昭六一企管規程一・平三企管規程二・平一五企管規程三・平一六企管規程一・平一七企管規程一・平一八企管規程一・平二〇企管規程一・平二五企管規程三・一部改正)

(職の設置等)

第五条 本庁に部長、次長及び課長を置く。

2 部長は、知事の命を受け、部の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

3 次長は、部長を補佐し、部の事務を整理する。

4 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理する。

5 第一項に規定する職のほか、本庁に、必要に応じ、別表第一の上欄に掲げる職を置き、その職務は、当該下欄に掲げるとおりとする。

(平一八企管規程一・平二〇企管規程一・一部改正)

第二節 事業所

第一款 通則

(事業所の設置)

第六条 部に、事業所として工業用水道管理事務所を置く。

(平二〇企管規程一・全改)

(事業所の庶務)

第七条 この節において「庶務に関すること」とは、次の各号に掲げる事務をいう。

 公印の管守に関すること。

 所属職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。

 文書の収受及び発送に関すること。

 行政文書の管理及び歴史公文書の保存等に関すること。

 当直及び所内の取締りに関すること。

 固定資産及び物品の管理に関すること。

 他課の分掌に属しない事務に関すること。

(昭四四企管規程八・平二五企管規程三・一部改正)

第二款 削除

(平二〇企管規程一)

第八条から第十一条まで 削除

(平二〇企管規程一)

第三款 工業用水道管理事務所

(所掌事務)

第十二条 工業用水道管理事務所は、工業用水の給水に関する事務を所掌する。

(名称及び位置)

第十三条 工業用水道管理事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

八戸工業用水道管理事務所

八戸市

(昭四四企管規程八・平一八企管規程一・一部改正)

(内部組織)

第十四条 工業用水道管理事務所に、総務課及び給水課を置く。

(昭四三企管規程八・昭四五企管規程四・平一〇企管規程二・平一三企管規程二・平一五企管規程三・一部改正)

(分掌事務)

第十五条 総務課の分掌事務は、次のとおりとする。

 庶務に関すること。

 用地の買収及び補償に関すること。

2 給水課の分掌事務は、次のとおりとする。

 工業用水道施設の運転操作に関すること。

 工業用水道施設の維持管理に関すること。

 工事の調査、設計、施行、監督及び検査に関すること。

 その他給水に関すること。

(昭四三企管規程八・昭四四企管規程八・昭四五企管規程四・昭五七企管規程一・平一〇企管規程二・平一三企管規程二・平一五企管規程三・一部改正)

第四款 削除

第十六条及び第十七条 削除

(昭四五企管規程六)

第五款 事業所の職制

(職の設置)

第十八条 事業所に、所長、次長及び課長を置く。

2 所長は、事業所の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

3 次長は、所長を補佐し、事業所の事務を整理する。

4 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理する。

5 第一項に規定する職のほか、事業所に必要に応じ、別表第二の上欄に掲げる職を置き、その職務は、当該下欄に掲げるとおりとする。

(平一八企管規程一・一部改正)

第三章 委任

(部長への委任)

第十九条 部長(第五条第一項に規定する部長をいう。以下同じ。)に、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第十三条第二項の規定により次に掲げる事務を処理する権限を委任する。

 非常勤職員及び臨時的に任用する職員(以下「非常勤職員等」という。)の任免に関すること。

 一件の予定価格又は評価額が三千六百万円未満の資産の取得及び処分に関すること。

 資産(事業所に係る資産を除く。)の管理に関すること。

 一件の予定価格が三千六百万円未満の契約(資産の取得、管理及び処分に係るものを除く。)の締結に関すること。

 支出の決定、収入の調定及び納入の通知に関すること。

 第八条の規定による給水量の決定に関すること。

 第九条第三項の規定において準用する第八条の規定による基本使用水量の増量の決定に関すること。

 第十二条第一項の規定による給水施設の工事に関すること。

 第十七条第二項の規定による給水の停止等の通知に関すること。

 第二十五条の規定による料金の減免(青森県工業用水道条例施行規則(昭和四十一年四月青森県規則第二十四号)第十四条第五号に係るものを除く。)に関すること。

 第二十七条の規定による改造の指示に関すること。

 第二十八条の規定による給水の停止に関すること。

 工事の施行に関する次のこと。

 一件の設計額が二億六千万円未満の工事の施行に関すること。

 当初契約予定価格が三億九千万円未満の工事の設計変更に関すること。

2 部長は、前項の規定により委任された事務のうち重要又は異例と認めるもの及び知事が別に指定するものについては、知事の指示を受けてこれを処理しなければならない。

(昭四三企管規程八・昭四四企管規程八・昭四五企管規程六・昭四七企管規程五・昭五一企管規程三・昭五七企管規程一・昭六一企管規程一・平三企管規程二・平八企管規程七・平一五企管規程三・平一八企管規程一・平二〇企管規程一・令二企管規程三・一部改正)

(所長への委任)

第二十条 所長(第十八条第一項に規定する所長をいう。以下同じ。)に、法第十三条第二項の規定により次に掲げる事務を処理する権限を委任する。

 一件の予定価格又は評価額が六百万円未満の資産の取得及び処分に関すること。

 事業所に係る資産の管理に関すること。

 物品(固定資産を除く。)の出納通知に関すること。

 配当予算に基づく支出の原因となるべき契約その他の行為

 工事の施行に関すること。ただし、一件の請負工事設計額(支給品の額を含む。以下次号において同じ。)が五千万円以上の工事に係る予定価格の決定及び契約の方法の決定(一般競争入札に付する場合における参加者の資格の設定並びに指名競争入札に付する場合における指名されるために必要な条件(以下この号において「指名要件」という。)の設定及び指名業者の選定(あらかじめ指名要件を設定したものに係るものを除く。)を含む。)並びに一件の請負工事設計額が二千万円以上の工事に係る中間検査及び完成検査を除く。

 前号の規定により施行した工事に係る変更に関すること。ただし、次に掲げる事務については、事前に知事の承認を受けなければならない。

 当初契約予定価格又は設計変更後の請負工事設計額が二億円以上の工事の施行に関すること。

 当初契約予定価格が五千万円以上二億円未満の工事で設計変更により当初の請負工事設計額の二十パーセント以上の額又は二千万円以上の請負工事設計額の増減を伴うものの施行に関すること。

 当初契約予定価格が五千万円未満の工事で設計変更後の請負工事設計額が六千万円以上のものの施行に関すること。

 所掌する事務に係る証明に関すること。

(昭四四企管規程八・全改、昭四九企管規程六・昭五〇企管規程四・昭五一企管規程三・昭五七企管規程一・昭六一企管規程一・平三企管規程二・平八企管規程七・平一八企管規程一・令二企管規程三・一部改正)

第四章 専決及び代決

第一節 通則

(定義)

第二十一条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 専決 知事、部長又は所長(以下「決裁責任者」という。)の権限に属する事務を、常時その者に代つて決裁することをいう。

 代決 決裁責任者及び専決権限を有する者が不在のときに、一時その者に代つて決裁することをいう。

(平一八企管規程一・一部改正)

第二節 専決

(知事の決裁事項)

第二十二条 知事は、おおむね次に掲げる事務を決裁する。

 企業の経営の基本方針及び重要な事業計画並びにその実施方針に関すること。

 企業組織、事務の配分及び職員の定数に関すること。

 部長、次長、参事、課長、総括副参事、課長代理、副参事、総括主幹、主幹、所長、事業所の次長、事業所の総括主幹及び事業所の課長の任免に関すること。

 権限の委任及び代理に関すること。

 職員の分限、懲戒及び表彰に関すること。

 職員の損害賠償責任に関すること。

 知事、部長の旅行命令並びに職員の外国旅行命令並びにこれらの旅行復命の受理並びに部長の週休日の振替等、休日の代休日の指定(指定の変更を含む。以下同じ。)並びに年次休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認等に関すること。

 部長の職務に専念する義務の特例(昭和二十七年三月青森県人事委員会規則一二―一)第二条各号に規定する事項に係る承認に関すること。

 次長、参事及び課長の職務に専念する義務の特例第二条第一号第二号及び第六号から第八号(家族の看護に係る職務に専念する義務の免除に関することを除く。)までに規定する事項に係る承認に関すること。

 予算の原案及び予算に関する説明書の作成に関すること。

十一 決算の調整に関すること。

十二 議案の作成に関する資料の作成に関すること。

十三 議会の議決、承認、認定若しくは同意又は議会への報告を要する事項に関すること。

十四 公営企業管理規程の制定及び改廃に関すること。

十五 一件の予定価格又は評価額が三千六百万円以上の資産の取得及び処分に関すること。

十六 労働協約の締結に関すること。

十七 争訟に関すること。

十八 公営企業に係る許認可の申請に関すること。

十九 重要な請願及び陳情に関すること。

二十 重要な儀式及び表彰に関すること。

(昭四四企管規程八・昭四五企管規程四・昭四六企管規程四・昭四七企管規程五・昭四九企管規程四・昭五四企管規程一・昭五五企管規程二・昭五七企管規程四・昭六一企管規程一・平六企管規程五・平七企管規程七・平一五企管規程三・平一六企管規程一・平一八企管規程一・平二〇企管規程一・平二三企管規程一・一部改正)

(部長等の専決事項)

第二十三条 部長は、別表第三に掲げる事務を専決する。

2 本庁の課長は、別表第四に掲げる事務を専決する。

3 課長代理は、課長が特に命じた事務を専決する。

4 グループマネージャーは、別表第四の二に掲げる事務を専決する。

5 所長は、別表第五に掲げる事務を専決する。

(昭四六企管規程四・昭四八企管規程二・昭六一企管規程一・平一五企管規程三・平一六企管規程一・平一八企管規程一・平二一企管規程一・一部改正)

(専決の類推)

第二十四条 前条に規定するもののほか、事案の内容の軽微なものについては、それぞれ専決権限を有する者が類推して専決することができる。

(専決の制限等)

第二十五条 第二十三条の規定による専決事項のうち、重要又は異例に属する事務については、上司の決裁を受けなければならない。

2 専決した事項のうち上司から指示を受けたもの又は比較的重要な事項については、その概要を上司に報告しなければならない。

第三節 代決

(知事の事務の代決)

第二十六条 知事が不在のときは、部長がその事務を代決する。

(平一八企管規程一・一部改正)

(部長の事務の代決)

第二十七条 部長が不在のときは、次長がその事務を代決する。

2 部長及び次長がともに不在のときは、課長がその事務を代決する。

(昭四六企管規程四・全改、昭四七企管規程五・平七企管規程四・平一五企管規程三・平一六企管規程一・平一八企管規程一・平二〇企管規程一・一部改正)

(課長の事務の代決)

第二十八条 課長が不在のときは、あらかじめ知事の承認を得て課長が指定する職員がその事務を代決する。

(昭四六企管規程四・全改、昭四七企管規程五・平一五企管規程三・平一六企管規程一・一部改正)

(グループマネージャーの事務の代決)

第二十八条の二 グループマネージャーが不在のときは、当該事務を担当するサブマネージャー又はあらかじめ課長の承認を得てグループマネージャーが指定する職員がその事務を代決する。

(平一九企管規程一二・追加、平二一企管規程一・一部改正)

(所長の事務の代決)

第二十九条 所長が不在のときは、次長がその事務を代決する。

2 所長及び次長がともに不在のときは、総務課長がその事務(あらかじめ知事の承認を得て所長が指定した事務に限る。)を代決する。

(昭四七企管規程五・平一〇企管規程二・平一八企管規程一・一部改正)

(代決の制限等)

第三十条 重要若しくは異例に属する事項、新規の計画に関する事項又は上司があらかじめ指示した事項については、前四条の規定にかかわらず、代決することができないものとする。ただし、急施を要するもので上司の承認を得たものについては、この限りでない。

2 代決した事項については、すみやかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易なもの又はあらかじめ上司の指示したものについては、この限りでない。

第五章 雑則

(施行事項)

第三十一条 この規程の施行について必要な事項は、知事が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四三年企管規程第八号)

この規程は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四四年企管規程第八号)

この規程は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四五年企管規程第三号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。

(昭和四五年企管規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四五年企管規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四六年企管規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四七年企管規程第五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四八年企管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四九年企管規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年企管規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五一年企管規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五四年企管規程第一号)

この規程は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五四年企管規程第四号)

この規程は、昭和五十四年十月十六日から施行する。

(昭和五五年企管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五七年企管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五七年企管規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六一年企管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三年企管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成五年企管規程第一号)

この規程は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年企管規程第一号)

この規程は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年企管規程第五号)

この規程は、公布の日から施行し、平成六年四月一日から適用する。

(平成七年企管規程第四号)

この規程は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年企管規程第七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成七年企管規程第九号)

この規程は、平成八年一月一日から施行する。

(平成八年企管規程第七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成九年企管規程第四号)

この規程は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年企管規程第二号)

この規程は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年企管規程第二号)

この規程は、平成十一年七月一日から施行する。

(平成一二年企管規程第四号)

この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年企管規程第二号)

この規程は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年企管規程第三号)

この規程は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年企管規程第一一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一六年企管規程第一号)

この規程は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年企管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一八年企管規程第一号)

この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年企管規程第一二号)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年企管規程第一号)

1 この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

(青森県公営企業文書規程の一部改正)

2 青森県公営企業文書規程(昭和四十二年四月青森県公営企業管理規程第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県公営企業非常勤職員等の任用に関する規程及び青森県公営企業職員被服等貸与規程の一部改正)

3 次に掲げる規程の規定中「公営企業課長」を「整備企画課長」に改める。

 青森県公営企業非常勤職員等の任用に関する規程(昭和四十二年四月青森県公営企業管理規程第三号)第六条第三項

 青森県公営企業職員被服等貸与規程(昭和四十二年四月青森県公営企業管理規程第八号)第四条第一項

(青森県公営企業職員倫理規程の一部改正)

4 青森県公営企業職員倫理規程(平成十三年四月青森県公営企業管理規程第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県企業職員の給与に関する規程の一部改正)

5 青森県企業職員の給与に関する規程(昭和四十九年四月青森県公営企業管理規程第九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二一年企管規程第一号)

この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二三年企管規程第一号)

この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二五年企管規程第三号)

この規程は、平成二十五年十月一日から施行する。

(令和二年企管規程第三号)

この規程は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年企管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和五年企管規程第二号)

この規程は、令和五年四月一日から施行する。

別表第一(第五条関係)

(平一八企管規程一・全改、平二一企管規程一・一部改正)

参事

特に命じられた事項を総括整理する。

課長代理

課長代理は、上司の命を受け、課長を補佐し、課の事務を整理するとともに課の分掌事務のうち課長が特に命じた重要な事項を掌理する。

グループマネージャー

グループマネージャーは、上司の命を受け、グループの事務を掌理する。

サブマネージャー

サブマネージャーは、上司の命を受け、グループマネージャーの補助的事務に従事し、グループの事務を整理する。

総括副参事

上司の命を受け、課の分掌事務に係る特に重要な事項について企画、調査及び立案を行う。

副参事

上司の命を受け、課の分掌事務に係る重要な事項について企画、調査及び立案を行う。

総括主幹

上司の命を受け、課の分掌事務に係る重要な企画、調査及び立案に当たる。

主幹

上司の命を受け、課の分掌事務に係る企画、調査及び立案を行う。

主査

上司の命を受け、重要な事務を処理する。

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

技師

上司の命を受け、技術に従事する。

技能技師

上司の命を受け、技能的業務に従事する。

技能主事

上司の命を受け、労務的業務に従事する。

別表第二(第十八条関係)

(平一八企管規程一・全改)

総括主幹

上司の命を受け、特に命ぜられた事項に関する企画、調査及び立案に関する事務に従事する。

主幹

上司の命を受け、特定の事務を処理する。

主査

上司の命を受け、重要な事務を処理する。

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

技師

上司の命を受け、技術に従事する。

技能技師

上司の命を受け、技能的業務に従事する。

技能主事

上司の命を受け、労務的業務に従事する。

別表第三(第二十三条関係)

(昭四四企管規程八・昭四五企管規程四・昭四六企管規程四・昭四七企管規程五・昭四八企管規程二・昭四九企管規程六・昭五〇企管規程四・昭五一企管規程三・昭五四企管規程一・昭五五企管規程二・昭五七企管規程一・昭五八企管規程四・昭六一企管規程一・平六企管規程五・平七企管規程七・平七企管規程九・平一一企管規程二・平一二企管規程四・平一三企管規程二・平一五企管規程三・平一六企管規程一・平一七企管規程一・一部改正、平一八企管規程一・旧別表第四繰上・一部改正、平二〇企管規程一・平二三企管規程一・令五企管規程二・一部改正)

部長の専決事項

一 職員(部長、次長、参事、課長、総括副参事、課長代理、副参事、総括主幹、主幹、所長、事業所の次長、事業所の総括主幹及び事業所の課長を除く。)の任免に関すること。

二 第二十八条第一項の規定による課長の事務を代決する職員の承認に関すること。

三 次長、参事及び課長の週休日の振替等、休日の代休日の指定並びに年次休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇、早退及び欠勤の承認等に関すること。

四 所長の病気休暇及び部分休業の承認等に関すること。

五 次長、参事及び課長の旅行命令並びに旅行復命の受理に関すること。

六 公務災害の補償等に関すること。

七 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十四条第二項の規定による秘密事項の発表及び同法第三十八条第一項の規定による営利企業等従事の許可に関すること。

八 次長、参事、課長及び所長の職務に専念する義務の特例第二条第三号から第五号及び第八号(家族の看護に係る職務に専念する義務の免除に関することに限る。)までに規定する事項に係る承認に関すること。

九 所属職員(次長、参事、課長及び所長を除き、事業所の職員を含む。)の職務に専念する義務の特例第二条第一号第二号及び第六号から第八号(家族の看護に係る職務に専念する義務の免除に関することを除く。)までに規定する事項に係る承認に関すること。

十 職員の福利厚生計画及び研修計画の樹立並びにその実施に関すること。

十一 借入金に関すること。

十二 資金計画の実施に関すること。

十三 告示及び公告に関すること。

十四 報告書、届出書等に関すること。

十五 職員の給与に関すること。

十六 予算の流用に関すること。

十七 青森県公営企業財務規程(昭和四十二年四月青森県公営企業管理規程第六号)第三十一条の規定による前渡資金取扱者の承認に関すること。

十八 不納欠損処分に関すること。

十九 工事施行の中止及びその解除に関すること。

二十 一件の金額が千二百万円未満の契約の解除に関すること。

二十一 団体交渉であらかじめ知事の承認を得た事項の労働協約の妥結に関すること。

二十二 課長及び出先機関の長の専決事項に係る処分に対する異議申立てに対する決定に関すること。

二十三 青森県情報公開条例(平成十一年十二月青森県条例第五十五号)第十一条第一項の規定による行政文書の全部又は一部を開示する旨の決定(第九条の規定に係るものに限る。)に関すること。

二十四 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第八十二条第一項の規定による保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定(第二十二条の規定に係るものに限る。)に関すること。

別表第四(第二十三条関係)

(昭五一企管規程三・全改、昭五七企管規程一・昭五七企管規程四・昭六一企管規程一・平六企管規程五・平七企管規程七・平七企管規程九・平一一企管規程二・平一二企管規程四・平一三企管規程二・平一五企管規程三・平一五企管規程一一・平一六企管規程一・平一七企管規程一・一部改正、平一八企管規程一・旧別表第五繰上・一部改正、平二一企管規程一・令二企管規程三・令五企管規程二・一部改正)

本庁の課長の専決事項

一 所属職員の事務分担に関すること。

二 所属職員(課長を除く。)の週休日の振替等、勤務時間の割振り、休日の代休日の指定並びに休暇及び部分休業の承認等に関すること。

三 所属職員(事業所の職員を含む。)の職務に専念する義務の特例第二条第三号から第五号まで及び第八号(家族の看護に係る職務に専念する義務の免除に関することに限る。)までに規定する事項に係る承認に関すること。

四 所属職員の時間外勤務(週休日、休日及び休日の代休日に係るものに限る。)、休日勤務命令及び夜間勤務命令に関すること。

五 所属職員(課長を除く。)の旅行命令及び旅行復命の受理に関すること。

六 非常勤職員及び臨時的に任用する職員の任免に関すること。

七 給与及び一件の金額が千二百万円未満の支出負担行為に関すること。(グループマネージャーの専決に係るものを除く。)

八 支出命令に関すること。(グループマネージャーの専決に係るものを除く。)

九 収入の調定及び納入の通知に関すること。

十 入札(見積を含む。)の執行、落札者(契約の相手方を含む。)の決定及びこれに伴う契約書の作成に関すること。

十一 所掌する事務に係る軽易又は定例的な報告書、届出書等に関すること。

十二 文書の閲覧(青森県情報公開条例に基づくものを除く。)の許可に関すること。

十三 工事の計画、設計、監督及び検査に関すること。

十四 工事の協議に関すること。

十五 本庁の所掌する事務に係る証明に関すること。

十六 青森県情報公開条例(平成十一年十二月青森県条例第五十五号)第十一条第一項の規定による行政文書の全部又は一部を開示する旨の決定(第九条の規定に係るものを除く。)及び第十一条第二項の規定による行政文書の全部を開示しない旨の決定に関すること。

十七 個人情報の保護に関する法律の施行に関する次のこと。

イ 第八十二条第一項の規定による保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定(第二十二条の規定に係るものを除く。)及び第八十二条第二項の規定による保有個人情報の全部を開示しない旨の決定に関すること。

ロ 第九十三条第一項の規定による保有個人情報の訂正をする旨の決定及び同条第二項の規定による保有個人情報の訂正をしない旨の決定に関すること。

ハ 第百一条第一項の規定による保有個人情報の利用停止をする旨の決定及び同条第二項の規定による保有個人情報の利用停止をしない旨の決定に関すること。

別表第四の二(第二十三条関係)

(平二〇企管規程一・全改、平二一企管規程一・一部改正)

グループマネージャーの専決事項

一 職員の証及び職員き章の交付に関すること。

二 本庁の職員に対する被服等の貸与及び譲渡に関すること。

三 物品(固定資産を除く。)の管理及び処分に関すること。

四 物品(固定資産を除く。)の出納通知に関すること。

五 許可証、登録証、検査証、合格証鑑札等の交付、書換え、再交付及び返納に関すること。

六 所属職員及び事業所の職員、調査員等の職務に関する身分証票に関すること。

七 一件の予定価格が三百万円未満の物品の購入に関すること。

八 旅費にかかる支出負担行為に関すること。

九 報酬、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、需用費(食糧費を除く。)、委託料、使用料及び備品購入費に係る支出命令並びにその他の費目(給料及び交際費を除く。)に係る一件の金額が千二百万円未満の支出命令に関すること。

十 職員の時間外勤務命令(週休日、休日及び休日の代休日に係るものを除く。)に関すること。

十一 振替命令及び返納通知に関すること。

十二 有価証券(公有財産である有価証券を除く。)の出納通知に関すること。

十三 歳入歳出外現金及び有価証券の出納通知に関すること。

十四 誤納金又は過納金の戻入及び誤払金又は過払金の戻入に関すること。

十五 職員の扶養手当、通勤手当及び住居手当の支給に係る事実の確認、額の決定及び改定等に関すること。

十六 単身赴任手当に関すること。

十七 公簿の閲覧の承認及び証明書、謄本、抄本等の交付に関すること。

十八 定例又は軽易な照会、回答、調査等で課長が指示したものに関すること。

十九 保存文書その他の資料の閲覧及び借覧の申請並びに当該申請に対する許可に関すること。

二十 その他定例又は軽易な事項で課長が指示したものに関すること。

別表第五(第二十三条関係)

(昭四三企管規程八・昭四四企管規程八・昭四七企管規程五・一部改正、昭四八企管規程二・旧別表第六繰下、昭四九企管規程六・昭五〇企管規程四・昭五一企管規程三・昭五七企管規程四・昭六一企管規程一・平六企管規程五・平七企管規程七・平七企管規程九・平一一企管規程二・平一二企管規程四・平一三企管規程二・一部改正、平一五企管規程三・旧別表第七繰上・一部改正、平一七企管規程一・一部改正、平一八企管規程一・旧別表第六繰上・一部改正、令三企管規程二・令五企管規程二・一部改正)

所長の専決事項

一 所属職員の事務分担に関すること。

二 所属職員の週休日の振替等、勤務時間の割振り、休日の代休日の指定並びに休暇(所長の病気休暇を除く。)及び部分休業(所長の部分休業を除く。)の承認等に関すること。

三 所属職員の時間外勤務命令、休日勤務命令及び夜間勤務命令に関すること。

四 所属職員の旅行命令及び旅行復命の受理に関すること。

五 所属職員に対する被服等の貸与及び譲渡に関すること。

六 所属職員(所長を除く。)の県外転地療養等の届出の受理に関すること。

七 青森県情報公開条例(平成十一年十二月青森県条例第五十五号)第十一条第一項の規定による行政文書の全部又は一部を開示する旨の決定(第九条の規定に係るものを除く。)及び第十一条第二項の規定による行政文書の全部を開示しない旨の決定に関すること。

八 個人情報の保護に関する法律の施行に関する次のこと。

イ 第八十二条第一項の規定による保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定(第二十二条の規定に係るものを除く。)及び第八十二条第二項の規定による保有個人情報の全部を開示しない旨の決定に関すること。

ロ 第九十三条第一項の規定による保有個人情報の訂正をする旨の決定及び同条第二項の規定による保有個人情報の訂正をしない旨の決定に関すること。

ハ 第百一条第一項の規定による保有個人情報の利用停止をする旨の決定及び同条第二項の規定による保有個人情報の利用停止をしない旨の決定に関すること。

青森県公営企業の組織等に関する規程

昭和42年4月1日 公営企業管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業・病院局/第2章 公営企業/第1節
沿革情報
昭和42年4月1日 公営企業管理規程第1号
昭和43年3月30日 公営企業管理規程第8号
昭和44年3月29日 公営企業管理規程第8号
昭和45年4月9日 公営企業管理規程第3号
昭和45年10月1日 公営企業管理規程第4号
昭和45年12月1日 公営企業管理規程第6号
昭和46年4月1日 公営企業管理規程第4号
昭和47年4月1日 公営企業管理規程第5号
昭和48年4月1日 公営企業管理規程第2号
昭和49年4月1日 公営企業管理規程第6号
昭和50年4月1日 公営企業管理規程第4号
昭和51年4月1日 公営企業管理規程第3号
昭和54年3月29日 公営企業管理規程第1号
昭和54年10月11日 公営企業管理規程第4号
昭和55年4月1日 公営企業管理規程第2号
昭和57年4月1日 公営企業管理規程第1号
昭和57年12月25日 公営企業管理規程第4号
昭和61年4月1日 公営企業管理規程第1号
平成3年6月7日 公営企業管理規程第2号
平成5年3月31日 公営企業管理規程第1号
平成6年3月30日 公営企業管理規程第1号
平成6年6月27日 公営企業管理規程第5号
平成7年3月31日 公営企業管理規程第4号
平成7年7月1日 公営企業管理規程第7号
平成7年12月27日 公営企業管理規程第9号
平成8年6月14日 公営企業管理規程第7号
平成9年3月31日 公営企業管理規程第4号
平成10年3月27日 公営企業管理規程第2号
平成11年5月17日 公営企業管理規程第2号
平成12年3月31日 公営企業管理規程第4号
平成13年3月31日 公営企業管理規程第2号
平成15年3月31日 公営企業管理規程第3号
平成15年5月14日 公営企業管理規程第11号
平成16年3月31日 公営企業管理規程第1号
平成17年4月1日 公営企業管理規程第1号
平成18年3月31日 公営企業管理規程第1号
平成19年3月30日 公営企業管理規程第12号
平成20年3月28日 公営企業管理規程第1号
平成21年3月30日 公営企業管理規程第1号
平成23年3月30日 公営企業管理規程第1号
平成25年9月27日 公営企業管理規程第3号
令和2年3月30日 公営企業管理規程第3号
令和3年6月18日 公営企業管理規程第2号
令和5年3月31日 公営企業管理規程第2号