○青森県教育委員会委員定数条例

平成十二年三月二十四日

青森県条例第八十九号

青森県教育委員会委員定数条例をここに公布する。

青森県教育委員会委員定数条例

教育委員会の委員の数は、五人とする。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成一四年規則第五号で平成一四年四月一日から施行)

(平成二七年条例第三六号)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の場合においては、改正後の青森県教育委員会委員定数条例の規定は適用せず、改正前の青森県教育委員会委員定数条例の規定は、なおその効力を有する。

青森県教育委員会委員定数条例

平成12年3月24日 条例第89号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第1章
沿革情報
平成12年3月24日 条例第89号
平成27年3月25日 条例第36号