○青森県教育委員会会議傍聴規則

平成十三年十二月十七日

青森県教育委員会規則第十三号

青森県教育委員会会議傍聴規則をここに公布する。

青森県教育委員会会議傍聴規則

(趣旨)

第一条 この規則は、教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第二条 会議を傍聴しようとする者は、会議開会前に、受付簿に住所及び氏名を記入の上、係員の指示に従い、所定の席に着かなければならない。

(傍聴人数の制限)

第三条 教育長は、会議場の事情により傍聴人の人数を制限することができる。

(平二七教委規則一・一部改正)

(傍聴することができない者)

第四条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

 凶器その他危険物を携帯している者

 酒気を帯びていると認められる者

 その他会議場の秩序を乱すと認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第五条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

 議事に批評を加え、又は賛否若しくは意見を表明しないこと。

 私語、談話、拍手等をしないこと。

 みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

 その他会議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

2 傍聴人は、前項に規定するもののほか、教育長の指示に従わなければならない。

(平二七教委規則一・一部改正)

(非公開の会議)

第六条 傍聴人は、会議を公開しないこととする議決があったときは、退場しなければならない。

(退場命令)

第七条 傍聴人がこの規則に違反したときは、教育長は、これを制止し、その命令に従わないときは、その者に退場を命ずることができる。

(平二七教委規則一・一部改正)

この規則は、平成十四年一月十一日から施行する。

(平成二七年教委規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(青森県教育委員会の事務の委任等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号。以下「改正法」という。)附則第二条第一項の場合においては、改正後の青森県教育委員会の事務の委任等に関する規則の規定は適用せず、改正前の青森県教育委員会の事務の委任等に関する規則の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の青森県教育委員会の事務の委任等に関する規則第一条中「地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十六条第一項」とあるのは、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十六条第一項」とする。

(青森県教育委員会会議傍聴規則の一部改正に伴う経過措置)

5 改正法附則第二条第一項の場合においては、改正後の青森県教育委員会会議傍聴規則の規定は適用せず、改正前の青森県教育委員会会議傍聴規則の規定は、なおその効力を有する。

青森県教育委員会会議傍聴規則

平成13年12月17日 教育委員会規則第13号

(平成27年4月1日施行)