○青森県教育委員会教育長事務委任規程

昭和四十八年九月十一日

青森県教育委員会訓令甲第十八号

庁内一般

各教育事務所

所轄教育機関

青森県教育委員会教育長事務委任規程

(趣旨)

第一条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十五条第四項の規定に基づき、青森県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の権限に属する事務の一部を教育事務所、埋蔵文化財調査センター及び県立学校その他の教育機関の長に委任することについて必要な事項を定めるものとする。

(昭五五教委訓令甲七・平二〇教委訓令甲二・平二七教委訓令甲二・一部改正)

(委任事務の指示)

第二条 この規程により委任を受けた職員は、委任された事務のうち重要又は異例と認めるもの及び教育長が特に指定するものについては、教育長の指示を受けて処理しなければならない。

(県立学校校長への委任)

第三条 県立学校の校長に、次に掲げる事務を処理する権限を委任する。

 所属職員(長を含む。)職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号)第十六条の二第一項に規定する勤務の実績の確認に関すること。

 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する共済掛金の徴収に関すること。

2 高等学校の校長に、前項に規定する事務のほか、次に掲げる事務を処理する権限を委任する。

 高等学校入学者選抜のための学力検査の問題及び検査場の管理、監督並びに採点に関すること。

3 中学校の校長に、第一項に規定する事務のほか、次に掲げる事務を処理する権限を委任する。

 県立中学校入学者選抜のための適性検査の問題及び検査場の管理、監督並びに採点に関すること。

(昭五七教委訓令甲八・昭六一教委訓令甲一・平二教委訓令甲三・平四教委訓令甲四・平八教委訓令甲一・平一〇教委訓令甲一〇・平一六教委訓令甲五・平一七教委訓令甲八・平一九教委訓令甲一四・平三〇教委訓令甲六・一部改正)

(公所の長への委任)

第四条 前条に規定する事務のほか、青森県財務規則(昭和三十九年三月青森県規則第十号)第二条第三号に規定する公所である教育事務所、埋蔵文化財調査センター及び県立学校その他の教育機関(以下「教育事務所等」という。)の長に、教育事務所等に属する次に掲げる事務を処理する権限を委任する。

 令達予算に基づく支出負担行為

 税外諸収入金(電子計算組織により処理される公舎の入居料を除く。)の徴収に関すること。

 収入通知、令達予算に基づく支出命令及び出納通知に関すること。

 公有財産の管理に関すること。ただし、行政財産の使用の許可及び普通財産の貸付けについては、次に掲げるものに限る。

 電柱及び電話柱の設置並びに水道管、ガス管等の埋設に係るもの(使用料の減免、無償貸付け又は減額貸付けを伴うもの(当該使用の許可又は貸付けの期間を更新する場合を除く。)を除く。)

 電柱及び電話柱の設置並びに水道管、ガス管等の埋設に係るもの以外のもの(当該使用の許可及び貸付けの期間を更新する場合並びに研修、講習、集会等の会場として一時使用させる場合に限る。)

 物品の管理及び処分に関すること。

 物品の寄附受納に関すること。

 債権の管理に関すること。

 証書及び公文書類の保管に関すること。

(昭五五教委訓令甲七・昭五七教委訓令甲四・一部改正、昭六〇教委訓令甲七・旧第七条繰下、平三教委訓令甲三・旧第八条繰上、平八教委訓令甲一・旧第六条繰上・一部改正、平一一教委訓令甲九・平一七教委訓令甲八・平二三教委訓令甲六・平二四教委訓令甲一・平二五教委訓令甲五・平三〇教委訓令甲六・一部改正)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 教育長の事務の一部を委任する規程(昭和三十二年三月青森県教育委員会訓令甲第一号)は、廃止する。

(昭和五〇年教委訓令甲第一四号)

この訓令は、公表の日から施行し、昭和五十年十二月一日から適用する。

(昭和五三年教委訓令甲第二号)

この訓令は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五五年教委訓令甲第七号)

1 この訓令は、昭和五十五年四月一日から施行する。

2 技能職員等の宿日直手当支給規程(昭和四十三年二月青森県教育委員会訓令甲第三号)は、廃止する。

(昭和五七年教委訓令甲第四号)

この訓令は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五七年教委訓令甲第八号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和五八年教委訓令甲第三号)

この訓令は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和六〇年教委訓令甲第七号)

この訓令は、昭和六十年十一月一日から施行する。

(昭和六一年教委訓令甲第一号)

この訓令は、昭和六十一年三月一日から施行する。

(平成二年教委訓令甲第三号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成三年教委訓令甲第三号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成四年教委訓令甲第四号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成八年教委訓令甲第一号)

この訓令は、公表の日から施行する。ただし、第四条及び第五条を削る改正規定、第六条の改正規定中「第三条から前条まで」を「前条」に改める部分並びに第六条を第四条とする改正規定は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一〇年教委訓令甲第一〇号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成一一年教委訓令甲第九号)

この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一六年教委訓令甲第五号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年教委訓令甲第八号)

この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年教委訓令甲第一四号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年教委訓令甲第二号)

この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二三年教委訓令甲第六号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成二四年教委訓令甲第一号)

この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年教委訓令甲第五号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成二七年教委訓令甲第二号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の場合においては、改正後の青森県教育委員会教育長事務委任規程の規定は適用せず、改正前の青森県教育委員会教育長事務委任規程の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の青森県教育委員会教育長事務委任規程第一条中「地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十六条第三項」とあるのは、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十六条第三項」とする。

(平成三〇年教委訓令甲第六号)

この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和三年教委訓令甲第四号)

この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

(令和五年教委訓令甲第二号)

この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

青森県教育委員会教育長事務委任規程

昭和48年9月11日 教育委員会訓令甲第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第1章
沿革情報
昭和48年9月11日 教育委員会訓令甲第18号
昭和50年12月9日 教育委員会訓令甲第14号
昭和53年3月31日 教育委員会訓令甲第2号
昭和55年3月29日 教育委員会訓令甲第7号
昭和57年3月30日 教育委員会訓令甲第4号
昭和57年10月30日 教育委員会訓令甲第8号
昭和58年3月31日 教育委員会訓令甲第3号
昭和60年10月26日 教育委員会訓令甲第7号
昭和61年2月22日 教育委員会訓令甲第1号
平成2年4月1日 教育委員会訓令甲第3号
平成3年4月1日 教育委員会訓令甲第3号
平成4年4月1日 教育委員会訓令甲第4号
平成8年2月14日 教育委員会訓令甲第1号
平成10年10月26日 教育委員会訓令甲第10号
平成11年3月29日 教育委員会訓令甲第9号
平成16年3月31日 教育委員会訓令甲第5号
平成17年3月30日 教育委員会訓令甲第8号
平成19年3月30日 教育委員会訓令甲第14号
平成20年3月31日 教育委員会訓令甲第2号
平成23年4月1日 教育委員会訓令甲第6号
平成24年3月30日 教育委員会訓令甲第1号
平成25年4月1日 教育委員会訓令甲第5号
平成27年4月1日 教育委員会訓令甲第2号
平成30年4月1日 教育委員会訓令甲第6号
令和3年3月31日 教育委員会訓令甲第4号
令和5年3月24日 教育委員会訓令甲第2号