○青森県教育委員会事務局の組織等に関する規則等の一部改正に伴う職名変更等の発令に関する訓令

昭和五十四年八月二十八日

青森県教育委員会訓令甲第六号

庁内一般

出先機関

所轄教育機関

青森県教育委員会事務局の組織等に関する規則等の一部改正に伴う職名変更等の発令に関する訓令

昭和五十四年八月三十一日現在、次の表の下欄に掲げる職にある者は、別に辞令を発せられない限り、昭和五十四年九月一日をもつて、それぞれ同表の上欄に掲げる職を命ぜられたものとし、それぞれ同表の中欄に掲げる業務に従事することを命ぜられたものとする。

技能技師

運転業務

運転技能員

タイプ業務

タイピスト

調理業務

調理師

電話交換業務

電話交換員

汽かん業務

汽かん技能員

技能主事

研究補助業務

助手

労務業務

用務員

備考 中欄に掲げる業務は、技能技師及び技師主事業務区分規程(昭和五十四年八月青森県教育委員会訓令甲第五号)に定める業務である。

青森県教育委員会事務局の組織等に関する規則等の一部改正に伴う職名変更等の発令に関する訓令

昭和54年8月28日 教育委員会訓令甲第6号

(昭和54年8月28日施行)

体系情報
第13編 育/第1章
沿革情報
昭和54年8月28日 教育委員会訓令甲第6号