○学校教育法施行細則

昭和三十九年四月一日

青森県教育委員会規則第三号

学校教育法施行細則をここに公布する。

学校教育法施行細則

(定義)

第一条 この規則で学校とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号。以下「法」という。)第一条に規定する学校のうち、公立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校を、専修学校とは、法第百二十四条に規定する専修学校のうち、公立の専修学校を、各種学校とは、法第百三十四条第一項に規定する各種学校のうち、公立の各種学校をいう。

(昭五三教委規則八・平一九教委規則六・平一九教委規則一四・一部改正)

(学校設置の認可申請又は届出)

第二条 学校の設置についての認可の申請又は届出は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号。以下「施行規則」という。)第三条に定めるものに、次の書類(小学校及び中学校については、第二号及び第三号の書類を除く。)を添えてしなければならない。

 位置等についての調書

(ア) 市町村、大字、字及び地番並びに実測面積

(イ) 飲料水(適否の証明書添付)及び用水の状況

(ウ) 交通事情

(エ) 学校の位置と四隣の関係を明示した図面

 施設及び設備についての調書

(ア) 校地、校舎等の施設の状況

(イ) 机、椅子、黒板及び各教科等の設備の状況

 経費及び維持方法についての調書

(ア) 予算書の抄本

(イ) 設置者で財源を起債に求める場合には、起債償還年次及びその財政計画書

 学校設置に関する議決書の謄本

 学校別児童生徒数、学級数及び通学範囲(別記様式)

(平一三教委規則三・一部改正)

(学校の名称等の変更の認可申請又は届出)

第三条 学校の名称、位置又は学則の変更についての認可の申請又は届出は、施行規則第五条に定める書類に、次の各号のうち、必要な書類を添えてしなければならない。

 名称の変更にあつては、その変更に関する議決書の謄本

 位置の変更にあつては、その変更に関する議決書の謄本

 学則の変更にあつては、その変更前及び変更後の学則

(昭五三教委規則八・平一九教委規則一四・一部改正)

第四条及び第五条 削除

(平一二教委規則二〇)

(分校設置の認可申請又は届出)

第六条 分校の設置についての認可の申請又は届出は、施行規則第七条に定めるものに、第二条各号に定める書類を添えてしなければならない。

(平一九教委規則一四・一部改正)

(二部授業の届出)

第七条 小学校又は中学校(特別支援学校の小学部及び中学部を含む。)における二部授業の届出は、施行規則第九条に定める書類に、教室の配置図を添えてしなければならない。

(昭五三教委規則八・平一九教委規則六・平一九教委規則一四・一部改正)

(特別支援学校の高等部の学級編制の認可申請)

第八条 特別支援学校の高等部の学級編制又はその変更についての認可の申請は、施行規則第十条第一項又は第二項に定める書類に、教室の配置図を添えてしなければならない。

(平一九教委規則六・平一九教委規則一四・一部改正)

(高等学校の課程等の設置の認可申請又は届出)

第九条 高等学校の全日制の課程、定時制の課程、通信制の課程、学科、専攻科若しくは別科又は特別支援学校の高等部の学科、専攻科若しくは別科の設置についての認可の申請又は届出は、施行規則第十一条に定めるものに、第二条各号に定める書類を添えてしなければならない。

(平三教委規則九・平一九教委規則六・平一九教委規則一四・一部改正)

(特別支援学校の部の設置の認可申請)

第十条 特別支援学校の幼稚部、小学部、中学部又は高等部の設置についての認可の申請は、施行規則第十三条に定めるものに、第二条各号に定める書類を添えてしなければならない。

(平一九教委規則六・平一九教委規則一四・一部改正)

(学校の設置者変更の認可申請又は届出)

第十一条 学校の設置者変更についての認可の申請又は届出は、施行規則第十四条に定める書類に、第二条各号に定める書類を添えてしなければならない。

(平一九教委規則一四・一部改正)

(学校等の廃止の認可申請又は届出)

第十二条 学校若しくは分校の廃止、高等学校の全日制の課程、定時制の課程、通信制の課程、学科、専攻科若しくは別科の廃止又は特別支援学校の幼稚部、小学部、中学部、高等部若しくは高等部の学科、専攻科若しくは別科の廃止についての認可の申請又は届出は、施行規則第十五条に定める書類に、その議決書の謄本を添えてしなければならない。

(平一九教委規則六・平一九教委規則一四・一部改正)

(専修学校の準用規定)

第十三条 第二条の規定は、専修学校の設置(高等課程、専門課程又は一般課程の設置を含む。)の認可の申請について、第九条の規定は専修学校の目的の変更の認可の申請について、第十二条の規定は専修学校の廃止(高等課程、専門課程又は一般課程の廃止を含む。)の認可の申請、専修学校の分校の廃止の届出及び専修学校の学科の廃止に係る学則の変更の届出について、それぞれ準用する。

2 第三条第六条及び第十一条の規定は、専修学校に準用する。

(昭五三教委規則八・追加、昭六〇教委規則四・一部改正、平一一教委規則五・旧第十五条繰上、平一二教委規則二〇・一部改正、平一三教委規則三・旧第十四条繰上)

(各種学校の準用規定)

第十四条 第二条第三条第六条第十一条及び第十二条の規定は、各種学校に準用する。

(昭四六教委規則一・旧第十九条繰上、昭五三教委規則八・旧第十五条繰下・一部改正、平一一教委規則五・旧第十六条繰上、平一二教委規則二〇・一部改正、平一三教委規則三・旧第十五条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年教委規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年教委規則第一号)

1 この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。ただし、改正後の学校教育法施行細則第十四条の規定は、昭和四十六年三月一日から適用する。

2 前項本文の規定にかかわらず、改正前の学校教育法施行細則第十六条及び第十七条第一項の規定に基づく中学校にかかる不足授業時数等の届出は、昭和四十七年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

(昭和四六年教委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年教委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定中学校教育法施行細則第七条の改正規定は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和六〇年教委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年教委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年教委規則第一〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。

(平成一一年教委規則第五号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年教委規則第二〇号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年教委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年教委規則第六号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年教委規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年教委規則第一号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。

(平6教委規則10・一部改正、平13教委規則3・旧第一号様式・一部改正、令元教委規則1・一部改正)

画像

学校教育法施行細則

昭和39年4月1日 教育委員会規則第3号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 務/第2節 義務教育
沿革情報
昭和39年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和42年9月30日 教育委員会規則第15号
昭和46年2月20日 教育委員会規則第1号
昭和46年5月15日 教育委員会規則第11号
昭和53年11月30日 教育委員会規則第8号
昭和60年5月28日 教育委員会規則第4号
平成3年6月19日 教育委員会規則第9号
平成6年9月28日 教育委員会規則第10号
平成11年3月23日 教育委員会規則第5号
平成12年3月31日 教育委員会規則第20号
平成13年3月21日 教育委員会規則第3号
平成19年3月23日 教育委員会規則第6号
平成19年12月26日 教育委員会規則第14号
令和元年6月28日 教育委員会規則第1号