○県費負担教職員の任免、分限及び懲戒に関する条例

昭和三十一年九月三十日

青森県条例第四十号

県費負担教職員の任免、分限及び懲戒に関する条例をここに公布する。

県費負担教職員の任免、分限及び懲戒に関する条例

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十三条第三項の規定により、県費負担教職員の任免、分限及び懲戒に関し、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の規定により、条例で定めるものとされている事項については、県職員の例による。

この条例は、昭和三十一年十月一日から施行する。

県費負担教職員の任免、分限及び懲戒に関する条例

昭和31年9月30日 条例第40号

(昭和31年9月30日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 務/第2節 義務教育
沿革情報
昭和31年9月30日 条例第40号