○青森県文化財保護法施行細則

平成十二年三月三十一日

青森県教育委員会規則第二十四号

青森県文化財保護法施行細則をここに公布する。

青森県文化財保護法施行細則

(趣旨)

第一条 この規則は、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第百八十四条及び文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号)第五条の規定に基づき、青森県教育委員会が行うこととされた事務の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一七教委規則一・一部改正)

(国宝又は重要文化財の現状変更等許可)

第二条 法第四十三条第一項の規定による許可は、国宝又は重要文化財の現状変更等許可申請書(第一号様式)の提出に基づき行うものとする。

(国宝又は重要文化財の所有者及び管理団体以外の者による公開許可)

第三条 法第五十三条第一項の規定による許可は、国宝又は重要文化財の公開許可申請書(第二号様式)の提出に基づき行うものとする。

(埋蔵文化財の発掘調査に関する届出)

第四条 法第九十二条第一項の規定による届出は、埋蔵文化財の発掘調査に関する届出書(第三号様式)により行うものとする。

(平一七教委規則一・一部改正)

(土木工事等のための発掘に関する届出等)

第五条 法第九十三条第一項の規定による届出は、土木工事等のための発掘に関する届出書(第四号様式)により行うものとする。

2 前項の規定は、法第九十四条第一項の規定による通知について準用する。

(平一七教委規則一・一部改正)

(遺跡の発見に関する届出等)

第六条 法第九十六条第一項の規定による届出は、遺跡の発見に関する届出書(第五号様式)により行うものとする。

2 前項の規定は、法第九十七条第一項の規定による通知について準用する。

(平一七教委規則一・一部改正)

(特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等許可)

第七条 法第百二十五条第一項の規定による許可は、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等許可申請書(第六号様式)の提出に基づき行うものとする。

(平一七教委規則一・一部改正)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一七年教委規則第一号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(令和元年教委規則第一号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。

(令和三年教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令元教委規則1・令3教委規則2・一部改正)

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(令元教委規則1・令3教委規則2・一部改正)

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(平17教委規則1・令元教委規則1・令3教委規則2・一部改正)

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(平17教委規則1・令元教委規則1・令3教委規則2・一部改正)

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(平17教委規則1・令元教委規則1・令3教委規則2・一部改正)

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(平17教委規則1・令元教委規則1・令3教委規則2・一部改正)

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青森県文化財保護法施行細則

平成12年3月31日 教育委員会規則第24号

(令和3年8月25日施行)