○県文化財の指定

昭和五十五年十月二十一日

青森県教育委員会告示第十一号

青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第三十条第一項の規定により、次の表に掲げる無形の民俗文化財を県無形民俗文化財に指定する。

名称

所在地

保護団体

鮫の神楽

八戸市大字鮫町

鮫神楽連中

泉山の月山参り

三戸郡三戸町大字泉山

泉山七歳児初参り保存会

斗内獅子舞

三戸郡三戸町大字斗内

斗内獅子舞保存会

県文化財の指定

昭和55年10月21日 教育委員会告示第11号

(昭和55年10月21日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育/第2節 文化財
沿革情報
昭和55年10月21日 教育委員会告示第11号