○県文化財の指定

平成九年七月三十日

青森県教育委員会告示第六号

青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第四条第一項及び第二十四条第五項の規定により、次の表に掲げるものを県重宝に指定し、及び県技芸の保持者として追加認定する。

一 県重宝として指定するもの

種別

名称

員数

所在地

所有者

県重宝(建造物)

野辺地八幡宮 本殿

末社金刀比羅宮本殿

附 棟札二枚

建地割図二枚

二棟

上北郡野辺地町字笹館一二番地

野辺地八幡宮

県重宝(建造物)

青岩寺 本堂

一棟

上北郡七戸町字町七番地

青岩寺

二 県技芸の保持者として追加認定するもの

種別

名称

保持者住所

保持者

県技芸

根笹派大音笹流錦風流尺八

八戸市小中野三丁目二四番二二号

須藤任子

県文化財の指定

平成9年7月30日 教育委員会告示第6号

(平成9年7月30日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育/第2節 文化財
沿革情報
平成9年7月30日 教育委員会告示第6号