○県文化財の指定

平成十二年八月三十日

青森県教育委員会告示第八号

青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第四条第一項及び第三十条第一項並びに第三十八条第一項の規定により、次の表に掲げるものを県重宝及び県無形民俗文化財並びに県名勝として指定する。

種別

名称

員数

所在地

所有者又は保護団体

県重宝(歴史資料)

棟札(田屋熊野神社文明十八年銘)

一枚

下北郡東通村大字田屋字ハサバ九五番地

熊野神社

県無形民俗文化財

大畑の山車行事

 

下北郡大畑町

大畑町八幡宮例祭山車行事保存会

県無形民俗文化財

風間浦の山車行事

 

下北郡風間浦村

風間浦の山車行事保存会

県文化財の指定

平成12年8月30日 教育委員会告示第8号

(令和2年4月3日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育/第2節 文化財
沿革情報
平成12年8月30日 教育委員会告示第8号
令和2年4月3日 教育委員会告示第2号