○県文化財の指定

平成十三年六月二十九日

青森県教育委員会告示第十号

青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第四条第一項及び第三十条第一項の規定により、次の表に掲げるものを県重宝及び県有形民俗文化財に指定する。

種別

名称

員数

所在地

所有者

県重宝

旧圓子家住宅

一棟

三戸郡倉石村大字中市字中市六二番地七

倉石村

県有形民俗文化財

東通村目名不動院伝来能舞面

附 面を納める古裂の袋

二〇面一括

下北郡東通村大字目名字大所二番地一〇五

菊池道子

県文化財の指定

平成13年6月29日 教育委員会告示第10号

(平成13年6月29日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育/第2節 文化財
沿革情報
平成13年6月29日 教育委員会告示第10号