○青森県立郷土館規則

昭和四十八年三月三十一日

青森県教育委員会規則第八号

青森県立郷土館規則をここに公布する。

青森県立郷土館規則

(趣旨)

第一条 この規則は、青森県立郷土館条例(昭和四十八年三月青森県条例第四号。以下「条例」という。)第五条及び青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成十七年三月青森県条例第六号)第六条の規定に基づき、青森県立郷土館(以下「郷土館」という。)の組織及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二三教委規則四・一部改正)

(分課)

第二条 郷土館に、総務課及び学芸課を置く。

(平八教委規則三・一部改正)

(所掌事務)

第三条 総務課においては、次の事務をつかさどる。

 公印の保管に関すること。

 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。

 文書類の収受及び発送に関すること。

 行政文書の管理及び歴史公文書の保存等に関すること。

 予算及び決算に関すること。

 物品の出納及び管理に関すること。

 使用料の徴収及び免除に関すること。

 施設設備の管理に関すること。

 ホールの利用に関すること。

 青森県立郷土館協議会に関すること。

十一 前各号に掲げるもののほか、庶務一般に関すること。

(平二六教委規則五・一部改正)

第四条 学芸課においては、次の事務をつかさどる。

 郷土館資料の収集、保管及び展示に関すること。

 郷土館資料の説明及び助言等に関すること。

 郷土館資料の調査研究に関すること。

 郷土館資料の案内書、解説書、目録、図録、年報、調査研究の報告書等の作成及び配布に関すること。

 講演会、講習会、映写会、研究会等の開催及びその援助に関すること。

 郷土館事業の広報に関すること。

(職員の職)

第五条 郷土館に、次の職を置く。

 館長

 副館長

 課長

 学芸員

2 前項に規定する職のほか、必要に応じ次の職を置く。

 副課長

 総括主幹

 総括主幹専門員

 学芸主幹

 研究主幹

 主幹

 主幹専門員

 主任学芸主査

 主任研究主査

 学芸主査

十一 研究主査

十二 主査

十三 主任専門員

十四 主事

十五 研究員

十六 技師

十七 学芸員補

十八 専門員

3 前二項各号に掲げる職には、事務職員又は技術職員をもつて充てる。

4 第一項及び第二項に規定する職のほか、次の職員を置くことができる。

 技能技師

 技能主事

(昭五一教委規則三・昭六一教委規則八・平四教委規則二・一部改正、平八教委規則三・旧第六条繰上・一部改正、平一五教委規則九・平一八教委規則七・平二二教委規則二・平二四教委規則二・平二九教委規則一・一部改正)

(職員の職務)

第六条 館長は、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副館長は、館長を補佐し、職員の担任する事務を監督する。

3 課長は、上司の命を受け、課の事務を処理する。

4 学芸員は、上司の命を受け、郷土館資料の収集、保管、展示及び調査研究の専門的事項を処理する。

5 副課長は、上司の命を受け、課長の補助的事務に従事し、課の事務を整理する。

6 総括主幹は、上司の命を受け、特に命ぜられた重要な事務を掌理する。

7 総括主幹専門員は、上司の命を受け、培われた知識、経験又は能力に応じた特に命ぜられた重要な事務を掌理する。

8 学芸主幹及び研究主幹は、上司の命を受け、特に命ぜられた重要な専門的事項を掌理する。

9 主幹は、上司の命を受け、特に命ぜられた事務を掌理する。

10 主幹専門員は、上司の命を受け、培われた知識、経験又は能力に応じた特に命ぜられた事務を掌理する。

11 主任学芸主査及び主任研究主査は、上司の命を受け、郷土館資料に関する高度な専門的事項を掌理し、専門的事項の処理の連絡調整に当たる。

12 学芸主査及び研究主査は、上司の命を受け、郷土館資料に関する高度な専門的事項を処理する。

13 主査は、上司の命を受け、重要な事務に従事する。

14 主任専門員は、上司の命を受け、培われた知識、経験又は能力に応じた重要な事務に従事する。

15 主事又は技師は、上司の命を受け、事務又は技術に従事する。

16 研究員は、上司の命を受け、郷土館資料の調査研究の専門的事項を処理する。

17 学芸員補は、上司の命を受け、学芸員及び研究員の職務を助ける。

18 専門員は、上司の命を受け、培われた知識、経験又は能力に応じた事務に従事する。

19 技能技師は、上司の命を受け、技能的業務に従事する。

20 技能主事は、上司の命を受け、労務的業務に従事する。

(昭五一教委規則三・昭五四教委規則一一・一部改正、昭六一教委規則八・旧第八条繰上・一部改正、平四教委規則二・一部改正、平八教委規則三・旧第七条繰上・一部改正、平一五教委規則九・平一八教委規則七・平二二教委規則二・平二四教委規則二・平二九教委規則一・一部改正)

(開館時間)

第七条 郷土館の開館時間は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に掲げる時間とする。

 五月一日から十月三十一日まで 午前九時から午後六時まで

 十一月一日から翌年の四月三十日まで 午前九時から午後五時まで

2 館長は、前項の規定にかかわらず、必要と認めたときは開館時間を変更することができる。

(平一六教委規則一・全改)

(休館日)

第八条 郷土館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長は、特別の事情があるときは、臨時に休館することができる。

 年末年始 十二月二十九日から一月三日まで

 館内整理日 郷土館資料の整理及び保存処理に要する日として年間十日以内

2 館長は、前項の規定にかかわらず、必要と認めたときは休館日に開館することができる。

(昭六一教委規則八・旧第十条繰上、平八教委規則三・旧第九条繰上、平一五教委規則九・平一六教委規則一・一部改正)

(観覧券の交付)

第九条 郷土館資料を観覧しようとする者は、観覧券の交付を受けなければならない。

(昭六一教委規則八・旧第十一条繰上、平八教委規則三・旧第十条繰上、平三一教委規則六・一部改正)

(ホールの利用の許可)

第十条 郷土館のホールを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、利用の日の七日前までに、ホール利用許可申請書を館長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 館長は、ホールの利用を許可したときは、利用者に、ホール利用許可書を交付するものとする。

(昭六一教委規則八・旧第十二条繰上、平八教委規則三・旧第十一条繰上、平一四教委規則四・一部改正)

(ホールの使用料の納付)

第十一条 ホールの利用の許可を受けた者は、条例に定める使用料を前納しなければならない。

(昭六一教委規則八・旧第十三条繰上、平八教委規則三・旧第十二条繰上、平一四教委規則四・平二三教委規則四・一部改正)

(使用料の免除)

第十二条 館長は、郷土館資料の観覧が次の各号のいずれかに該当するときは、条例第四条の規定により、使用料の全部又は一部を免除するものとし、その免除の額は、当該各号に定める額とする。

 教育課程に基づく学習活動として特別支援学校高等部の生徒が観覧するとき 使用料の全部の額

 教育課程に基づく学習活動として観覧する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校前期課程及び特別支援学校の児童、生徒を引率する教職員が観覧するとき 使用料の全部の額

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による児童福祉施設に入所している少年及び引率する当該施設の職員が観覧するとき 使用料の全部の額

 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による身体障害者手帳の交付を受けている者及びその付添人が観覧するとき(免除する付添人は、当該障害者一人につき一人までとする。) 使用料の全部の額

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者、療育手帳の交付を受けている知的障害者及びこれらの付添人が観覧するとき(免除する付添人は、当該障害者一人につき一人までとする。) 使用料の全部の額

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている者が観覧するとき 使用料の全部の額

 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)による老人福祉施設に入所している者及び引率する当該施設の職員が観覧するとき 使用料の全部の額

 前各号に掲げるもののほか、館長が特に使用料の免除を必要と認めたとき 使用料の全部又は一部の額

2 館長は、ホールの利用が博物館の目的にふさわしい資料展示、講習会、研究会等のためであつて、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第四条の規定により、使用料の全部又は一部を免除するものとし、その免除の額は、当該各号に定める額とする。

 専ら小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校前期課程及び特別支援学校の児童、生徒並びに前項第三号から第七号までに規定する者を対象とする事業のために利用するとき 使用料の全部の額

 地方公共団体又は芸術文化の振興を目的として活動している団体が利用するとき 使用料の二分の一の額

 前二号に掲げるもののほか、館長が特に使用料の免除を必要と認めたとき 使用料の二分の一の額

(昭六一教委規則八・旧第十四条繰上・一部改正、平八教委規則三・旧第十三条繰上・一部改正、平一一教委規則九・平一四教委規則四・平一四教委規則九・平一八教委規則七・平一九教委規則六・平二八教委規則七・平三一教委規則六・一部改正)

(資料の貸出)

第十三条 郷土館資料の貸出を受けようとする者は、資料貸出許可申請書を館長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 館長は、郷土館資料の貸出を許可したときは、貸出許可書を交付するものとする。

3 郷土館資料の貸出期間は、三十日以内とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、その期間を延長することができる。

(昭六一教委規則八・旧第十五条繰上、平八教委規則三・旧第十四条繰上)

(郷土館資料の滅失等の報告)

第十四条 郷土館資料の貸出を受けた者が、当該資料を滅失し、又は損傷したときは、ただちに館長に資料滅失(損傷)報告書を提出し、館長の指示を受けなければならない。

(昭六一教委規則八・旧第十六条繰上、平八教委規則三・旧第十五条繰上)

(資料の寄託)

第十五条 郷土館に資料を寄託しようとする者は、寄託申込書を館長に提出し、その承諾を得なければならない。

(昭六一教委規則八・旧第十七条繰上、平八教委規則三・旧第十六条繰上)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第十六条 青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例第二条の規定により同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に郷土館の管理を行わせることとした場合の指定管理者が行う業務の範囲は、次の各号に掲げるものとする。

 第九条に規定する観覧券の交付及び第十条の規定によるホールの利用の許可に関すること。

 郷土館の施設、設備等の維持管理に関すること。

 その他郷土館の管理に関し必要な業務

(平二三教委規則四・追加、平二七教委規則七・一部改正)

(指定管理者に管理を行わせた場合の開館時間等)

第十七条 青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例第二条の規定により指定管理者に郷土館の管理を行わせることとした場合の郷土館の開館時間及び休館日は、第七条第一項に規定する開館時間及び第八条第一項に規定する休館日を基準として指定管理者があらかじめ館長の承認を受けて定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。

2 指定管理者は、特に必要と認めるときは、前項の規定により定めた開館時間を変更し、及び同項の規定により定めた休館日以外の日に休館することができる。

(平二三教委規則四・追加)

(施行事項)

第十八条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭六一教委規則八・旧第十八条繰上、平八教委規則三・旧第十七条繰上、平二〇教委規則一一・一部改正、平二三教委規則四・旧第十六条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(技能職員等の給与に関する規則の一部改正)

2 技能職員等の給与に関する規則(昭和三十六年三月青森県教育委員会規則第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五一年教委規則第三号)

この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五四年教委規則第一一号)

この規則は、昭和五十四年九月一日から施行する。

(昭和六一年教委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年教委規則第二号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成八年教委規則第三号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一〇年教委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年教委規則第九号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一四年教委規則第四号)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県立郷土館規則第十条第一項及び第十一条の規定は、この規則の施行の日以後の青森県立郷土館条例(昭和四十八年三月青森県条例第四号)別表第二号に掲げる施設の利用について、この規則の公布の日以後にホール利用許可申請書を提出するものから適用する。

(平成一四年教委規則第九号)

1 この規則は、平成十四年八月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に受けているホールの利用の許可に係る使用料の免除については、なお従前の例による。

(平成一五年教委規則第九号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年教委規則第一号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一八年教委規則第七号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年教委規則第六号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年教委規則第一一号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二二年教委規則第二号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年教委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年教委規則第二号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二六年教委規則第五号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年教委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年教委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年教委規則第一号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三一年教委規則第六号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

青森県立郷土館規則

昭和48年3月31日 教育委員会規則第8号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育/第3節 博物館等
沿革情報
昭和48年3月31日 教育委員会規則第8号
昭和51年3月27日 教育委員会規則第3号
昭和54年8月28日 教育委員会規則第11号
昭和61年4月1日 教育委員会規則第8号
平成4年3月27日 教育委員会規則第2号
平成8年3月11日 教育委員会規則第3号
平成10年5月15日 教育委員会規則第6号
平成11年3月29日 教育委員会規則第9号
平成14年3月27日 教育委員会規則第4号
平成14年7月19日 教育委員会規則第9号
平成15年3月28日 教育委員会規則第9号
平成16年2月20日 教育委員会規則第1号
平成18年3月27日 教育委員会規則第7号
平成19年3月23日 教育委員会規則第6号
平成20年3月31日 教育委員会規則第11号
平成22年3月24日 教育委員会規則第2号
平成23年6月15日 教育委員会規則第4号
平成24年3月23日 教育委員会規則第2号
平成26年3月24日 教育委員会規則第5号
平成27年4月1日 教育委員会規則第7号
平成28年4月1日 教育委員会規則第7号
平成29年3月31日 教育委員会規則第1号
平成31年3月29日 教育委員会規則第6号