○青森県立郷土館協議会運営規則
昭和四十八年三月三十一日
青森県教育委員会規則第九号
青森県立郷土館協議会運営規則をここに公布する。
青森県立郷土館協議会運営規則
(趣旨)
第一条 この規則は、青森県立郷土館協議会条例(昭和四十八年三月青森県条例第五号)第四条の規定に基づき、青森県立郷土館協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(議長及び副議長)
第二条 協議会に、議長及び副議長を置く。
2 議長及び副議長は、協議会の委員(以下「委員」という。)の互選による。
3 議長は、会議を主宰する。
4 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長がその職務を行なう。
(平一五教委規則一二・一部改正)
(会議)
第三条 協議会の会議は、青森県立郷土館の館長が招集する。
2 会議の招集は、会議開催の場所、日時及び議題をあらかじめ各委員に通知して行なう。
3 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(施行事項)
第四条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(平成一五年教委規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。