○青森県総合社会教育センター条例

平成元年三月二十三日

青森県条例第五号

青森県総合社会教育センター条例をここに公布する。

青森県総合社会教育センター条例

(設置)

第一条 社会教育の充実振興を図り、県民の生涯にわたる学習意欲の高揚及び学習活動の進展に資するため、青森市に青森県総合社会教育センター(以下「センター」という。)を設置する。

(業務)

第二条 センターは、次に掲げる業務を行う。

 社会教育に関する調査及び研究に関すること。

 社会教育に関する事務に従事する者の研修及び社会教育に関する指導者の養成に関すること。

 社会教育に関する情報の収集及び提供に関すること。

 社会教育及び家庭教育並びに県民の学習活動に関する相談に関すること。

 社会教育に関する新たな事業の開発に関すること。

 社会教育としての講座の開設及び講習会、講演会その他の集会の開催に関すること。

 視聴覚教育に関する指導者の研修及び養成並びに視聴覚教育に関する教材の作成及び提供に関すること。

 社会教育及び県民の学習活動のためその施設を利用させること。

 その他社会教育の充実振興上必要な業務を行うこと。

(職員)

第三条 センターに所長その他必要な職員を置く。

(使用の承認)

第四条 センターの別表に掲げる施設を使用しようとする者は、教育委員会の承認を受けなければならない。

(使用料)

第五条 前条の規定により使用の承認を受けた者(次項において「承認使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 前項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、天災その他承認使用者の責めによらない理由によりセンターの当該施設を使用することができなくなつた場合は、この限りでない。

(使用料の免除)

第六条 知事は、特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用の制限等)

第七条 教育委員会は、センターを使用する者(以下「使用者」という。)次の各号の一に該当する場合は、当該使用者のセンターの使用を拒み、その使用の承認を取り消し、又はその使用を制限することができる。

 他の使用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあるとき。

 センターの施設、設備等をき損し、若しくは汚損し、又はそれらのおそれがあるとき。

 この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

2 教育委員会は、前項に規定する場合のほか、センターの管理運営上支障があると認めるときは、センターの使用を制限することができる。

(委任)

第八条 この条例及び青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成十七年三月青森県条例第六号)に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平二三条例一七・一部改正)

この条例は、平成元年七月一日から施行する。

(平成七年条例第四〇号)

1 この条例は、平成七年八月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている使用の承認に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成九年条例第三七号)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている使用の承認に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成一〇年条例第二八号)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている使用の承認に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成二三年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第五七号)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている使用の承認に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成三一年条例第五一号)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている使用の承認に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第四条、第五条関係)

(平七条例四〇・平九条例三七・平一〇条例二八・平二六条例五七・平三一条例五一・一部改正)

一 大研修室

区分

金額(一時間につき)

受講料その他これに類する料金を徴収しないで使用する場合

三千四百六十円

受講料その他これに類する料金を徴収して使用する場合

最高額が千円未満のとき

四千四百九十円

最高額が千円以上二千円未満のとき

五千百九十円

最高額が二千円以上三千円未満のとき

六千二百二十円

最高額が三千円以上のとき

六千九百二十円

二 大研修室以外の研修室等

イ 受講料その他これに類する料金を徴収しないで使用する場合

区分

金額(一時間につき)

第一研修室

千二百二十円

第二研修室

三百四十円

第三研修室

三百四十円

第四研修室

二百二十円

第五研修室

五百九十円

第六研修室

五百九十円

第七研修室

二百二十円

第八研修室

五百九十円

第九研修室

五百九十円

第十研修室

五百九十円

第一多目的研修室

千五百二十円

第二多目的研修室

五百九十円

和式研修室

八百二十円

第一工作室

四百五十円

第二工作室

八百二十円

調理実習室

五百九十円

ロ 受講料その他これに類する料金を徴収して使用する場合

イの場合の使用料の額の二倍に相当する額

三 食堂施設

知事が定める額

青森県総合社会教育センター条例

平成元年3月23日 条例第5号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育/第4節 社会教育機関
沿革情報
平成元年3月23日 条例第5号
平成7年7月1日 条例第40号
平成9年3月26日 条例第37号
平成10年3月25日 条例第28号
平成23年3月25日 条例第17号
平成26年3月26日 条例第57号
平成31年3月22日 条例第51号