○青森県立図書館条例

昭和二十六年十一月二十六日

青森県条例第七十五号

〔青森県立図書館設置条例〕を、ここに公布する。

青森県立図書館条例

(平五条例四九・改称)

(設置)

第一条 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第十条の規定に基づき、青森市に青森県立図書館を設置する。

(平一一条例五九・一部改正)

(図書館奉仕)

第二条 青森県立図書館は必要に応じ分館、閲覧所及び配本所を設けることができる。

(平二六条例五八・一部改正)

(委任)

第三条 この条例に定めるもののほか、青森県立図書館の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平一一条例五九・追加、平二六条例五八・旧第四条繰上・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平一一条例五九・旧第一項・一部改正)

(平成五年条例第四九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一一年条例第五九号)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第五八号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

青森県立図書館条例

昭和26年11月26日 条例第75号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育/第4節 社会教育機関
沿革情報
昭和26年11月26日 条例第75号
平成5年12月22日 条例第49号
平成11年12月24日 条例第59号
平成26年3月26日 条例第58号