○青森県教科用図書選定審議会の委員の定数等に関する条例

昭和三十九年四月一日

青森県条例第二十五号

青森県教科用図書選定審議会の委員の定数等に関する条例をここに公布する。

青森県教科用図書選定審議会の委員の定数等に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)第十一条第三項の規定に基づき、青森県教科用図書選定審議会(以下「審議会」という。)の委員の定数を定め、及びその他必要な事項を定めるものとする。

(委員の定数)

第二条 審議会の委員の定数は、十七人とする。

(平一七条例四六・一部改正)

(専門調査員)

第三条 審議会に、専門の事項を調査させるため、専門調査員を置く。

(施行事項)

第四条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年条例第四六号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

青森県教科用図書選定審議会の委員の定数等に関する条例

昭和39年4月1日 条例第25号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第5章
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第25号
平成17年3月25日 条例第46号