○青森県営スケート場条例

昭和六十年三月十九日

青森県条例第一号

青森県営スケート場条例をここに公布する。

青森県営スケート場条例

(設置)

第一条 積雪寒冷地帯における生活環境の改善を図り、広く県民の心身の健全な発達に資するため、青森市に青森県営スケート場(以下「スケート場」という。)を設置する。

(業務)

第二条 スケート場は、次に掲げる業務を行う。

 スケートその他の体育・スポーツに関する指導及び研修を行うこと。

 スケートその他の体育・スポーツのためその施設を利用させること。

 その他体育・スポーツの普及振興上必要な業務を行うこと。

2 スケート場は、前項各号に掲げる業務を行うのに支障のない限り、体育・スポーツの普及振興の目的以外の目的のためにその施設を利用させることができる。

(使用の承認)

第三条 スケート場の施設の使用(教育委員会規則で定めるものを除く。)をしようとする者は、教育委員会の承認を受けなければならない。

(平三条例一五・旧第四条繰下、平九条例三九・一部改正)

(使用料)

第四条 スケート場の施設又は備品を使用する者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 前項の規定により納入した使用料は、還付しない。ただし、天災その他使用者の責めによらない理由によりスケート場の施設又は備品を使用できなくなつた場合は、この限りでない。

(平三条例一五・旧第五条繰下)

(使用料の免除)

第五条 知事は、特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(平三条例一五・旧第六条繰下)

(使用の制限等)

第六条 教育委員会は、使用者が次の各号の一に該当する場合は、当該使用者のスケート場の使用を拒み、その使用の承認を取り消し、又はその使用を制限することができる。

 他の使用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあるとき。

 スケート場の施設、設備等をき損し、若しくは汚損し、又はそれらのおそれがあるとき。

 この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

2 教育委員会は、前項に規定する場合のほか、スケート場の管理運営上支障があると認めるときは、スケート場の使用を制限することができる。

(平三条例一五・旧第七条繰下)

(指定管理者に管理を行わせた場合の使用料金の納入等)

第七条 青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成十七年三月青森県条例第六号)第二条の規定により同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にスケート場の管理を行わせることとした場合は、使用者(食堂施設又は売店施設の使用者を除く。)は、第四条第一項の規定にかかわらず、その使用に係る料金(以下「使用料金」という。)を当該指定管理者に納入しなければならない。

2 使用料金の額は、別表第一号から第五号までに定める使用料の額の範囲内において、あらかじめ知事の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。使用料金の額を変更する場合も、同様とする。

3 第一項の規定により指定管理者に納入された使用料金は、当該指定管理者の収入とする。

4 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、知事の承認を受けて使用料金の全部又は一部を免除することができる。

(平一七条例五〇・全改、令二条例二六・一部改正)

(委任)

第八条 この条例及び青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例に定めるもののほか、スケート場の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平一七条例五〇・一部改正)

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和六〇年教委規則第七号で昭和六〇年一一月一日から施行)

(平成元年条例第四五号)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている使用の承認に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成三年条例第一五号)

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成三年教委規則第五号で平成三年四月一日から施行)

(平成六年条例第二一号)

1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている使用の承認に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成九年条例第三九号)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている使用の承認に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成一一年条例第一二号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第四三号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第三四号)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている使用の承認に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成一七年条例第五〇号)

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成一八年教委規則第六号で平成一八年四月一日から施行)

(平成二六年条例第五九号)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている使用の承認に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成二八年条例第三七号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第五二号)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている使用の承認に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和二年条例第二六号)

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(令和二年教委規則第一〇号で令和二年一二月一九日から施行)

(令和四年条例第四四号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第四条、第七条関係)

(平元条例四五・平三条例一五・平六条例二一・平九条例三九・平一一条例一二・平一六条例三四・平一七条例五〇・平二六条例五九・平二八条例三七・平三一条例五二・令二条例二六・令四条例四四・一部改正)

一 スケートリンクの使用の場合

イ 個人使用及び団体使用(貸切使用を除く。)

区分

金額(一回につき)

個人

小学校児童、義務教育学校前期課程児童及び幼児(小学校又は義務教育学校前期課程に就学するまでの者をいう。以下同じ。)

百十円

中学校生徒、義務教育学校後期課程生徒及び中等教育学校前期課程生徒

二百二十円

高等学校生徒及び中等教育学校後期課程生徒

三百三十円

一般

六百十円

団体(二十人以上のものに限る。)

小学校児童、義務教育学校前期課程児童及び幼児

一人につき 五十円

中学校生徒、義務教育学校後期課程生徒及び中等教育学校前期課程生徒

一人につき 百十円

高等学校生徒及び中等教育学校後期課程生徒

一人につき 二百二十円

一般

一人につき 四百八十円

ロ 貸切使用

区分

金額(一時間につき)

スピードリンクの使用

営利を目的としないで使用するとき(学校の教育活動として使用するときを除く。以下同じ。)

月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。以下同じ。)

二万三千百五十円

日曜日、土曜日及び休日(以下「日曜日等」という。)

三万四百八十円

学校の教育活動として使用するとき

五千二十円

営利を目的として使用するとき

月曜日から金曜日まで

七万千百三十円

日曜日等

九万千九百七十円

ホッケーリンクの使用

営利を目的としないで使用するとき

月曜日から金曜日まで

一万九千四百八十円

日曜日等

二万五千六百六十円

学校の教育活動として使用するとき

三千六百六十円

営利を目的として使用するとき

月曜日から金曜日まで

五万八千八百七十円

日曜日等

七万六千五十円

スピードリンク及びホッケーリンクの使用

営利を目的としないで使用するとき

月曜日から金曜日まで

三万六千八百七十円

日曜日等

四万七千七百六十円

学校の教育活動として使用するとき

八千六百八十円

営利を目的として使用するとき

月曜日から金曜日まで

十万九千二百六十円

日曜日等

十四万二千四百七十円

備考 電光掲示板を使用する場合は、一日一回につき九千円を加算した額とする。

二 スケートリンクの部分のスケートリンク以外の用途での使用の場合

イ インラインスケートに係る使用の場合

(1) 個人使用及び団体使用(貸切使用を除く。) 第一号イの場合の使用料の額と同額とする。

(2) 貸切使用

区分

金額(一時間につき)

スピードリンクの部分の使用

営利を目的としないで使用するとき

月曜日から金曜日まで

一万二千二百五十円

日曜日等

一万五千九百十円

学校の教育活動として使用するとき

二千六百十円

営利を目的として使用するとき

月曜日から金曜日まで

三万八千二十円

日曜日等

四万九千百三十円

ホッケーリンクの部分の使用

営利を目的としないで使用するとき

月曜日から金曜日まで

一万千円

日曜日等

一万四千六百六十円

学校の教育活動として使用するとき

千九百八十円

営利を目的として使用するとき

月曜日から金曜日まで

三万千九百五十円

日曜日等

四万千八百円

スピードリンク及びホッケーリンクの部分の使用

営利を目的としないで使用するとき

月曜日から金曜日まで

一万九千五百八十円

日曜日等

二万五千六百六十円

学校の教育活動として使用するとき

四千六百円

営利を目的として使用するとき

月曜日から金曜日まで

五万八千九百七十円

日曜日等

七万六千百五十円

備考 電光掲示板を使用する場合は、一日一回につき九千円を加算した額とする。

ロ その他の場合

区分

金額(一時間につき)

営利を目的としないとき

月曜日から金曜日まで

二万八千八百円

日曜日等

三万七千四百円

営利を目的とするとき

月曜日から金曜日まで

六万千六百円

日曜日等

七万九千九百三十円

三 スポーツクライミング施設の使用の場合

区分

金額(一回につき)

個人

小学校児童、義務教育学校前期課程児童及び幼児

百十円

中学校生徒、義務教育学校後期課程生徒及び中等教育学校前期課程生徒

二百二十円

高等学校生徒及び中等教育学校後期課程生徒

三百円

一般

五百二十円

団体(二十人以上のものに限る。)

小学校児童、義務教育学校前期課程児童及び幼児

一人につき 五十円

中学校生徒、義務教育学校後期課程生徒及び中等教育学校前期課程生徒

一人につき 百十円

高等学校生徒及び中等教育学校後期課程生徒

一人につき 二百円

一般

一人につき 四百十円

四 スケート靴(インラインスケートに係るものを含む。)又はロッカーの使用の場合 知事が定める額

五 会議室の使用の場合

区分

金額(一時間につき)

体育・スポーツに関し使用する場合

四百六十円

その他の場合

千四百六十円

六 食堂施設又は売店施設の使用の場合 知事が定める額

青森県営スケート場条例

昭和60年3月19日 条例第1号

(令和4年10月17日施行)

体系情報
第13編 育/第6章 保健体育
沿革情報
昭和60年3月19日 条例第1号
平成元年3月23日 条例第45号
平成3年3月18日 条例第15号
平成6年3月28日 条例第21号
平成9年3月26日 条例第39号
平成11年3月23日 条例第12号
平成15年3月24日 条例第43号
平成16年3月26日 条例第34号
平成17年3月25日 条例第50号
平成26年3月26日 条例第59号
平成28年3月25日 条例第37号
平成31年3月22日 条例第52号
令和2年3月27日 条例第26号
令和4年10月17日 条例第44号