○青森県立学校学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則

昭和三十八年七月十三日

青森県教育委員会規則第七号

青森県立学校学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則を、ここに公布する。

青森県立学校学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則

(目的)

第一条 この規則は、青森県教育委員会の所管に属する県立学校(以下「学校」という。)学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の設置、報酬、職務、その他必要な事項を定めることを目的とする。

(平一一教委規則一三・一部改正)

(設置)

第二条 学校保健安全法(昭和三十三年四月法律第五十六号)第二十三条第一項及び第二項の規定に基づき、学校に次に掲げる数の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。

 学校医 三人

 学校歯科医 一人

 学校薬剤師 一人

2 前項第一号の学校医のうち一人は、学校の職員の健康管理について総合的に指導及び助言に当たる学校医とし、健康管理医と称する。

3 第一項各号に掲げる数のほか、保健管理に関し特に必要があると認められる場合には、別に定める数の学校医を置く。

4 本条及び第三条第二項の規定の適用については、分校は一の学校とみなす。

(平四教委規則五・平六教委規則五・平二一教委規則八・一部改正)

(委嘱)

第三条 学校医、学校歯科医(以下あわせて「校医」という。)及び学校薬剤師(以下「薬剤師」という。)は、青森県教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。

2 校医及び薬剤師は、二以上の学校の校医又は薬剤師を兼ねることができない。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。

(平四教委規則五・平三一教委規則一・一部改正)

(解嘱)

第四条 校医及び薬剤師の解嘱は、委員会が行う。

(昭五一教委規則七・一部改正、平四教委規則五・旧第五条繰上・一部改正、平三一教委規則一・一部改正)

(報酬)

第五条 校医及び薬剤師の報酬は年額とし、その額は校医にあつては二十万九千円、薬剤師にあつては十五万六千円とする。ただし、第二条第二項に規定する学校医にあつては二十六万六千円とする。

2 校医及び薬剤師の報酬の計算期間は、四月一日から翌年三月末日までとし、その支給期日は、九月末日及び三月末日(その日が日曜日、休日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、休日又は土曜日でない日)の二回とする。

3 年度の中途において委嘱又は解嘱した者についての報酬額は、その年度の現月数により月割計算によるものとする。

(昭四九教委規則五・昭五〇教委規則九・昭五一教委規則九・昭五二教委規則四・昭五三教委規則六・昭五四教委規則六・昭五四教委規則一〇・昭五五教委規則七・昭五六教委規則五・昭五七教委規則五・昭五八教委規則九・昭六〇教委規則六・昭六一教委規則九・昭六二教委規則四・昭六三教委規則五・平元教委規則九・平二教委規則五・平三教委規則三・一部改正、平四教委規則五・旧第六条繰上・一部改正、平五教委規則三・平六教委規則五・平七教委規則六・平八教委規則九・平九教委規則三・平一〇教委規則二・平一一教委規則八・平一二教委規則二二・平一五教委規則一〇・平一六教委規則七・平一七教委規則一一・平一八教委規則一〇・平一九教委規則七・平二〇教委規則一六・平二六教委規則九・平二七教委規則八・平二九教委規則六・平三〇教委規則三・一部改正)

(費用弁償)

第六条 校医及び薬剤師の費用弁償は、特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十三号)第四条の定めるところによる。この場合において、費用弁償の額は、職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十五号)の適用を受ける職員の例により計算した額とする。

(平二九教委規則六・追加、令二教委規則八・一部改正)

(職務)

第七条 校医及び薬剤師の職務は、それぞれ学校保健安全法施行規則(昭和三十三年六月文部省令第十八号)第二十二条、第二十三条及び第二十四条の定めるところによる。

(平四教委規則五・旧第七条繰上、平二一教委規則八・一部改正、平二九教委規則六・旧第六条繰下)

(施行事項)

第八条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が定める。

(平四教委規則五・旧第八条繰上、平二九教委規則六・旧第七条繰下)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。

(昭和四一年教委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。

(昭和四二年教委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。

(昭和四三年教委規則第六号)

この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四四年教委規則第八号)

この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四五年教委規則第九号)

この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四六年教委規則第八号)

この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四七年教委規則第六号)

この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四八年教委規則第一四号)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四九年教委規則第五号)

この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五〇年教委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五一年教委規則第七号)

この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五二年教委規則第四号)

この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五三年教委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。

(昭和五四年教委規則第六号)

この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五四年教委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年教委規則第七号)

この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年教委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。

(昭和五七年教委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十七年四月一日から適用する。

(昭和五八年教委規則第九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の青森県立学校学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

(昭和六〇年教委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、改正前の青森県立学校学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。

(昭和六一年教委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和六十一年四月一日から適用する。

(昭和六二年教委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和六十二年四月一日から適用する。

(昭和六三年教委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県立学校学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(平成元年教委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県立学校学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(平成二年教委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県立学校学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則第六条第一項の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(平成三年教委規則第三号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成四年教委規則第五号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年教委規則第三号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年教委規則第五号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年教委規則第一〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。

(平成七年教委規則第六号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年教委規則第九号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年教委規則第三号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年教委規則第二号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年教委規則第八号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年教委規則第一三号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年教委規則第二二号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一五年教委規則第一〇号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年教委規則第七号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年教委規則第一一号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年教委規則第一〇号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年教委規則第七号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年教委規則第一六号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年教委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年教委規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二六年教委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年教委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年教委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年教委規則第三号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年教委規則第一号)

この規則は、平成三十一年三月一日から施行する。

(令和二年教委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

青森県立学校学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則

昭和38年7月13日 教育委員会規則第7号

(令和2年4月15日施行)

体系情報
第13編 育/第6章 保健体育
沿革情報
昭和38年7月13日 教育委員会規則第7号
昭和41年7月19日 教育委員会規則第7号
昭和42年6月20日 教育委員会規則第12号
昭和43年3月30日 教育委員会規則第6号
昭和44年3月31日 教育委員会規則第8号
昭和45年3月31日 教育委員会規則第9号
昭和46年3月27日 教育委員会規則第8号
昭和47年3月25日 教育委員会規則第6号
昭和48年3月31日 教育委員会規則第14号
昭和49年3月28日 教育委員会規則第5号
昭和50年5月15日 教育委員会規則第9号
昭和51年3月27日 教育委員会規則第7号
昭和52年3月26日 教育委員会規則第4号
昭和53年5月16日 教育委員会規則第6号
昭和54年3月22日 教育委員会規則第6号
昭和54年8月18日 教育委員会規則第10号
昭和55年3月29日 教育委員会規則第7号
昭和56年4月21日 教育委員会規則第5号
昭和57年9月25日 教育委員会規則第5号
昭和58年4月16日 教育委員会規則第9号
昭和60年9月12日 教育委員会規則第6号
昭和61年4月15日 教育委員会規則第9号
昭和62年4月21日 教育委員会規則第4号
昭和63年4月16日 教育委員会規則第5号
平成元年4月19日 教育委員会規則第9号
平成2年4月18日 教育委員会規則第5号
平成3年3月13日 教育委員会規則第3号
平成4年3月27日 教育委員会規則第5号
平成5年3月31日 教育委員会規則第3号
平成6年3月30日 教育委員会規則第5号
平成6年9月28日 教育委員会規則第10号
平成7年3月31日 教育委員会規則第6号
平成8年3月29日 教育委員会規則第9号
平成9年3月26日 教育委員会規則第3号
平成10年3月27日 教育委員会規則第2号
平成11年3月29日 教育委員会規則第8号
平成11年3月31日 教育委員会規則第13号
平成12年3月31日 教育委員会規則第22号
平成15年3月31日 教育委員会規則第10号
平成16年3月31日 教育委員会規則第7号
平成17年3月30日 教育委員会規則第11号
平成18年3月31日 教育委員会規則第10号
平成19年3月23日 教育委員会規則第7号
平成20年3月31日 教育委員会規則第16号
平成21年4月1日 教育委員会規則第8号
平成22年3月29日 教育委員会規則第3号
平成26年4月1日 教育委員会規則第9号
平成27年4月1日 教育委員会規則第8号
平成29年4月1日 教育委員会規則第6号
平成30年4月1日 教育委員会規則第3号
平成31年2月27日 教育委員会規則第1号
令和2年4月15日 教育委員会規則第8号