○県公安委員会の委員の服務の宣誓に関する条例

昭和二十九年六月二十九日

青森県条例第五十二号

県公安委員会の委員の服務の宣誓に関する条例をここに公布する。

県公安委員会の委員の服務の宣誓に関する条例

(この条例の目的)

第一条 この条例は、警察法第四十二条第一項の規定に基き、県公安委員会の委員(以下「公安委員」という。)の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(公安委員の服務の宣誓)

第二条 新たに公安委員となった者は、別記様式の宣誓書による服務の宣誓をしてからでなければ、その職務を行ってはならない。

(令四条例二三・一部改正)

1 この条例は、昭和二十九年七月一日から施行する。

2 この条例施行後、三十日以内に新らたに公安委員となつた者は、第二条の規定にかかわらず、この条例施行後三十日間は宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。

(令和四年条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令四条例二三・一部改正)

画像

県公安委員会の委員の服務の宣誓に関する条例

昭和29年6月29日 条例第52号

(令和4年3月28日施行)

体系情報
第14編 察/第1章
沿革情報
昭和29年6月29日 条例第52号
令和4年3月28日 条例第23号