○警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例

昭和三十四年五月二十九日

青森県条例第三十五号

警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例をここに公布する。

警察官に協力援助した者の災害給付に関する条例(昭和二十九年六月青森県条例第五十九号)の全部を次のように改正する。

警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号。以下「法」という。)に基き、必要な事項を定めるものとする。

(実施機関)

第二条 法第四条第二項の規定により、給付の実施機関は、警察本部とする。

(給付の範囲等)

第三条 法第六条第二項の規定による給付の範囲、金額その他給付に関し必要な事項は、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和二十七年政令第四百二十九号)第五条から第十三条まで及び附則第二条から第八条までの規定を準用する。

(昭六〇条例四六・一部改正)

(支給方法及び施行事項)

第四条 給付の支給方法及びこの条例の施行について必要な事項は、公安委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。

(昭和六〇年条例第四六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第三条(同条において準用する警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和二十七年政令第四百二十九号。以下「政令」という。)附則第二条から第六条までの規定に係る部分を除く。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に死亡した協力援助者の遺族について適用し、施行日前に死亡した協力援助者の遺族については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第三条(同条において準用する政令附則第二条から第六条までの規定に係る部分に限る。)の規定は、昭和六十年十月一日以後に障害給付年金、遺族給付年金又は葬祭給付を支給すべき事由が生じた場合について適用する。

4 当分の間、昭和六十年十月一日から施行日の前日までの間において死亡した協力援助者の夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、父母、祖父母又は兄弟姉妹のうち、当該協力援助者の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、五十五歳以上六十歳未満であつた者(政令第九条第一項第四号に規定する者であつて政令第十条の二第一項第六号に該当するに至らないものを除く。)で規則で定めるものその他改正後の条例の規定を参酌して規則で定める者に、規則で定めるところにより、遺族給付年金、遺族給付一時金又は遺族給付年金前払一時金(以下「遺族給付年金等」という。)を支給する。

5 前項の規定により支給される遺族給付年金等の額その他遺族給付年金等の給付に関し必要な事項は、改正後の条例の規定を参酌して規則で定める。

6 前二項の規定の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例

昭和34年5月29日 条例第35号

(昭和60年12月24日施行)

体系情報
第14編 察/第2章 務/第2節
沿革情報
昭和34年5月29日 条例第35号
昭和60年12月24日 条例第46号