○警察官に対する被服の支給及び装備品の貸与に関する条例

昭和二十九年六月二十九日

青森県条例第五十号

警察官に対する被服の支給及び装備品の貸与に関する条例をここに公布する。

警察官に対する被服の支給及び装備品の貸与に関する条例

(この条例の目的)

第一条 この条例は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第六十八条第二項の規定による警察官の被服の支給及び装備品の貸与について定めることを目的とする。

(昭四三条例二一・一部改正)

(支給被服の品目等)

第二条 警察官(警視正以上の階級にある者を除く。第三項において同じ。)に対し支給する被服(以下「支給品」という。)の品目、員数及び使用期間は、次の表のとおりとする。ただし、特別の事由がある場合には、警察本部長は、その員数を増減し、又は使用期間を伸縮することができる。

品目

員数

使用期間

冬帽子

一個

十六月

合帽子

一個

十六月

夏帽子

一個

十六月

冬活動帽子

一個

十六月

合活動帽子

一個

十六月

夏活動帽子

一個

十六月

冬服

一着

十二月

合服

一着

十二月

夏服

一着

四月

冬活動服

一着

十二月

合活動服

一着

十二月

防寒服

一着

三十月

雨衣

一着

三十六月

冬ワイシャツ

一着

四月

合ワイシャツ

一着

四月

冬ネクタイ

一個

四月

合ネクタイ

一個

四月

冬活動ネクタイ

一個

四月

合活動ネクタイ

一個

四月

ベルト

一個

三十六月

手袋

二組

十二月

靴下

二足

四月

長靴

一足

十二月

短靴

一足

十二月

2 前項の規定にかかわらず、勤務の性質により必要がない者に対しては、冬活動帽子、合活動帽子、夏活動帽子、冬活動服、合活動服、冬活動ネクタイ又は合活動ネクタイを支給しないことができる。

3 警察官に任命後初めて支給品を支給する場合には、第一項の規定にかかわらず、冬服、合服、夏服ベスト及び夏服ズボンについてはそれぞれ二着、夏服上衣については四着、冬ワイシャツ及び合ワイシャツについてはそれぞれ三着とする。

(昭四三条例二一・全改、昭四七条例二二・平五条例二五・平六条例二三・平六条例五〇・令八条例二〇・一部改正)

(貸与する装備品)

第三条 警察官に対し貸与する装備品(以下「貸与品」という。)の品目は次のとおりとし、その員数は各一(階級章及び識別章については、各三)とする。

階級章

識別章

警察手帳

手錠

警笛

警棒

拳銃

帯革

拳銃つりひも

2 警視以上の階級にある警察官その他勤務の性質により必要がない者に対しては、前項に定める貸与品の一部を貸与しないことができる。

(昭三二条例一五・全改、昭四三条例二一・旧第三条繰下・一部改正、平五条例二五・平六条例二三・平一四条例六六・一部改正、令八条例二〇・旧第四条繰上・一部改正)

(特殊の被服又は装備品の貸与)

第四条 土地の状況又は勤務の性質により必要ある場合には、支給品又は貸与品の品目のほかに特殊の被服又は装備品を貸与することができる。

(昭四三条例二一・旧第四条繰下・一部改正、令八条例二〇・旧第五条繰上)

(支給品及び貸与品の返納)

第五条 警察官が身分を失い、又は休職を命ぜられた場合には、その者は、使用期間の終わらない支給品及び貸与品を県に返納しなければならない。

(昭四三条例二一・旧第五条繰下・全改、令八条例二〇・旧第六条繰上・一部改正)

(支給品又は貸与品の滅失又は損の場合の措置)

第六条 使用期間の終わらない支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失又は損した場合その他特別の必要ある場合は、代品を支給又は貸与するものとする。ただし、その滅失又は損が本人の故意又は重大な過失による場合は、弁償しなければならない。

(昭四三条例二一・旧第六条繰下・一部改正、令八条例二〇・旧第七条繰上)

(施行事項)

第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭四三条例二一・旧第七条繰下・一部改正、令八条例二〇・旧第八条繰上)

この条例は、昭和二十九年七月一日から施行する。

(昭和三二年条例第一五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に改正前の第三条の規定により外とう締革を貸与されている警察官は、警察本部長の定めるところにより、これを返納しなければならない。

3 この条例施行の際、現に改正前の第二条の規定により支給されている帽子は、改正後の同条の規定により支給された冬帽子とみなし、その使用期間については、改正前の同条の規定により支給された日から起算する。

(昭和四三年条例第二一号)

この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四七年条例第二二号)

1 この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の警察官に対する被服の支給及び装備品の貸与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第二条第四項の規定により支給されている被服は、改正後の警察官に対する被服の支給及び装備品の貸与に関する条例第二条第一項の規定により支給された被服とみなし、その使用期間は、改正前の条例第二条第四項の規定により支給された日から起算するものとする。

(平成五年条例第二五号)

この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年条例第二三号)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年条例第五〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年条例第六六号)

この条例は、平成十四年十月一日から施行する。

(令和八年条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

警察官に対する被服の支給及び装備品の貸与に関する条例

昭和29年6月29日 条例第50号

(令和8年3月27日施行)

体系情報
第14編 察/第2章 務/第5節
沿革情報
昭和29年6月29日 条例第50号
昭和32年4月1日 条例第15号
昭和43年3月26日 条例第21号
昭和47年3月25日 条例第22号
平成5年3月26日 条例第25号
平成6年3月28日 条例第23号
平成6年10月14日 条例第50号
平成14年7月3日 条例第66号
令和8年3月27日 条例第20号