○火薬類取扱場所に対する立入検査の基準

昭和三十六年五月十三日

青森県公安委員会規程第二号

火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第四十三条第二項の規定に基づく、火薬類取扱場所に対する立入検査の基準を次のように定める。

火薬類取扱場所に対する立入検査の基準

(この規程の目的)

第一条 この規程は、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号。以下「法」という。)第四十三条第二項の規定に基づく製造所、販売所、消費場所、廃棄場所又は保管場所(以下「火薬類取扱場所」という。)に対する立入検査(以下「立入検査」という。)を行なう者の指定並びに立入検査を行なう場合及び回数の基準を定めることを目的とする。

(昭四二公委規程一・一部改正)

(立入検査の目的)

第二条 立入検査は、火薬類の盗難その他不正流出および災害事故の防止を主たる目的とする。

(昭四二公委規程一・全改)

(立入検査を行なう者の指定等)

第三条 立入検査は、別記第一に掲げる者(以下「指定職員」という。)に行なわせるものとする。

(昭四九公委規程一・全改)

(証票の交付及び返納)

第四条 前条の指定職員には、別記第二による証票を交付し、指定を解除したときは、これを返納させるものとする。ただし、警察官の場合は、警察手帳をもつて証票に代えるものとする。

(昭四四公委規程二・昭四九公委規程一・一部改正)

(立入検査の種別)

第五条 立入検査は、定期立入検査と臨時立入検査の二種とする。

2 定期立入検査は、次の場合に行なうものとする。

 警察庁の指示に基づき全国一斉に行なう場合

 警察本部長が年一回県下一斉に行なう場合

 警察署長が年一回以上管轄区域内において一斉に行なう場合

3 臨時立入検査は、次の場合に行なうものとする。

 新たに火薬類の取扱いを伴う事業等が開始された場合

 事故発生の直後及び一つの火薬類取扱場所において事故が発生した場合であつて他の火薬類取扱場所においても同種の事故が発生することが予想されるとき。

 他の監督行政庁が行なう立入検査とあわせて行なう必要がある場合

 立入検査において法令違反が発見されたものについてその後の措置状況をみるために行なう場合

 その他盗難等の不正流出又は災害事故の防止のため特に必要と認める場合

(昭四二公委規程一・全改、昭四九公委規程一・一部改正)

(立入検査実施票の作成及び報告)

第六条 立入検査に当たつては、立入対象に応じて別紙第一号様式から別紙第七号様式までの当該立入検査実施票を作成し、これを所属長に報告するものとする。

2 所属長は前項による報告のうち法第五十二条第四項による関係行政庁の措置を要請する必要があると認められる事項を知つたときは、速やかに公安委員会に報告するものとする。

(昭四二公委規程一・追加、昭五四公委規程一・一部改正)

(立入検査を行なう場合の注意事項)

第七条 立入検査を行なう者は、法第四十三条第四項及び第五項に定めるもののほか次の事項を守らなければならない。

 火薬類の取扱い場所において、所持又は着装することが適当でないものを携帯し又は着装しないこと。

 みだりに火薬類の製造機械等を操作したり、火薬類を取扱つたりしないこと。

(昭四二公委規程一・旧第六条繰下・一部改正)

(細部事項の委任)

第八条 立入検査の運用について必要な細部的事項は、警察本部長が定めるものとする。

(昭四二公委規程一・旧第七条繰下、昭四九公委規程一・一部改正)

この規程は、公布の日から施行し、昭和三十六年二月一日から適用する。

(昭和四二年公委規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四四年公委規程第二号)

この規程は、昭和四十五年一月一日から施行する。

(昭和四九年公委規程第一号)

この規程は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五四年公委規程第一号)

この規程は、公表の日から施行する。

別記第一

(昭四九公委規程一・全改、昭五四公委規程一・一部改正)

一 警察本部に勤務する者

防犯部長

保安課長

保安課次長

保安担当課長補佐

危険物係長

危険物主任

危険物係

特別法犯係長

特別法犯主任

公害係長

公害主任

捜査第一課刑事調査官

鑑識課現場担当課長補佐

鑑識課法医理化学担当課長補佐

二 警察署に勤務する者

警察署長

副署長

刑事官

外勤交通官

次長

防犯課長

外勤課長

刑事防犯課長

刑事第一課長

刑事第二課長

警備課長

保安係長

防犯係長

外勤係長

刑事防犯係長

刑事第一係長

刑事第二係長

警備係長

保安主任

防犯主任

外勤主任

刑事防犯主任

刑事第一主任

刑事第二主任

警備主任

保安係

防犯係

外勤係

刑事防犯係

所管区に火薬類取扱場所を有する外勤警察官

(昭44公委規程2・全改、昭54公委規程1・一部改正)

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(昭54公委規程1・全改)

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(昭54公委規程1・全改)

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(昭54公委規程1・全改)

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(昭54公委規程1・追加)

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(昭54公委規程1・追加)

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(昭54公委規程1・追加)

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(昭54公委規程1・追加)

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火薬類取扱場所に対する立入検査の基準

昭和36年5月13日 公安委員会規程第2号

(昭和54年5月1日施行)