○放射性同位元素等の規制に関する法律等に基づく青森県公安委員会が行う事務の代行に関する規則

昭和五十六年七月十六日

青森県公安委員会規則第四号

〔放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律等に基づく青森県公安委員会が行う事務の代行に関する規則〕をここに公布する。

放射性同位元素等の規制に関する法律等に基づく青森県公安委員会が行う事務の代行に関する規則

(令元公委規則五・改称)

(代行事務)

第一条 青森県公安委員会は、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号。以下「法」という。)及び放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令(昭和五十六年総理府令第三十号。以下「府令」という。)の規定に基づく次の各号に掲げる事務を青森県警察本部長(以下「本部長」という。)に代行させるものとする。

 法第十八条第五項及び府令第二条の規定に基づく運搬届の受理に関する事務

 法第十八条第六項及び府令第三条の規定に基づく運搬の日時、経路等の指示に関する事務

 法第四十二条第一項及び府令第六条の規定に基づく報告の徴収に関する事務

 法第四十三条の二第一項の規定に基づく立入検査等に関する事務

 府令第四条の規定に基づく他の公安委員会に対する通知に関する事務

(令元公委規則五・一部改正)

(報告)

第二条 本部長は、前条の代行事務を処理したときは、その状況を公安委員会に報告しなければならない。

(事務処理要領の制定)

第三条 第一条の代行事務の処理に関して必要な事項は、本部長が定める。

この規則は、昭和五十六年七月十七日から施行する。

(令和元年公委規則第五号)

この規則は、令和元年九月一日から施行する。ただし、第一条各号列記以外の部分の改正規定(「放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令」を「放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令」に改める部分に限る。)並びに同条第一号及び第二号の改正規定は、公布の日から施行する。

放射性同位元素等の規制に関する法律等に基づく青森県公安委員会が行う事務の代行に関する規則

昭和56年7月16日 公安委員会規則第4号

(令和元年9月1日施行)

体系情報
第14編 察/第5章
沿革情報
昭和56年7月16日 公安委員会規則第4号
令和元年8月30日 公安委員会規則第5号