○青森県道路交通規則

平成十年九月三十日

青森県公安委員会規則第七号

青森県道路交通規則をここに公布する。

青森県道路交通規則

青森県道路交通規則(昭和三十五年十二月青森県公安委員会規則第十二号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条―第七条)

第二章 車両の交通方法(第八条―第十二条)

第三章 緊急自動車及び道路維持作業用自動車の指定等(第十三条―第十五条)

第四章 運転者の遵守事項(第十六条)

第五章 安全運転管理者等(第十七条―第二十一条)

第六章 道路の使用等(第二十二条―第二十三条の二)

第七章 運転免許等(第二十四条―第二十八条)

第八章 自動車教習所(第二十九条・第三十条)

第九章 講習(第三十一条―第四十二条の三)

第十章 確認事務の委託等(第四十三条―第五十条)

第十一章 雑則(第五十一条―第五十三条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)、道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号。以下「令」という。)及び道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号。以下「施行規則」という。)に基づき、青森県における道路交通に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公安委員会にする申請等の経由先)

第二条 法、令、施行規則及びこの規則の規定により、青森県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出する申請、届出及び申出に関する書類は、別に定める場合を除き、当該申請、届出等をする者の住所地を管轄する警察署長を経由するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、法第二章の二の規定により公安委員会に提出する届出に関する書類は、法第二条第十一号の五に規定する遠隔操作型小型車を遠隔操作により通行させようとする場所を管轄する警察署長を経由するものとする。

3 第一項の規定にかかわらず、法第四十五条の二第四項の規定により公安委員会に提出する高齢運転者等標章の返納に関する書類は、当該届出をする者の住所地を管轄する警察署以外の警察署長を経由することができる。

4 第一項の規定にかかわらず、法第四章の三の規定による公安委員会に対する申請及び届出に関する書類は、法第二条第十七号の二に規定する特定自動運行を行おうとする場所を管轄する警察署長を経由するものとする。

5 第一項の規定にかかわらず、法第六章及び第六章の二並びにこの規則第七章から第九章の規定により公安委員会に提出する申請、届出及び申出に関する書類は、青森県警察本部交通部運転免許課長(以下「運転免許課長」という。)を経由するものとする。ただし、次の各号に掲げる申請、届出及び申出に関する書類は、当該各号に掲げる警察署長を経由することができる。

 次の表の上欄に掲げる申請、届出及び申出の種類に応じ、同表の下欄に掲げる警察署長

申請、届出及び申出の種類

警察署長

法第九十四条第一項の規定による運転免許証の記載事項の変更届出

全警察署長

法第百四条の四第一項の規定による免許の取消しの申請(受けている免許の全部の取消しを申請し、かつ、他の種類の免許を受けたい旨の申出をしない場合に限る。)

法第百四条の四第五項(法第百五条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による運転経歴証明書の交付の申請

法第百七条第一項の規定による運転免許証の返納届出

施行規則第三十条の十二第一項の規定による運転経歴証明書の記載事項の変更届出

施行規則第三十条の十四の規定による運転経歴証明書の返納届出

法第九十一条の二第一項の規定による運転免許の条件付与又は変更の申請

むつ警察署長、五所川原警察署長、八戸警察署長、十和田警察署長又は三沢警察署長

法第九十四条第二項の規定による運転免許証の再交付の申請

法第百四条の四第一項の規定による免許の取消しの申請及び他の種類の免許を受けたい旨の申出

法第百七条の七第二項の規定による国外運転免許証の交付の申請

施行規則第三十条の十三第一項の規定による運転経歴証明書の再交付の申請

第二十七条の規定による運転免許の条件の解除又は変更の申請(適性検査機器を使用した検査により判断できる場合に限る。)

 法第百一条第一項及び第百一条の二第一項の規定による運転免許証の更新並びにこの規則第三十九条第二項第一号の規定による運転免許証更新・講習受講の申請は、次の表の上欄に掲げる運転者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる警察署長

運転者の区分

警察署長

法第九十二条の二備考一の二、一の三又は一の四に定める者

むつ警察署長、五所川原警察署長、八戸警察署長、十和田警察署長又は三沢警察署長

法第百八条の二第一項第十二号に定める講習を受講した更新期間が満了する日における年齢が七十歳以上の者

令第三十七条の六第二号に該当する者

 この規則第三十九条第二項第二号の規定による特定失効者講習又は同項第三号の規定による特定取消処分者講習受講の申請は、むつ警察署長、五所川原警察署長、八戸警察署長、十和田警察署長又は三沢警察署長

6 第一項の規定にかかわらず、この規則第十章の規定により公安委員会に提出する申請及び申込みに関する書類は、青森県警察本部交通部交通指導課長を経由するものとする。

(平一八公委規則一二・平一九公委規則九・平二一公委規則一五・平二二公委規則一・平二四公委規則二・平二五公委規則七・平二六公委規則六・平二九公委規則九・令元公委規則七・令二公委規則三・令三公委規則六・令四公委規則四・令五公委規則五・一部改正)

(交通規制の効力)

第三条 法第四条第一項前段の規定により公安委員会が行う交通規制の効力は、信号機にあってはその作動を開始したときに、道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)にあってはこれを設置したときに発生するものとする。

2 前項に規定する交通規制の効力は、信号機にあってはその作動を停止したときに、道路標識等にあってはこれを撤去し、又は被覆したときに消滅するものとする。

(交通規制の対象から除く車両)

第四条 法第四条第二項の規定により交通規制の対象から除く車両は、道路標識等により表示するもののほか、次の各号に掲げるものとする。

 道路標識等による規制の対象から除く車両

 緊急自動車

 警衛列自動車及び警護列自動車

 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)に規定する災害応急対策に使用中の車両

 最高速度の規制の対象から除く車両

専ら交通の取締りに従事する自動車(高速自動車国道の本線車道にあっては百キロメートル毎時、その他の道路にあっては六十キロメートル毎時以下の場合に限る。)

 車両の通行禁止の規制(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和三十五年総理府・建設省令第三号)別表第一の規制標識のうち、「車両通行止め」、「二輪の自動車以外の自動車通行止め」、「大型貨物自動車等通行止め」、「大型乗用自動車等通行止め」、「二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止め」、「特定小型原動機付自転車・自転車通行止め」、「車両(組合せ)通行止め」、「普通自転車等及び歩行者等専用」及び「歩行者等専用」の標識並びにこれらに係る「指定方向外進行禁止」の標識に表示された車両の通行の禁止をいう。)の対象から除く車両(からに掲げる車両については、通行禁止除外指定車標章(別記様式第一号)を掲出しているものに限る。)

 災害救助、人命救助、水防活動又は消防活動のため使用中の車両

 人の生命又は身体に危害の生ずるおそれがある緊急の事態における関係者に対する警告のため使用中の車両

 犯罪の捜査、交通指導取締りその他の警察活動のため使用中の車両

 犯罪の捜査、交通指導取締りその他の警察活動のため使用中の車両に随伴する車両

 急病人の搬送治療中のため使用中の車両

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下同じ。)の規定による選挙運動又は政治活動のため使用中の車両

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)に基づく一般廃棄物の収集のため使用中の車両

 道路の維持、修繕等のための作業に使用中の道路維持作業用自動車

 信号機、道路標識その他の交通安全施設の緊急点検又は緊急保守のため使用中の車両

 電気、ガス、水道、電話、鉄道の踏切等保安装置の緊急点検又は緊急保守のため使用中の車両

 専ら郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)に規定する通常郵便物の集配又は電報の配達のため使用中の車両

 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)に基づく医師が傷病者の緊急往診のため使用中の車両

 報道機関による緊急取材のため使用中の車両

 患者輸送車

 車いす移動車

 からに掲げるもののほか、公安委員会が公共の目的のため特に必要があると認めた車両

 駐停車禁止、駐車禁止及び時間制限駐車区間の規制の対象から除く車両

 前号に規定する車両。ただし、同号リからまでに規定する車両は、駐停車・駐車禁止除外指定車標章(別記様式第二号)を掲出している車両に限る。

 犯罪の捜査、交通指導取締りその他警察活動のため停止を求められている車両

 駐車禁止及び時間制限駐車区間の規制の対象から除く車両

 次に掲げる者が現に使用中の車両で、駐車禁止除外指定車標章(別記様式第二号の二。他の都道府県公安委員会の交付に係るもので、当該都道府県内に限り効力を有するとされたもの以外のものを含む。)を掲出しているもの((ホ)にあっては昼間(日の出時から日没時までの時間をいう。)に、(ヘ)にあっては青森県内に限る。)

(イ) 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、別表第一の上欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号に定める障害の級別に該当する障害を有し、歩行が困難であると認められる者

(ロ) 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)に基づく戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、別表第一の上欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表の二に定める重度障害の程度に該当する障害を有し、歩行が困難であると認められる者

(ハ) 「療育手帳制度について」(昭和四十八年九月二十七日厚生省発児第百五十六号)に基づく療育手帳の交付を受けている者のうち、「療育手帳制度の実施について」(昭和四十八年九月二十七日児発第七百二十五号)第三の一の(一)に定める重度の障害を有する者

(ニ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に定める一級の障害を有する者

(ホ) 「小児慢性特定疾患児手帳交付事業の実施について」(平成六年十二月一日児発第千三号)に基づく小児慢性特定疾患児手帳の交付を受けている者(児童福祉法第二十一条の九の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める慢性疾患及び当該疾患ごとに厚生労働大臣が定める疾患の状態の程度(平成十七年厚生労働省告示第二十三号)第八表中の色素性乾皮症に限る。)

(ヘ) 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、公安委員会が移動が著しく困難である者と認めるもの

 法第五十一条の八第一項に規定する放置車両の確認及び標章の取付けのため現に使用する車両で駐車禁止除外指定車標章(別記様式第二号の二)を掲出しているもの

2 前項第三号から第五号までに規定する標章の交付を受けようとする者は、同項第三号の通行禁止除外指定車標章は通行禁止除外指定車標章交付申請書(別記様式第三号)により、同項第四号の駐停車・駐車禁止除外指定車標章は駐停車・駐車禁止除外指定車標章交付申請書(別記様式第四号)により、同項第五号の駐車禁止除外指定車標章は駐車禁止除外指定車標章交付申請書(別記様式第四号)により公安委員会に申請するものとする。

3 前項の申請書には、次の各号に掲げる標章の種別に応じて、それぞれ当該各号に掲げる書面又はその写しを添付しなければならない。

 第一項第三号リからまでに規定する車両に係る標章

 当該申請に係る車両の自動車検査証

 当該車両が第一項第三号リからまでに規定する車両のいずれかに該当することを疎明する書面

 及びに掲げるもののほか、青森県警察本部長が必要と認める書面

 第一項第五号イに規定する車両に係る標章

 標章の交付を受けようとする者が、同号イの(イ)から(ヘ)までに掲げる者のいずれかに該当することを疎明する書面

 に掲げるもののほか、青森県警察本部長が必要と認める書面

4 公安委員会は、第二項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る車両が第一項第三号リからに該当すると認めるとき又は同項第五号イ(イ)から(ヘ)に掲げる者のいずれかに該当する者が使用すると認めるときは、標章を交付しなければならない。

5 第一項第三号リから又は第五号イに掲げる車両に係る標章は、当該車両の前面の見やすい箇所に掲出しなければならない。

6 駐停車・駐車禁止除外指定車標章又は駐車禁止除外指定車標章(以下「標章」という。)の交付を受けた者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

 現場において警察官の指示があった場合は、これに従うこと。

 標章に記載された事項を遵守し、交付を受けた理由以外に使用しないこと。

 標章を他人に譲渡し、又は貸与しないこと(当該標章の交付を受けた者が、他人の介助を受けて車両に乗降するため必要な限度において貸与する場合を除く。)

7 公安委員会は、標章の交付を受けた者が前項各号のいずれかに違反したときは、当該標章の返納を命ずることができる。

8 標章の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに当該標章を公安委員会に返納しなければならない。

 標章の有効期限が経過したとき又は更新により新たに標章の交付を受けたとき。

 標章の交付を受けた理由がなくなったとき。

 標章の再交付を受けた後において、亡失した標章を発見し、又は回復したとき。

 公安委員会から標章の返納を命ぜられたとき。

(平一一公委規則二・平一三公委規則七・平一八公委規則一二・平一九公委規則六・平二四公委規則二・平二五公委規則一・令五公委規則七・一部改正)

(警察署長に委任する交通規制)

第五条 法第五条第一項の規定による警察署長に委任する交通規制は、令第三条の二第一項に規定するものとする。

(高速道路交通警察隊長に行わせる事務)

第六条 法第百十四条の三の規定による法の規定により警察署長の権限に属する事務のうち、高速自動車国道及び法第百十条第一項に規定する国家公安委員会が指定する自動車専用道路に係るものは、高速道路交通警察隊長に行わせるものとする。

(平二四公委規則二・一部改正)

(警察官の信号に用いる灯火)

第七条 令第五条第一項に規定する警察官の灯火による信号に使用する灯火は、赤色又は橙色で、夜間百メートルの距離から確認することができるものとする。

第二章 車両の交通方法

(警察署長の通行許可)

第八条 令第六条第三号の規定による公安委員会が定める事情は、次の各号に掲げるものとする。

 日常生活上欠かすことができない物品等を運搬するため、当該道路を通行することがやむを得ないと認められること。

 冠婚葬祭等社会習慣上、当該道路を通行することがやむを得ないと認められること。

 前二号のほか、業務上の必要により当該道路を通行することがやむを得ないと認められること。

(警察署長の駐車許可)

第九条 法第四十五条第一項の規定による警察署長の駐車許可は、車両に係る駐車が次の各号のいずれにも該当する場合又は警察署長がやむを得ないと認める場合に許可するものとする。

 申請日時が、次のいずれにも該当するものであること。

 駐車(許可に条件を付す場合にあっては、当該条件に従った駐車。次号ロにおいて同じ。)により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯ではないこと。

 駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこと。

 申請場所が、次のいずれにも該当するものであること。

 駐車禁止の規制のみが実施されている場所(無余地となる場所及び放置駐車となる場合にあっては法第四十五条第一項各号に掲げる場所を除く。)であること。

 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する場所でないこと。

 駐車に係る用務が、次のいずれにも該当するものであること。

 公共交通機関等の当該車両以外の交通手段によったのでは、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること。

 五分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車違反とならない方法によることがおよそ不可能と認められる用務であること。

 法第七十七条第一項各号に規定する行為を伴う用務でないこと。

 駐車可能な場所について、次に掲げる範囲内に、路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分のいずれも存在せず、又はこれらの利用がおよそ不可能と認められるものであること。

 重量物又は長大な貨物の積卸しで用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては、当該用務先の直近

 その他の車両にあっては、当該用務先からおおむね百メートル以内

2 法第四十九条の五の規定による警察署長の駐車許可は、車両に係る駐車が次のいずれにも該当する場合又は警察署長がやむを得ないと認める場合に許可するものとする。

 申請日時については、駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこと。

 申請の場所及び方法が、次のいずれにも該当すること。

 場所については、当該時間制限駐車区間を利用する他の車両を著しく妨害する場所でないこと。

 方法については、当該方法で駐車することにより、交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害することとならないこと。

 駐車に係る用務が、次のいずれにも該当するものであること。

 公共交通機関等の当該車両以外の交通手段によったのでは、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること。

 当該時間制限駐車区間において道路標識等により表示された時間以内の駐車その他駐車違反とならない方法によることがおよそ不可能と認められる用務であること。

 法第七十七条第一項各号に規定する行為を伴う用務でないこと。

 駐車可能な場所について、次に掲げる範囲内に、路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分のいずれも存在せず、又はこれらの利用がおよそ不可能と認められるものであること。

 重量物又は長大な貨物の積卸しで用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては、当該用務先の直近

 その他の車両にあっては、当該用務先からおおむね百メートル以内

3 前二項の駐車許可を受けようとする者は、駐車許可申請書(別記様式第五号)により、駐車しようとする場所を管轄する警察署長に申請するものとする。

4 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類又はその写しを添付しなければならない。

 当該申請に係る車両の自動車検査証

 当該申請に係る場所及びその周辺の見取図(建物又は施設の名称等が判別できるもので当該申請に係る場所に印を付したもの)

 前二号に掲げるもののほか、青森県警察本部長が必要と認める書面

5 警察署長は、第一項又は第二項の規定による許可をする場合において、必要があると認めるときは、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るために必要な条件を付すことができる。

6 警察署長は、駐車を許可する場合は、駐車許可証(別記様式第五号)を交付しなければならない。

7 前項の駐車許可証は、当該許可に係る車両を当該許可を受けた場所に駐車させている間、当該車両の前面の見やすい箇所に掲出しなければならない。

(平一九公委規則六・全改、平二二公委規則一・平二五公委規則七・一部改正)

(高齢運転者等標章の返納手続)

第九条の二 法第四十五条の二第四項の規定により高齢運転者等標章を返納しようとする者は、高齢運転者等標章返納届(別記様式第五号の二)に高齢運転者等標章を添えて、公安委員会に提出しなければならない。

(平二二公委規則一・追加)

(軽車両の道路にある場合の灯火)

第十条 令第十八条第一項第五号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第二号に掲げる灯火をつけることを要しない。

 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯(前方十メートル以上照射できる前照灯火にあっては、主光軸の地面における照射点が前方十五メートルを超えないもの)

 灯火の色が赤色又は橙色で、夜間後方百メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯

2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

 軽車両に備え付けられた場合において、夜間後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第二項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。

 反射光の色は、赤色又は橙色であること。

(軽車両の乗車又は積載の制限)

第十一条 法第五十七条第二項の規定による軽車両の乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載方法の制限は、次の各号に掲げるものとする。

 乗車人員の制限

 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(イ) 十六歳以上の運転者が、小学校就学の始期に達するまでの者一人を幼児用座席に乗車させている場合

(ロ) 十六歳以上の運転者が、四歳未満の者一人をひも等で確実に背負っている場合

(ハ) 十六歳以上の運転者が、小学校就学の始期に達するまでの者二人を幼児二人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及びの幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。以下同じ。)の幼児用座席に乗車させている場合

(ニ) 十六歳以上の運転者が、幼児二人同乗用自転車の幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者一人を乗車させ、かつ、四歳未満の者一人をひも等で確実に背負っている場合

(ホ) 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の十四第二項に規定する自転車専用道路において、その乗車装置に応じた人員を乗車させている場合

(ヘ) 他人の需要に応じ、有償で、自転車を使用して旅客を運送する事業の業務に関し、当該業務に従事する者が、一人又は二人の者をその乗車装置に応じて乗車させている場合

(ト) タンデム車(複数人の乗用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)のうち、二人乗り用としての構造を有するものに運転者以外の者一人を乗車させている場合

 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。

 積載物の重量制限

積載装置を備える自転車にあっては、三十キログラム(運搬用自転車で積載装置を備えるものにあっては六十五キログラム)を、リヤカーをけん引する場合けん引されるリヤカーについては百二十キログラムを超えないこと。

 積載物の長さ、幅又は高さの制限

積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次の長さ、幅又は高さを超えないこと。

 長さ 積載装置の長さに〇・三メートルを加えたもの

 幅 積載装置の幅に〇・三メートルを加えたもの

 高さ 二メートル(自転車にあっては一・五メートル、牛馬車にあっては三メートル)からその積載する場所の高さを減じたもの

 積載方法の制限

積載物は、次に掲げる方法で積載しないこと。

 前後 積載装置から(自転車以外の軽車両にあっては乗車装置を含む。以下同じ。)、自転車にあっては〇・三メートルを、牛馬車にあっては〇・六メートルを超えてはみ出すこと。

 左右 積載装置から〇・一五メートルを超えてはみ出すこと。

(平一二公委規則八・平一九公委規則六・平二一公委規則一一・令元公委規則七・令二公委規則九・一部改正)

(公安委員会が定める自動車の積載の高さの制限)

第十一条の二 令第二十二条第三号ハの規定による公安委員会が定める自動車は、別表第二に掲げる道路を現に通行する自動車とし、公安委員会が定める高さは、四・一メートルとする。

(平一六公委規則三・追加、平一九公委規則六・一部改正)

(自動車以外の車両のけん引制限)

第十二条 法第六十条の規定による自動車以外の車両のけん引の制限は、次の各号に掲げるとおりとする。

 自動車以外の車両の運転者は、一台を超える車両をけん引してはならない。

 原動機付自転車の運転者は、けん引するための装置を有する原動機付自転車によってけん引されるための装置を有する車両をけん引する場合を除き、他の車両をけん引してはならない。

 原動機付自転車の運転者は、故障その他の理由により自動車又は一般原動機付自転車(以下「故障車」という。)けん引することがやむを得ない場合においては、前項の規定にかかわらず、次に定めるところによりその故障車をけん引することができる。

 けん引する原動機付自転車と故障車を堅ろうなロープ、鎖等(以下「ロープ等」という。)によって確実につなぐこと。

 その故障車両を運転する資格のある者に、ハンドルその他の装置を操作させること。

 けん引する車両と故障車との距離は、五メートルを超えないこと。

 けん引中は、ロープ等の見やすい箇所に〇・三メートル平方の白い布をつけること。

 軽車両の運転者は、他の車両をけん引するときは、けん引する軽車両とけん引される車両相互をけん引装置又はロープ等によって確実につながなければならない。

(令五公委規則七・一部改正)

第三章 緊急自動車及び道路維持作業用自動車の指定等

(指定の手続)

第十三条 令第十三条第一項の規定により緊急自動車の指定を受けようとする者又は令第十四条の二第二号の規定により道路維持作業用自動車の指定を受けようとする者は、緊急自動車・道路維持作業用自動車指定申請書(別記様式第六号)を公安委員会に提出して行うものとする。

2 公安委員会は、前項の申請により緊急自動車及び道路維持作業用自動車の指定をしたときは、緊急自動車・道路維持作業用自動車指定証(別記様式第七号)を申請者に交付するものとする。

(届出の手続)

第十四条 令第十三条第一項の規定による緊急自動車の届出又は令第十四条の二第一号の規定による道路維持作業用自動車の届出は、緊急自動車・道路維持作業用自動車届出書(別記様式第六号)を公安委員会に提出して行うものとする。

2 公安委員会は、前項の届出を受理したときは、緊急自動車・道路維持作業用自動車届出確認証(別記様式第七号)を届出者に交付するものとする。

(指定証又は届出確認証の備付け等)

第十五条 前二条の規定により緊急自動車若しくは道路維持作業用自動車の指定証又は届出確認証(以下この条において「指定証等」という。)の交付を受けた者は、当該指定又は届出に係る自動車に、当該指定証等を備え付けるものとする。

2 指定証等の交付を受けた者は、当該指定証等の記載事項に変更を生じたときは、記載事項変更届(別記様式第八号)により速やかに公安委員会に届け出て、指定証等に、変更に係る事項の記載を受けるものとする。

3 指定証等の交付を受けた者は、当該指定証等を亡失し、汚損し、又は破損したときは、再交付申請書(別記様式第九号)により指定証等の再交付を受けることができる。

4 指定証等の交付を受けた者は、当該緊急自動車を緊急自動車として、及び当該道路維持作業用自動車を道路維持作業用務に使用しないこととなったときは、当該指定証等を速やかに公安委員会に返納するものとする。

第四章 運転者の遵守事項

(運転者の遵守事項)

第十六条 法第七十一条第六号の規定により車両の運転者が守らなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。

 積雪又は凍結のため、すべるおそれのある道路において自動車又は原動機付自転車を運転するときは、次のいずれかに該当するものであること。

 駆動輪(他の車両をけん引するものにあっては、被けん引車の最後軸輪を含む。)の全タイヤに鎖その他のすべり止めの装置を取り付けること。

 全車輪に、すべり止めの性能を有する雪路用タイヤを取り付けること。

 二輪の自動車に他の者を乗車させて運転するときは、乗車装置に前向きにまたがらせること。

 道路において、傘をさして自転車を運転しないこと。

 道路において、携帯電話用装置(以下「携帯電話」という。)を使用し自転車を運転しないこと。ただし、携帯電話を手で保持することなく、かつ、携帯電話に表示された画像を注視することなく使用することができる場合にあっては、この限りでない。

 道路において、ヘッドホン等を使用し大きな音量で音楽等を聞き、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で自転車を運転しないこと。

 ぎょ者台の設備がない牛馬車又はブレーキ及び警音器がないか、若しくはこれらの機能が不完全な牛馬者に乗車して進行しないこと。

 普通自動二輪車(原動機の大きさが、総排気量については〇・一二五リットル以下、定格出力については一・〇〇キロワット以下のものに限る。)又は原動機付自転車(法第七十七条第一項の規定による許可を受けて行う搭乗型移動支援ロボットの公道実証実験事業において使用されるものを除く。)(以下この号において「原動機付自転車等」という。)を運転するときは、市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該原動機付自転車等に取り付けることとされている標識及び当該標識に記載された番号を当該原動機付自転車等の後面に見やすいように表示すること。

 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による自動車登録番号標又は車両番号標に、赤外線を吸収し、若しくは反射するための物を取り付け、又は付着させて、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車(原動機の大きさが、総排気量については〇・〇五〇リットル以下、定格出力については〇・六〇キロワット以下のものを除く。)又は大型特殊自動車を運転しないこと。

(平一二公委規則五・平一七公委規則四・平二〇公委規則八・平二五公委規則一・平二七公委規則五・平二九公委規則二・令元公委規則七・一部改正)

第五章 安全運転管理者等

(選任等の届出)

第十七条 法第七十四条の三第五項の規定による安全運転管理者又は副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)の選任及び解任の届出は、安全運転管理者等に関する届出書(別記様式第十号)を公安委員会に提出して行うものとする。

2 前項の選任の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 安全運転管理者等の戸籍抄本又は住民票の写し

 安全運転管理者にあっては、その者の自動車の運転の管理に関する経歴を証明するもの又は第二十条第二項の安全運転管理資格認定書の写し

 副安全運転管理者にあっては、その者の自動車の運転の経験の期間を証明するもの(自動車の運転の経験の期間を証明するものの添付が困難な者で現に自動車の運転免許を受けている者は、その運転免許証)、その者の自動車の運転の管理に関する経歴を証明するもの又は第二十条第二項の安全運転管理資格認定書の写し

 現に自動車の運転免許を受けている者にあっては、自動車安全運転センター法(昭和五十年法律第五十七号)第二十九条第一項第四号に規定する書面で、安全運転管理者等の運転記録の証明に関する事項を記載したもの

3 第一項の届出に係る安全運転管理者が、施行規則第九条の九第一項第二号の規定により公安委員会が行う自動車の運転の管理に関する教習(以下「教習」という。)を修了した者である場合は、第二十条第二項の教習修了証明書の写しをその選任の届出書に添付しなければならない。

(平一八公委規則一二・平二四公委規則五・平二五公委規則一・令元公委規則七・一部改正)

(安全運転管理者証等の交付)

第十八条 公安委員会は、前条第一項の選任の届出があった場合において、その者が施行規則第九条の九第一項又は第二項に規定する要件を備えているときは、安全運転管理者証(別記様式第十一号)又は副安全運転管理者証(別記様式第十二号)を交付するものとする。

(解任命令手続)

第十九条 法第七十四条の三第六項の規定による公安委員会の解任命令は、解任命令書(別記様式第十三号)を交付して行うものとする。

(平一八公委規則一二・一部改正)

(資格要件の教習及び管理能力の認定)

第二十条 施行規則第九条の九第一項又は第二項の規定による公安委員会が行う教習又は自動車の運転の管理能力の認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は、教習・認定申請書(別記様式第十四号)を公安委員会に提出するものとする。

2 公安委員会は、前項の教習を修了した者又は認定を受けた者に対し、教習修了証明書(別記様式第十五号)又は安全運転管理資格認定書(別記様式第十六号)を交付するものとする。

(令元公委規則七・一部改正)

(安全運転管理者等講習)

第二十一条 法第百八条の二第一項第一号の規定による安全運転管理者等に対する講習を受けようとする者は、公安委員会に安全運転管理者等講習受講申請書(別記様式第十七号)を提出するものとする。

2 公安委員会は、安全運転管理者等に対する講習を修了した者に対し、第十八条の安全運転管理者証又は副安全運転管理者証に受講証明印を押印するものとする。

第六章 道路の使用等

(道路における禁止行為)

第二十二条 法第七十六条第四項第七号の規定による道路における禁止行為は、次の各号に掲げるものとする。

 凍結するおそれがあるときに道路に水をまくこと。

 屋根雪をおろしたまま放置し、又は除雪若しくは雪を押し出す等の方法により著しく交通の妨害となるべき行為をすること。

 交通の頻繁な道路において、自転車の運転の練習をすること。

 進行中の自動車からみだりに物をつき出すこと。

 交通の妨害となるような方法でみだりに物件を道路につき出すこと。

 交通の妨害となるような方法でみだりに道路に泥土、汚水、ごみ、くず等をまき、又は捨てること。

 交通の頻繁な道路において、たき火をすること。

 車両の運転者の眼をげん惑するような光をみだりに道路に投射すること。

(許可を要する道路使用行為)

第二十三条 法第七十七条第一項第四号の規定による警察署長の許可を受けなければならない行為は、次の各号に掲げるものとする。ただし、公職選挙法の規定により行うことができるものを除く。

 道路にねぶた、山車、みこし、踊台等を出し、又はこれらを移動すること。

 道路に人又は車両が多数集まるような方法でロケーション、撮影会、街頭録音会等を行い、又は演説、演芸、奏楽、映写等をなし、若しくは拡声器、ラジオ、テレビ等の放送をすること。

 道路において、競技会、仮装行列、ちょうちん行列、パレード、集団行進(学生、生徒及び園児の遠足若しくは修学旅行又は冠婚葬祭を除く。)、その他の催し物をすること。

 道路において、消防、避難、救護等の訓練を行うこと。

 道路において、旗、のぼり、看板、ちょうちんその他これらに類するものを持ち、又は楽器を鳴らし、若しくは特異の装いをして広告又は宣伝すること(五人未満のものは除く。)

 道路において、ロボットの移動を伴う実証実験、人の移動の用に供するロボットの実証実験又は自動車から遠隔に存在する運転者が電気通信技術を利用して当該自動車の運転操作を行うことができる自動運転技術を用いて自動車を走行させる実証実験をすること。

 広告又は宣伝のため、車両に著しく人目をひくような装飾その他の装いをして通行すること。

 交通の頻繁な道路において、寄附を募集し、若しくは署名を求め、又は物を販売すること。

 交通の頻繁な道路において、広告、宣伝等の印刷物、風船、旗等を散布し、又は通行する者にこれを交付すること。

(平一八公委規則八・平二五公委規則一・平二九公委規則九・一部改正)

(道路使用許可申請書の添付書類)

第二十三条の二 施行規則第十条第三項に規定する公安委員会が必要と認めて定めた書類は、次に掲げるとおりとする。

 道路使用の場所又は付近の見取図

 工作物を設ける場合にあっては、その設計図及び仕様書

 その他参考書類

(平一三公委規則九・追加)

第七章 運転免許等

(試験場等)

第二十四条 施行規則第二十二条第一項に規定する免許試験は、青森市、むつ市、弘前市及び八戸市の試験場又は公安委員会が指定する道路若しくは場所において行う。

2 施行規則第二十八条の二に規定する再試験は、青森市の試験場又は公安委員会が指定する道路若しくは場所において行う。

(平二五公委規則七・全改、令元公委規則七・一部改正)

(試験の順序)

第二十五条 試験は、次の各号に掲げる順序により行うものとする。ただし、適性試験に合格しなかった者に対しては学科試験及び技能試験を、学科試験に合格しなかった者に対しては技能試験を行わない。

 適性試験

 学科試験

 技能試験

(試験の停止等)

第二十六条 法第九十七条の三第一項の規定により次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その試験を停止し、又は合格の決定を取り消すものとする。

 受験者相互又は第三者との間に不正の通謀をなした者

 受験者相互又は第三者をして身替りに受験し、又はさせた者

 学科試験において盗み見等の行為をした者

 その他不正の手段により試験係員を誤信させるような行為をした者

2 前項に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その試験を停止するものとする。

 酒気を帯びて受験した者

 正当な理由がないのに試験係員の指示に従わず、著しく試験の執行に支障を与えた者

3 法第九十七条の三第二項に規定する合格決定の取り消しの通知は、運転免許試験合格の取消し通知書(別記様式第十八号)によって行うものとする。

4 法第九十七条の三第三項の規定により公安委員会は、第一項の処分を受けた者に対し、一年の範囲内で試験を受けさせないものとする。

5 前項の規定により試験を受けさせないことを決定したときは、受験停止通知書(別記様式第十九号)により、速やかにその者に通知するものとする。

(運転免許の条件の解除又は変更)

第二十七条 法第九十一条の規定により付された運転免許の条件(自動車等の種類の限定を除く。)の解除又は変更の検査を受けようとする者は、運転免許条件解除・変更申請書(別記様式第二十号)を提出し、公安委員会の行う適性検査を受けなければならない。

(認知機能検査受検申請書等)

第二十七条の二 法第九十七条の二第一項第三号イに規定する認知機能検査(以下「認知機能検査」という。)を受けようとする者は、認知機能検査受検申請書(別記様式第二十号の二)を公安委員会に提出しなければならない。

2 公安委員会は、認知機能検査結果通知書(別記様式第二十号の三又は別記様式第二十号の四)を、受検者に交付するものとする。

(平二一公委規則七・追加、平二九公委規則二・令四公委規則四・一部改正)

(運転技能検査受検申請書等)

第二十七条の三 法第九十七条の二第一項第三号イに規定する運転技能検査(以下「運転技能検査」という。)を受けようとする者は、運転技能検査受検申請書(別記様式第二十号の五)を公安委員会に提出しなければならない。

2 公安委員会は、運転技能検査受検結果証明書(別記様式第二十号の六)を、受検者に交付するものとする。

(令四公委規則四・追加)

(運転経歴証明書交付申請書等)

第二十七条の四 施行規則第三十条の十第一項に規定する運転経歴証明書交付申請書は別記様式第二十号の七のとおりとする。

2 施行規則第三十条の十二第二項に規定する届出書は、運転経歴証明書記載事項変更届(別記様式第二十号の八)とする。

3 施行規則第三十条の十三第一項に規定する運転経歴証明書再交付申請書は別記様式第二十号の九のとおりとする。

(平二四公委規則二・全改、令四公委規則四・旧第二十七条の三繰下・一部改正)

(申請用写真添付の省略)

第二十七条の五 施行規則第二十一条第三項、第二十九条第三項(第二十九条の二第三項において準用する場合を含む。)及び第三十条の九第三項に規定する申請用写真を添付する必要がない場合は、運転免許課長、むつ警察署長又は八戸警察署長を経由して申請又は申出を行う場合とする。ただし、当該申請又は申出を行う者が、亡失、滅失、汚損若しくは破損により本人確認ができる運転免許証を提示できない場合又は免許の効力が停止されている場合は、この限りでない。

2 施行規則第三十条の十第二項に規定する申請用写真を添付する必要がない場合は、運転免許課長、むつ警察署長又は八戸警察署長を経由して申請を行う場合とする。ただし、当該申請を行う者の運転免許証の有効期間が満了した場合は、この限りでない。

3 施行規則第三十条の十三第二項に規定する申請用写真を添付する必要がない場合は、運転免許課長、むつ警察署長又は八戸警察署長を経由して申請を行う場合とする。ただし、当該申請を行う者が、亡失、滅失、汚損又は破損により本人確認ができる運転経歴証明書を提示できない場合は、この限りでない。

(平二四公委規則二・全改、平二五公委規則七・平二六公委規則六・令二公委規則三・一部改正、令四公委規則四・旧第二十七条の四繰下)

(運転免許証等の返納手続)

第二十八条 法第百七条第一項及び第二項の規定により運転免許証を返納する者は、運転免許証返納届(別記様式第二十一号)に運転免許証を添えて公安委員会に提出しなければならない。

2 施行規則第三十条の十四の規定により運転経歴証明書を返納する者は、運転経歴証明書返納届(別記様式第二十一号の二)に運転経歴証明書を添えて公安委員会に提出しなければならない。

(平二四公委規則二・一部改正)

第八章 自動車教習所

(指定自動車教習所の指定等)

第二十九条 法第九十九条の規定による指定自動車教習所の指定等の運用基準については、別に定めるものとする。

第三十条 削除

(令四公委規則四)

第九章 講習

(取消処分者講習)

第三十一条 法第百八条の二第一項第二号の規定による取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習(以下「取消処分者講習」という。)を受けようとする者は、取消処分者講習受講申請書(別記様式第二十四号)を公安委員会(指定講習機関(法第百八条の四第一項の指定講習機関をいう。以下同じ。)が行う講習にあっては、指定講習機関。以下次項第三十八条及び第四十一条の二において同じ。)に提出するものとする。

2 公安委員会は、取消処分者講習を終了した者に対し、取消処分者講習終了証明書(別記様式第二十五号)を交付するものとする。

(平一五公委規則一・平二六公委規則六・令四公委規則四・一部改正)

(停止処分者講習)

第三十二条 法第百八条の二第一項第三号の規定による停止処分者講習は、公安委員会が日時及び場所を指定して行うものとする。

2 停止処分者講習を受けようとする者は、停止処分者講習受講申請書(別記様式第二十六号)を公安委員会に提出するものとする。

(大型車講習、中型車講習、準中型車講習又は普通車講習)

第三十三条 法第百八条の二第一項第四号の規定による大型車講習、中型車講習、準中型車講習又は普通車講習を受けようとする者は、次に掲げる申請書を公安委員会に提出するものとする。

 大型車講習を受けようとする者 大型車講習受講申請書(別記様式第二十七号)

 中型車講習を受けようとする者 中型車講習受講申請書(別記様式第二十七号の二)

 準中型車講習を受けようとする者 準中型車講習受講申請書(別記様式第二十七号の三)

 普通車講習を受けようとする者 普通車講習受講申請書(別記様式第二十七号の四)

(平一九公委規則九・全改、平二九公委規則二・一部改正)

(大型二輪車講習又は普通二輪車講習)

第三十四条 法第百八条の二第一項第五号の規定による大型二輪車講習又は普通二輪車講習を受けようとする者は、次に掲げる申請書を公安委員会に提出するものとする。

 大型二輪車講習を受けようとする者 大型二輪車講習受講申請書(別記様式第二十八号)

 普通二輪車講習を受けようとする者 普通二輪車講習受講申請書(別記様式第二十八号の二)

(平一九公委規則九・全改)

(原付講習)

第三十五条 法第百八条の二第一項第六号の規定による原付講習を受けようとする者は、公安委員会に原付講習受講申請書(別記様式第二十九号)を提出するものとする。

(平一九公委規則九・全改)

(旅客車講習)

第三十六条 法第百八条の二第一項第七号の規定による旅客車講習を受けようとする者は、公安委員会に旅客車講習受講申請書(別記様式第三十号)を提出するものとする。

(平一九公委規則九・追加)

(応急救護処置講習)

第三十七条 法第百八条の二第一項第八号の規定による応急救護処置講習を受けようとする者は、次に掲げる申請書を公安委員会に提出するものとする。

 第一種免許に係る応急救護処置講習を受けようとする者 応急救護処置講習(一)受講申請書(別記様式第三十一号)

 第二種免許に係る応急救護処置講習を受けようとする者 応急救護処置講習(二)受講申請書(別記様式第三十一号の二)

(平一四公委規則八・一部改正、平一九公委規則九・旧第三十六条繰下・一部改正)

(指定自動車教習所職員講習)

第三十七条の二 法第百八条の二第一項第九号の規定による指定自動車教習所職員講習を受けようとする者は、指定自動車教習所職員講習受講申請書(別記様式第三十一号の三)を公安委員会に提出するものとする。

2 公安委員会は、指定自動車教習所職員講習を終了した者に対し、受講結果を記録した講習記録証明書(別記様式第三十一号の四)を交付するものとする。ただし、当該講習を終了した者が講習記録証明書の交付を既に受けているときは、当該証明書に受講結果を記録するものとする。

(平二五公委規則五・追加)

(初心運転者講習)

第三十八条 法第百八条の二第一項第十号の規定による初心運転者講習を受けようとする者は、初心運転者講習受講申請書(別記様式第三十二号)を公安委員会に提出するものとする。

2 公安委員会は、初心運転者講習を終了した者に対し、初心運転者講習終了証書(別記様式第三十三号)を交付するものとする。

(平一五公委規則一・一部改正)

(更新時講習等)

第三十九条 法第百八条の二第一項第十一号の規定による更新時講習、特定失効者講習又は特定取消処分者講習は、公安委員会が日時及び場所を指定して行うものとする。

2 更新時講習、特定失効者講習又は特定取消処分者講習を受けようとする者は、次に掲げる申請書を公安委員会に提出するものとする。

 更新時講習を受けようとする者 運転免許証更新・講習受講申請書(別記様式第三十四号)

 特定失効者講習を受けようとする者 特定失効者講習受講申請書(別記様式第三十四号の二)

 特定取消処分者講習を受けようとする者 特定取消処分者講習受講申請書(別記様式第三十四号の三)

(平一一公委規則六・平一三公委規則一三・平二六公委規則六・一部改正)

(高齢者講習又は免許申請書を提出した日における年齢が七十歳以上の特定失効者講習若しくは特定取消処分者講習)

第四十条 法第百八条の二第一項第十二号の規定による高齢者講習又は法第八十九条の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十歳以上の特定失効者講習若しくは特定取消処分者講習を受けようとする者は、次に掲げる申請書を公安委員会に提出するものとする。

 高齢者講習を受けようとする者 高齢者講習受講申請書(別記様式第三十五号)

 法第八十九条の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十歳以上の特定失効者講習を受けようとする者 特定失効者講習受講申請書(別記様式第三十四号の二)

 法第八十九条の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十歳以上の特定取消処分者講習を受けようとする者 特定取消処分者講習受講申請書(別記様式第三十四号の三)

(平一一公委規則六・平一四公委規則八・平二六公委規則六・一部改正)

(違反者講習)

第四十一条 法第百八条の二第一項第十三号の規定による違反者講習を受けようとする者は、違反者講習受講申請書(別記様式第三十六号)を公安委員会に提出するものとする。

(若年運転者講習)

第四十一条の二 法第百八条の二第一項第十四号の規定による若年運転者講習を受けようとする者は、若年運転者講習受講申請書(別記様式第三十六号の二)を公安委員会に提出するものとする。

2 公安委員会は、若年運転者講習を終了した者に対し、若年運転者講習終了証明書(別記様式第三十六号の三)を交付するものとする。

(令四公委規則四・追加)

(特定小型原動機付自転車運転者講習)

第四十一条の三 法第百八条の二第一項第十五号の規定による特定小型原動機付自転車運転者講習は、公安委員会が日時及び場所を指定して行うものとする。

2 公安委員会は、特定小型原動機付自転車運転者講習を終了した者に対し、特定小型原動機付自転車運転者講習終了証書(別記様式第三十六号の四)を交付するものとする。

(令五公委規則七・追加)

(自転車運転者講習)

第四十一条の四 法第百八条の二第一項第十六号の規定による自転車運転者講習は、公安委員会が日時及び場所を指定して行うものとする。

2 公安委員会は、自転車運転者講習を終了した者に対し、自転車運転者講習終了証書(別記様式第三十六号の五)を交付するものとする。

(平二七公委規則四・追加、令四公委規則四・旧第四十一条の二繰下・一部改正、令五公委規則七、旧第四十一条の三繰下・一部改正)

(特定任意講習)

第四十二条 法第百八条の二第二項の規定による特定任意講習を受けようとする者は、特定任意講習受講申請書(別記様式第三十七号)を公安委員会に提出するものとする。

(平一四公委規則八・平二九公委規則二・一部改正)

(特定任意高齢者講習)

第四十二条の二 法第百八条の二第二項の規定による特定任意高齢者講習を受けようとする者は、公安委員会に特定任意高齢者講習受講申請書(別記様式第三十七号の二)を提出するものとする。

(平一四公委規則八・追加、平二九公委規則二・一部改正)

(指定講習機関指定申請書等)

第四十二条の三 指定講習機関に関する規則(平成二年国家公安委員会規則第一号)に規定する申請、届出等に係る書類の様式は、次の各号に掲げるとおりとする。

 指定講習機関に関する規則第二条第一項の申請書 指定講習機関指定申請書(別記様式第三十八号)

 指定講習機関に関する規則第四条第一項又は第三項の届出 公示事項等変更届(別記様式第三十九号)

 指定講習機関に関する規則第九条第一項の申請書 講習業務規程認可申請書(別記様式第四十号)

 指定講習機関に関する規則第九条第二項の申請書 講習業務規程変更認可申請書(別記様式第四十一号)

 指定講習機関に関する規則第十四条第一項の申請書 講習の休廃止の許可申請書(別記様式第四十二号)

(平一五公委規則一・追加、令四公委規則四・旧第四十二条の四繰上)

第十章 確認事務の委託等

(平一八公委規則一二・追加)

(登録又は登録の更新の申請)

第四十三条 法第五十一条の八第一項の規定による登録又は同条第六項の規定による登録の更新を受けようとする法人は、登録(更新)申請書(別記様式第四十三号)を公安委員会に提出しなければならない。

(平二〇公委規則六・全改)

(登録又は登録の更新の結果通知)

第四十四条 公安委員会は、前条の申請をした法人に対して、登録又は登録の更新をしたときは登録(更新)通知書(別記様式第四十四号)により、登録又は登録の更新をしないときは登録(更新)申請に関する通知書(別記様式第四十五号)により通知するものとする。

(平二〇公委規則六・全改)

(登録の取消し)

第四十五条 法第五十一条の十の規定による取消しは、登録取消処分通知書(別記様式第四十六号)により行うものとする。

(平一八公委規則一二・追加)

(駐車監視員資格者講習)

第四十六条 法第五十一条の十三第一項第一号イの規定による講習を受けようとする者は、駐車監視員資格者講習受講申込書(別記様式第四十七号)を公安委員会に提出しなければならない。

(平一八公委規則一二・追加)

(駐車監視員資格者認定)

第四十七条 法第五十一条の十三第一項第一号ロの規定による認定を受けようとする者は、駐車監視員資格者認定申請書(別記様式第四十八号)を公安委員会に提出しなければならない。

2 公安委員会は、前項の認定を受けようとする者に対し、認定考査を実施するものとする。

(平一八公委規則一二・追加)

(駐車監視員資格者講習修了証明書及び認定書の再交付)

第四十八条 確認事務の委託の手続等に関する規則(平成十六年国家公安委員会規則第二十三号。以下「委託に関する規則」という。)第九条第二項による駐車監視員資格者講習修了証明書の再交付又は同規則第十条第五項の規定による認定書の再交付を受けようとする者は、駐車監視員資格者講習修了証明書(認定書)再交付申請書(別記様式第四十九号)を公安委員会に提出しなければならない。

(平一八公委規則一二・追加)

(駐車監視員資格者証)

第四十九条 法第五十一条の十三第一項の規定による駐車監視員資格者証(以下「資格者証」という。)の交付を受けようとする者は、駐車監視員資格者証交付申請書(別記様式第五十号)を公安委員会に提出しなければならない。

2 法第五十一条の十三第二項の規定により、資格者証の返納を命ずるときは、駐車監視員資格者証返納命令書(別記様式第五十一号)により行うものとする。

(平一八公委規則一二・追加)

(資格者証の書換え交付及び再交付)

第五十条 委託に関する規則第十三条第一項の規定による資格者証の書換え交付を受けようとする者は、駐車監視員資格者証書換え交付申請書(別記様式第五十二号)を公安委員会に提出しなければならない。

2 委託に関する規則第十三条第二項の規定による資格者証の再交付を受けようとする者は、駐車監視員資格者証再交付申請書(別記様式第五十三号)を公安委員会に提出しなければならない。

(平一八公委規則一二・追加)

第十一章 雑則

(平一八公委規則一二・旧第十章繰下)

(地域交通安全活動推進委員協議会を組織する区域)

第五十一条 法第百八条の三十第一項の規定により地域交通安全活動推進委員が地域交通安全活動推進委員協議会を組織する区域は、警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例(昭和二十九年青森県条例第四十五号)に規定する警察署の管轄区域とする。

(平一八公委規則一二・旧第四十三条繰下)

(運転免許取得者等教育認定申請書等)

第五十二条 運転免許取得者等教育の認定に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第四号)に規定する申請書及び届出に係る書類の様式は、次の各号に掲げるとおりとする。

 運転免許取得者等教育の認定に関する規則第五条の申請書 運転免許取得者等教育認定申請書(別記様式第五十四号)

 運転免許取得者等教育の認定に関する規則第七条第一項又は第三項の届出 公示事項等変更届(別記様式第五十五号)

(平一五公委規則一・全改、平一八公委規則一二・旧第四十四条繰下・一部改正、令四公委規則四・一部改正)

(運転免許取得者等検査認定申請書等)

第五十二条の二 運転免許取得者等検査の認定に関する規則(令和四年国家公安委員会規則第八号)に規定する申請書及び届出に係る書類の様式は、次の各号に掲げるとおりとする。

 運転免許取得者等検査の認定に関する規則第六条の申請書 運転免許取得者等検査認定申請書(別記様式第五十六号)

 運転免許取得者等検査の認定に関する規則第八条第一項又は第三項の届出 公示事項等変更届(別記様式第五十七号)

(令四公委規則四・追加)

(警察本部長への委任)

第五十三条 この規則の施行に関して必要な事項は、警察本部長が定める。

(平一二公委規則五・旧第四十四条繰下、平一八公委規則一二・旧第四十五条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成十年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の青森県道路交通規則の規定により公安委員会に対してなされている申請その他の手続きは、この規則による改正後の青森県道路交通規則の規定によりなされたものとみなす。

(平成一一年公委規則第二号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年公委規則第六号)

この規則は、平成十一年十一月一日から施行する。

(平成一二年公委規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に規定する様式による書面については、当分の間、改正後の規定による書面とみなす。

(平成一二年公委規則第八号)

この規則は、平成十二年九月一日から施行する。

(平成一三年公委規則第一号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年公委規則第七号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年公委規則第九号)

この規則は、平成十三年六月一日から施行する。

(平成一三年公委規則第一三号)

この規則は、平成十三年十月一日から施行する。

(平成一四年公委規則第八号)

この規則は、平成十四年六月一日から施行する。

(平成一五年公委規則第一号)

この規則は、平成十五年二月一日から施行する。

(平成一六年公委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年公委規則第四号)

この規則は、平成十七年五月一日から施行する。ただし、別表の改正規定中「青森県三戸郡南郷村」を「青森県八戸市」に改める部分は同年三月三十一日から、その他の改正規定は同年四月一日から施行する。

(平成一八年公委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年公委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年公委規則第八号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年公委規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年六月一日から施行する。

(確認事務委託に係る法人の登録等に関する規則の廃止)

2 確認事務委託に係る法人の登録等に関する規則(平成十七年九月青森県公安委員会規則第十三号)は廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に、確認事務委託に係る法人の登録等に関する規則の規定によりした処分、手続、その他の行為は、この規則中の相当する規定によりした処分、手続、その他の行為とみなす。

(平成一九年公委規則第二号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年公委規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年六月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に交付された改正前の青森県道路交通規則(以下「改正前の規則」という。)第四条第一項第三号に規定する通行禁止除外指定車標章、同項第四号及び第五号に規定する駐車禁止除外指定車標章及び改正前の規則第九条に規定する駐車許可証並びに次項の規定により交付された通行禁止除外指定車標章、駐車禁止除外指定車標章及び駐車許可証は、当該標章又は許可証の有効期間又は許可期間が満了するまでの間、なおその効力を有する。

3 この規則の施行前にされた改正前の規則第四条第一項第三号に規定する通行禁止除外指定車標章及び同項第四号及び第五号に規定する駐車禁止除外指定車標章の交付申請並びに改正前の規則第九条に規定する駐車許可申請に係る処分については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際、附則第二項の規定による駐車禁止除外指定車標章の交付を受けている者のうち、改正前の規則第四条第一項五号イ又はロに掲げる歩行困難な者(改正後の青森県道路交通規則(以下「改正後の規則」という。)第四条第一項第五号イの(イ)及び(ハ)に掲げる者を除く。)が、新たに駐車禁止除外指定車標章の交付申請をする場合は、それぞれ、改正後の規則第四条第一項第五号イの(ヘ)又は(ハ)に掲げる移動が著しく困難である者又は重度の障害を有する者がする駐車禁止除外指定車標章の交付申請とみなす。

5 附則第二項に規定する駐車禁止除外指定車標章の交付を受けている者のうち、改正後の規則第四条第一項第五号イの(イ)から(ホ)に掲げる者以外の者に交付された駐車禁止除外指定車標章及び前項の規定により移動が著しく困難である者又は重度の障害を有する者とみなされた者がする駐車禁止除外指定車標章交付申請により交付された駐車禁止除外指定車標章の効力が及ぶ範囲は青森県内とする。

(平成一九年公委規則第九号)

この規則は、平成十九年六月二日から施行する。

(平成一九年公委規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年公委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年公委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年公委規則第三号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年公委規則第七号)

この規則は、平成二十一年六月一日から施行する。

(平成二一年公委規則第一一号)

この規則は、平成二十一年七月一日から施行する。

(平成二一年公委規則第一五号)

この規則は、平成二十一年十月四日から施行する。

(平成二二年公委規則第一号)

この規則は、平成二十二年四月十九日から施行する。ただし、別表第一及び別表第二の改正規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二四年公委規則第二号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年公委規則第五号)

1 この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第十七号による用紙で現に存するものは、なお使用することができる。

(平成二五年公委規則第一号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年公委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年公委規則第七号)

この規則は、平成二十五年九月一日から施行する。ただし、第一条中青森県道路交通規則第二条、第二十四条、第二十七条の四及び別記様式第二十号の七の改正規定は、同年十月一日から施行する。

(平成二六年公委規則第五号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年公委規則第六号)

この規則は、平成二十六年六月一日から施行する。

(平成二七年公委規則第四号)

この規則は平成二十七年六月一日から施行する。

(平成二七年公委規則第五号)

この規則は平成二十七年八月七日から施行する。

(平成二八年公委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年公委規則第二号)

この規則は、平成二十九年三月十二日から施行する。

(平成二九年公委規則第四号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年公委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年公委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第十号の改正規定は平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年公委規則第二号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(平成三一年公委規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の青森県道路交通規則別記様式第二十号の六及び別記様式第二十号の八による用紙で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。

(令和元年公委規則第一号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和元年公委規則第四号)

この規則は、令和元年七月三十一日から施行する。

(令和元年公委規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第十一条、第十六条、第十七条、第二十条、第二十四条、別記様式第十号から別記様式第十二号まで、別記様式第十七号、別記様式第四十四号から別記様式第四十六号まで及び別記様式第五十一号の改正規定 公布の日

 第二条、別記様式第二十号の六及び別記様式第二十号の八の改正規定 令和元年十二月一日

 別記様式第四十三号、別記様式第四十七号及び別記様式第五十号の改正規定 令和元年十二月十四日

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の青森県道路交通規則別記様式第十号、別記様式第十七号、別記様式第二十号の六、別記様式第二十号の八、別記様式第四十四号から別記様式第四十六号まで及び別記様式第五十一号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年公委規則第三号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第二十七条の四の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和二年公委規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年十二月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に交付された改正前の青森県道路交通規則第四条第一項第四号に規定する駐停車・駐車禁止除外指定車標章及び同項第五号に規定する駐車禁止除外指定車標章は、当該標章の有効期限が到来するまでの間、なおその効力を有する。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の青森県道路交通規則別記様式第二号、別記様式第二号の二及び別記様式第十号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年公委規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の青森県道路交通規則に定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和四年公委規則第四号)

この規則は、令和四年五月十三日から施行する。ただし、第二条第三項第一号(法第九十一条の二第一項の規定による運転免許の条件付与又は変更の申請の改正規定を除く。)及び別表第二の改正規定は、同年四月一日から施行する。

(令和四年公委規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年公委規則第五号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年公委規則第七号)

この規則は、令和五年七月一日から施行する。ただし、第一条中青森県道路交通規則第四条第一項第三号の改正規定(「大型乗用自動車通行止め」を「大型乗用自動車等通行止め」に、「歩行者専用」を「歩行者等専用」に改める部分に限る。)及び同規則第十二条第三号の改正規定(「自転車」を「自動車」に改める部分に限る。)並びに第二条の改正規定(別表第一及び別表第二中原付講習の項の改正規定を除く。)は、公布の日から施行する。

別表第一(第四条関係)

(平一九公委規則六・追加、平二一公委規則七・平二二公委規則一・一部改正)

障害の区分

障害の級別

重度障害の程度

視覚障害

一級から三級までの各級及び四級の一

特別項症から第四項症までの各項症

聴覚障害

二級から三級までの各級

特別項症から第四項症までの各項症

平衡機能障害

三級

特別項症から第四項症までの各項症

上肢不自由

一級、二級の一及び二級の二

特別項症から第三項症までの各項症

下肢不自由

一級から四級までの各級

特別項症から第三項症までの各項症

体幹不自由

一級から三級までの各級

特別項症から第四項症までの各項症

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

一級及び二級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

移動機能

一級から二級までの各級

心臓機能障害

一級及び三級

特別項症から第三項症までの各項症

じん臓機能障害

一級及び三級

特別項症から第三項症までの各項症

呼吸器機能障害

一級及び三級

特別項症から第三項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

一級及び三級

特別項症から第三項症までの各項症

小腸機能障害

一級及び三級

特別項症から第三項症までの各項症

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

一級から三級までの各級

肝臓機能障害

一級から三級までの各級

特別項症から第三項症までの各項症

別表第二(第十一条の二関係)

(平一六公委規則三・追加、平一七公委規則四・平一八公委規則一・平一八公委規則四・平一八公委規則八・平一九公委規則二・一部改正、平一九公委規則六・旧別表・一部改正、平二一公委規則三・平二二公委規則一・平二四公委規則二・平二五公委規則一・平二六公委規則五・平二八公委規則四・平二九公委規則四・平三一公委規則二・令元公委規則四・令二公委規則三・令三公委規則六・令四公委規則四・令五公委規則五・一部改正)

路線名

区間

東北縦貫自動車道弘前線

青森県平川市碇ヶ関諏訪平 秋田県境から

青森県青森市大字岩渡字熊沢 青森ICまで

東北縦貫自動車道八戸線

青森県青森市大字諏訪沢 青森東ICから

青森県青森市大字岩渡字熊沢 青森JCTまで

青森県八戸市 岩手県境から

青森県八戸市大字市川町字和野前山 八戸北ICまで

一般国道四号

青森県三戸郡三戸町大字目時字上川原 岩手県境から

青森県青森市長島二丁目一〇番二号まで

一般国道七号

青森県平川市碇ヶ関西碇ヶ関山 秋田県境から

青森県青森市長島二丁目十番二号まで

青森県青森市大字新城字山田二百九十五番地一から

青森県青森市大字平新田字森越五番地五まで

一般国道四十五号

青森県八戸市大字市川町字田ノ沢頭一番地三六から

青森県上北郡おいらせ町向山六十三番地六十九まで

青森県三戸郡階上町大字道仏字大古里 岩手県境から

青森県十和田市大字三本木字野崎四十番地四十五まで

青森県三戸郡階上町大字道仏字柄貝岩手県境から

青森県八戸市大字櫛引字長平六番地二まで

青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字堀切沢六十番地七百二十三から

青森県上北郡七戸町字後平百五十番地二百三十八まで

一般国道百一号

青森県青森市浪岡大字徳才子字山本百五番地五十九から

青森県つがる市柏稲盛岡本九十七番地一まで

青森県つがる市柏稲盛幾世百七十七番地から

青森県西津軽郡鰺ケ沢町大字北浮田町字平野百六十三番地四まで

青森県つがる市木造越水長谷川百六十二番地四から

青森県西津軽郡深浦町大字大間越字筧 秋田県境まで

一般国道百二号

青森県十和田市稲生町一二番四四号から

青森県十和田市稲生町二十四番地三十二まで

青森県弘前市大字高田三丁目一番地一から

青森県黒石市大字浅瀬石字村上百六番地一まで

一般国道百三号

青森県青森市橋本二丁目一番一号から

青森県青森市大字八ツ役字矢作七十一番地一まで

青森県青森市第二問屋町二丁目二百四十四番地一から

青森県青森市大字横内字桜峰百二十二番地二百四十一まで

一般国道百四号

青森県八戸市長苗代二丁目二十六番九号から

青森県三戸郡南部町大字剣吉字堤ノ上八番地一まで

一般国道二百七十九号

青森県下北郡大間町大字大間字細間十九番地から

青森県上北郡野辺地町字松ノ木平二十六番地十七まで

青森県上北郡横浜町字吹越五十四番地四から

青森県上北郡東北町字湯田平百十二番地一まで

一般国道二百八十号

青森県青森市篠田二丁目十一番三号から

青森県東津軽郡今別町大字今別字今別二十番地一まで

青森県青森市大字新城字平岡三百九十七番地五から

青森県東津軽郡外ヶ浜町字蟹田中師苗代沢五番地二まで

一般国道二百八十二号

青森県平川市碇ヶ関西碇ヶ関山国有林二八林班から

青森県平川市碇ヶ関西碇ヶ関山国有林三二林班まで

一般国道三百三十八号

青森県上北郡六ケ所村大字尾駮字上尾駮二十二番地百六十二から

青森県上北郡おいらせ町苗振谷地二十六番地六まで

青森県むつ市旭町一番十五号から

青森県上北郡六ケ所村大字鷹架字道ノ下二十九番地二百四十三まで

青森県下北郡大間町大字大間字奥戸上道二十三番地九から

青森県下北郡佐井村大字佐井字大佐井三十七番地まで

青森県むつ市川内町砂浜八番地一から

青森県むつ市大平町三十六番一号まで

一般国道三百三十九号

青森県五所川原市字下平井町四十二番地二から

青森県北津軽郡中泊町大字今泉字布引百一番地一まで

一般国道三百四十号

青森県八戸市南郷大字島守字力石 岩手県境から

青森県八戸市大字新荒町四十一番地二まで

一般国道四百五十四号

青森県八戸市大字長苗代字内舟渡百二番地七から

青森県八戸市大字長苗代字化石五十二番地三まで

県道弘前岳鰺ケ沢線

青森県弘前市大字代官町九十七番地一から

青森県弘前市大字和徳町九十五番地一まで

青森県弘前市大字駒越町八十番地から

青森県弘前市大字賀田一丁目六番地五まで

県道むつ尻屋崎線

青森県むつ市上川町二百三十七番地一から

青森県下北郡東通村大字尻屋字村中三十四番地まで

県道八戸野辺地線

青森県上北郡おいらせ町高田五十七番地一から

青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字堀切沢六十番地百八十七まで

青森県八戸市大字河原木字苅田四番地二から

青森県八戸市大字市川町字藁田柳八十五番地一まで

県道三沢十和田線

青森県三沢市四川目二丁目一四五番三八一号から

青森県三沢市中央町三丁目一〇番一七号まで

青森県三沢市大町二丁目一三番二五号から

青森県十和田市元町東一丁目五番一号まで

青森県三沢市大町三丁目十一番三十二号から

青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字柳沢九十一番地二百五十五まで

青森県十和田市元町西二丁目一番一号から

青森県十和田市洞内字後野三百三十番地六まで

県道鰺ケ沢蟹田線

青森県北津軽郡中泊町大字今泉字布引百一番地一から

青森県東津軽郡外ヶ浜町字蟹田大平沢辺五十番地まで

県道大鰐浪岡線

青森県黒石市大字中川字篠村二十一番地二から

青森県青森市浪岡大字浪岡字若松三十九番地まで

県道今別蟹田線

青森県東津軽郡外ヶ浜町字蟹田大平沢辺五十番地から

青森県東津軽郡今別町大字今別字中沢百六十四番地一まで

県道橋向五戸線

青森県八戸市大字市川町字菅谷地九十番地から

青森県八戸市大字市川町字市川三十九番地五まで

県道青森停車場線

青森県青森市本町一丁目一番一号から

青森県青森市大字荒川字藤戸百三十四番地十

県道青森港線

青森県青森市本町三丁目二番一号から

青森県青森市本町二丁目四番九号まで

県道八戸百石線

青森県八戸市長苗代一丁目一六二番七号から

青森県上北郡おいらせ町一川目二丁目九十九番まで

県道青森五所川原線

青森県五所川原市大字太刀打字早蕨九十八番地二から

青森県五所川原市大字太刀打字馬繋二十三番地四まで

県道青森浪岡線

青森県青森市第二問屋町二丁目四番十五号から

青森県青森市第二問屋町四丁目十番二十六号まで

青森県青森市大字荒川字柴田百六十番地三から

青森県青森市浪岡大字杉沢字山元三百二十九番地一まで

県道八戸環状線

青森県八戸市大字市川町字長七谷地二番地百四十四から

青森県八戸市大字市川町字和野前山十七番地八百四まで

青森県八戸市大字田面木字エヒサ沢一番地六十九から

青森県八戸市大字根城字牛ケ沢十三番地まで

青森県八戸市大字糠塚字大開十一番地十六から

青森県八戸市大字中居林字道合二十五番地三まで

県道弘前環状線

青森県弘前市大字岩賀一丁目七番地一から

青森県弘前市大字津賀野字浅田八百三十一番地一まで

青森県弘前市大字堅田字神田三百八十番地二から

青森県平川市新山松橋百三十一番地七まで

青森県平川市日沼富田二十八番地五から

青森県平川市杉館松橋二百六十二番地まで

県道青森環状野内線

青森県青森市大字荒川字柴田百二十六番地六から

青森県青森市大字新町野字菅谷七十四番地二まで

県道十和田三戸線

青森県十和田市元町東一丁目五番一号から

青森県十和田市稲生町一〇番三二号まで

県道川内佐井線

青森県下北郡佐井村大字佐井字大佐井十番地から

青森県むつ市川内町砂浜五番地まで

県道青森東インター線

青森県青森市大字諏訪沢字松代百四十九番地一から

青森県青森市大字三本木字川崎百六十一番地四まで

県道荒川青森停車場線

青森県青森市大字荒川字柴田百十一番地三から

青森県青森市大字荒川字藤戸百二十七番地四まで

県道清水川滝沢野内線

青森県青森市大字滝沢字下川原百七十一番地一から

青森県青森市大字三本木字川崎百五十八番地一まで

県道戸来十和田線

青森県十和田市大字藤島字上野月一番地四から

青森県十和田市穂並町一番一号まで

県道赤川下北停車場線

青森県むつ市大曲三丁目三百十三番地から

青森県むつ市下北町五番一号まで

県道尾駮有戸停車場線

青森県上北郡野辺地町字向田三百三番地一から

青森県上北郡野辺地町字向田三百三十八番地まで

青森県上北郡六ケ所村大字鷹架字発茶沢二番地五十九から

青森県上北郡六ケ所村大字尾駮字弥栄平二百八十一番地一まで

県道後平青森線

青森県上北郡七戸町字後平七百三十八番地二から

青森県上北郡七戸町字志茂川原三百二十番地一まで

県道妙売市線

青森県八戸市根城一丁目一番七号から

青森県八戸市大字売市字売市八十四番地まで

県道後平馬屋尻線

青森県上北郡七戸町字志茂川原三百二十番地一から

青森県青森市大字滝沢字下川原百七十一番地一まで

県道石川百田線

青森県弘前市大字和徳町九十五番地一から

青森県弘前市大字百田字岡本二十八番地一まで

県道下北停車場線

青森県むつ市下北町四番十三号から

青森県むつ市中央二丁目六番十三号まで

市道平和公園通り線

青森県青森市青柳一丁目二番一号から

青森県青森市堤二丁目一番一号まで

市道漁港大通り線

青森県青森市栄町二丁目三番四号から

青森県青森市栄町一丁目十二番七号まで

市道花園幸畑線

青森県青森市花園二丁目一番一号から

青森県青森市大字駒込字桐ノ沢十四番地十七まで

青森県青森市南佃一丁目二番三十二号から

青森県青森市南佃一丁目四番十号まで

市道三内丸山三十八号線

青森県青森市大字三内字丸山三百九十三番地百七十三から

青森県青森市大字三内字丸山三百九十三番地二百七十三まで

市道三内丸山四十一号線

青森県青森市大字三内字丸山三百九十三番地百七十三から

青森県青森市大字三内字丸山三百九十三番地二百十四まで

市道三内丸山四十三号線

青森県青森市大字三内字丸山三百九十三番地二百七十八から

青森県青森市大字三内字丸山三百四十九番地百四まで

市道野木酸ヶ湯線

青森県青森市大字合子沢字松森三百七十二番地一から

青森県青森市大字野木字山口百六十四番地三十九まで

市道流通団地線

青森県青森市大字野木字野尻三十七番地三十一から

青森県青森市大字野木字野尻三十七番地七百二十六まで

市道野木二号線

青森県青森市大字野木字野尻六十一番地四から

青森県青森市大字野木字野尻四十三番地四まで

市道野木三号線

青森県青森市大字野木字野尻三十七番地七百五から

青森県青森市大字野木字野尻三十七番地六百九十五まで

市道新町野野木線

青森県青森市大字新町野字菅谷七十一番地三から

青森県青森市大字合子沢字松森三百七十二番地一まで

市道卸売団地一号線

青森県青森市問屋町二丁目十六番八号から

青森県青森市大字八ツ役字芦谷二百九十五番地二まで

市道卸売団地六号線

青森県青森市問屋町二丁目十五番二十二号から

青森県青森市問屋町二丁目十六番十一号まで

市道田屋敷松森線

青森県青森市南佃一丁目四十四番一号から

青森県青森市南佃二丁目一番一号まで

市道松森八重田線

青森県青森市中佃一丁目四番二十六号から

青森県青森市中佃一丁目二十三番十一号まで

市道松森佃百十八号線

青森県青森市南佃一丁目三番十六号から

青森県青森市南佃一丁目四番三十一号まで

市道古館二十五号線

青森県青森市南佃一丁目四番三十一号から

青森県青森市大字古館字安田十四番地三まで

市道沼館小田線

青森県八戸市高州二丁目二十番十四号から

青森県八戸市下長三丁目十九番九号まで

市道前田小田線

青森県八戸市大字長苗代字前田二十八番地五から

青森県八戸市大字河原木字高館前一番地一まで

市道根城前田線

青森県八戸市大字根城字西ノ沢三十六番地二十二から

青森県八戸市大字長苗代字幕ノ内二十九番地二まで

市道和野前山田ノ沢線

青森県八戸市大字市川町字和野前山十七番地六百三から

青森県八戸市北インター工業団地五丁目百二十番地先まで

市道八戸北インター工業団地二号線

青森県八戸市北インター工業団地五丁目百二十番地先から

青森県八戸市北インター工業団地五丁目百一番地先まで

市道六百八十三号八戸貨物駅線

青森県八戸市卸センター二丁目十番一号から

青森県八戸市大字長苗代字下亀子谷地十八番地六まで

市道代官町松ヶ枝線

青森県弘前市大字駅前二丁目二十一番地五から

青森県弘前市大字代官町九十七番地一まで

市道土手町俵元線

青森県弘前市大字駅前二丁目一番地四から

青森県弘前市大字駅前二丁目二十一番地五まで

市道高田苗生松線

青森県弘前市大字高田五丁目七番地五号から

青森県弘前市大字新里字東平岡六番地まで

市道紺屋町駒越線

青森県弘前市大字紺屋町百八十五番地から

青森県弘前市大字駒越町八十一番地二まで

市道岩木川右岸環状線

青森県弘前市大字向外瀬四丁目十六番地一から

青森県弘前市大字紺屋町百十二番地まで

市道神田石渡線

青森県弘前市大字神田三丁目二番地十八から

青森県弘前市大字清野袋字川田三十六番地七まで

市道日沼富岳線

青森県平川市日沼富岳三十三番地一から

青森県平川市日沼富岳百二十三番地二まで

市道伝法寺北線

青森県十和田市大字伝法寺字平窪七八番地三から

青森県十和田市大字伝法寺字平窪七八番地三まで

市道伝法寺藤島線

青森県十和田市大字伝法寺字平窪七六番地四から

青森県十和田市大字藤島字妻ノ神一番地二まで

市道三十二号線

青森県三沢市幸町一丁目九番六号から

青森県三沢市幸町一丁目一番一号まで

市道四十六号線

青森県三沢市幸町一丁目一番一号から

青森県三沢市緑町三丁目二番三号まで

市道岡三沢下田線

青森県三沢市下久保三丁目一番地十号から

青森県三沢市大字三沢字堀口十七番地三十六まで

市道一里小屋線

青森県むつ市大字田名部字赤川ノ内並木九十八番地四から

青森県むつ市大字田名部字赤川ノ内並木七十三番地二十一まで

市道大曲・赤川線

青森県むつ市南赤川町一番三十号から

青森県むつ市大曲二丁目十三番三十三号まで

町道雲雀線

青森県上北郡野辺地町字向田百十七番地三から

青森県上北郡野辺地町字向田百十七番地三十八まで

村道原々種農場弥栄平線

青森県上北郡六ケ所村大字尾駮字上弥栄平四百八十四番地九から

青森県上北郡六ケ所村大字尾駮字弥栄平二百五十六番地二まで

臨港道路市川船溜線

青森県八戸市大字市川町字浜二十九番地五から

青森県八戸市大字市川町字浜二番地八まで

臨港道路白銀北沼線

青森県八戸市築港街一丁目一番地五十五から

青森県八戸市大字湊町字大沢四十二番地まで

青森県八戸市豊洲一番地二十二から

青森県八戸市豊洲二番地三十八まで

青森県八戸市大字河原木字海岸十八番地五から

青森県八戸市大字河原木字北沼二番地一まで

臨港道路八太郎一号埠頭線

青森県八戸市大字河原木字浜名谷地七十六番地から

青森県八戸市大字河原木字海岸十番地二十まで

臨港道路八太郎一号埠頭一号線

青森県八戸市大字河原木字浜名谷地一番地百二から

青森県八戸市大字河原木字浜名谷地七十六番地二百八十七まで

臨港道路八太郎一号埠頭二号線

青森県八戸市大字河原木字海岸四番地七十三から

青森県八戸市大字河原木字海岸 八戸港(八太郎地区)岸壁まで

臨港道路八太郎一号埠頭三号線

青森県八戸市大字河原木字海岸四番地七十三から

青森県八戸市大字河原木字海岸 八戸港(八太郎地区)岸壁まで

臨港道路八太郎一号埠頭四号線

青森県八戸市大字河原木字海岸九番地から

青森県八戸市大字河原木字海岸 八戸港(八太郎地区)岸壁まで

臨港道路八太郎一号埠頭五号線

青森県八戸市大字河原木字海岸十番地二十から

青森県八戸市大字河原木字海岸十六番地四まで

臨港道路八太郎一号埠頭六号線

青森県八戸市大字河原木字海岸九番地から

青森県八戸市大字河原木字海岸 八戸港(八太郎地区)岸壁まで

臨港道路八太郎一号埠頭七号線

青森県八戸市大字河原木字海岸十番地二十から

青森県八戸市大字河原木字海岸 八戸港(八太郎地区)岸壁まで

臨港道路八太郎一号埠頭八号線

青森県八戸市大字河原木字海岸二十三番地九から

青森県八戸市大字河原木字海岸 八戸港(八太郎地区)岸壁まで

臨港道路八太郎一号埠頭九号線

青森県八戸市大字河原木字海岸二十三番地九から

青森県八戸市大字河原木字海岸 八戸港(八太郎地区)岸壁まで

臨港道路八太郎一号埠頭十号線

青森県八戸市大字河原木字海岸十番地三から

青森県八戸市大字河原木字海岸十番地二十まで

臨港道路八太郎一号埠頭十一号線

青森県八戸市大字河原木字海岸十番地三から

青森県八戸市大字河原木字海岸二十三番地九まで

臨港道路八太郎三号埠頭線

青森県八戸市大字河原木字海岸二十四番地四から

青森県八戸市大字河原木字浜名谷地七十六番地四百三十一まで

臨港道路八太郎三号埠頭一号線

青森県八戸市大字河原木字海岸十八番地五から

青森県八戸市大字河原木字海岸十八番地十まで

臨港道路八太郎三号埠頭二号線

青森県八戸市大字河原木字海岸二十四番地二十二から

青森県八戸市大字河原木字海岸 八戸港(八太郎地区)岸壁まで

臨港道路八太郎三号埠頭三号線

青森県八戸市大字河原木字海岸二十四番地二十から

青森県八戸市大字河原木字海岸二十三番地まで

臨港道路浜名谷地線

青森県八戸市八太郎六丁目十二番十一号から

青森県八戸市八太郎五丁目二十番三十五号まで

臨港道路沼館豊洲線

青森県八戸市沼館三丁目七番二十二号から

青森県八戸市豊洲二番地六まで

臨港道路河原木二号線

青森県八戸市大字河原木字海岸四番地四十四から

青森県八戸市豊洲二番地十五まで

臨港道路河原木三号線

青森県八戸市豊洲一番地二十二から

青森県八戸市大字河原木字宇兵エ河原十番地十四まで

臨港道路河原木四号線

青森県八戸市豊洲一番地二十二から

青森県八戸市大字河原木字宇兵エ河原十番地まで

臨港道路江陽線

青森県八戸市沼館四丁目七番九十三号から

青森県八戸市江陽三丁目一番二十五号まで

臨港道路白銀埠頭線

青森県八戸市築港街一丁目一番地二十二から

青森県八戸市築港街一丁目一番地十四まで

臨港道路白銀一号線

青森県八戸市築港街一丁目三番地六から

青森県八戸市築港街一丁目一番地二十二まで

臨港道路白銀二号線

青森県八戸市築港街一丁目三番地五十四から

青森県八戸市築港街一丁目一番地二十二まで

臨港道路白銀三号線

青森県八戸市築港街一丁目一番地から

青森県八戸市築港街二丁目十番地まで

臨港道路白銀四号線

青森県八戸市築港街一丁目一番地一から

青森県八戸市築港街二丁目十六番地一まで

臨港道路白銀五号線

青森県八戸市築港街一丁目一番地十四から

青森県八戸市大字白銀町字昭和町六番地二まで

臨港道路白銀六号線

青森県八戸市築港街一丁目一番地十四から

青森県八戸市大字白銀町字昭和町六番地二まで

臨港道路白銀七号線

青森県八戸市大字白銀町字昭和町十六番地から

青森県八戸市大字白銀町字昭和町十六番地まで

臨港道路白銀西一号線

青森県八戸市築港街一丁目二番地十から

青森県八戸市築港街一丁目一番地一まで

臨港道路白銀西二号線

青森県八戸市白銀一丁目六番十一号から

青森県八戸市築港街一丁目二番地十一まで

臨港道路白銀東一号線

青森県八戸市築港街二丁目八番地一から

青森県八戸市築港街二丁目八戸港(白銀地区)岸壁まで

臨港道路白銀東二号線

青森県八戸市築港街二丁目十六番地から

青森県八戸市築港街二丁目八戸港(白銀地区)岸壁まで

臨港道路白銀東三号線

青森県八戸市大字白銀町字昭和町一番地から

青森県八戸市大字白銀町字昭和町六番地二まで

臨港道路白銀東四号線

青森県八戸市大字白銀町字昭和町十六番地から

青森県八戸市大字白銀町字昭和町 八戸港(白銀地区)岸壁まで

臨港道路白銀東五号線

青森県八戸市大字白銀町字昭和町五番地二から

青森県八戸市大字白銀町字昭和町九番地一まで

臨港道路八太郎四号埠頭線

青森県八戸市大字河原木字北沼二番地一から

青森県八戸市大字河原木字海岸 四号ふ頭まで

臨港道路八太郎四号埠頭一号線

青森県八戸市大字河原木字海岸 四号ふ頭から

青森県八戸市大字河原木字海岸 八戸港(八太郎地区)岸壁まで

臨港道路八太郎四号埠頭二号線

青森県八戸市大字河原木字海岸 四号ふ頭から

青森県八戸市大字河原木字海岸 八戸港(八太郎地区)岸壁まで

臨港道路八太郎二号埠頭北線

青森県八戸市大字河原木字海岸十七番地十三から

青森県八戸市大字河原木字海岸三十六番地九まで

臨港道路八太郎二号埠頭南線

青森県八戸市大字河原木字海岸二十四番地四から

青森県八戸市大字河原木字海岸四十二番地まで

臨港道路八太郎二号埠頭一号線

青森県八戸市大字河原木字海岸十七番地十三から

青森県八戸市大字河原木字海岸 八戸港(八太郎地区)岸壁まで

臨港道路八太郎二号埠頭二号線

青森県八戸市大字河原木字海岸十七番地十三から

青森県八戸市大字河原木字海岸 八戸港(八太郎地区)岸壁まで

臨港道路八太郎二号埠頭三号線

青森県八戸市大字河原木字海岸三十六番地十から

青森県八戸市大字河原木字海岸 八戸港(八太郎地区)岸壁まで

臨港道路八太郎二号埠頭四号線

青森県八戸市大字河原木字海岸四十二番地から

青森県八戸市大字河原木字海岸 八戸港(八太郎地区)岸壁まで

臨港道路八太郎二号埠頭五号線

青森県八戸市大字河原木字海岸三十六番地十六から

青森県八戸市大字河原木字海岸二十四番地四まで

臨港道路河原木二号埠頭線

青森県八戸市大字河原木字海岸二十番地二から

青森県八戸市豊洲二番地十五まで

臨港道路河原木二号埠頭一号線

青森県八戸市豊洲二番地十五から

青森県八戸市豊洲 八戸港(河原木地区)岸壁まで

臨港道路河原木一号埠頭一号線

青森県八戸市豊洲三番地十一から

青森県八戸市豊洲三番地十九まで

臨港道路河原木一号埠頭二号線

青森県八戸市豊洲三番地十一から

青森県八戸市豊洲三番地二十四まで

臨港道路河原木一号埠頭三号線

青森県八戸市豊洲三番地三から

青森県八戸市豊洲 八戸港(河原木地区)岸壁まで

臨港道路河原木一号埠頭四号線

青森県八戸市豊洲三番地三から

青森県八戸市豊洲 八戸港(河原木地区)岸壁まで

臨港道路河原木一号埠頭五号線

青森県八戸市豊洲三番地十七から

青森県八戸市豊洲 八戸港(河原木地区)岸壁まで

青森県八戸市豊洲三番地二十四から

青森県八戸市豊洲 八戸港(河原木地区)岸壁まで

臨港道路河原木一号埠頭六号線

青森県八戸市豊洲三番地六から

青森県八戸市豊洲 八戸港(河原木地区)岸壁まで

青森県八戸市豊洲三番地十一から

青森県八戸市豊洲 八戸港(河原木地区)岸壁まで

臨港道路河原木一号埠頭七号線

青森県八戸市豊洲三番地十九から

青森県八戸市豊洲七番地十一まで

臨港道路河原木一号埠頭八号線

青森県八戸市豊洲三番地二十四から

青森県八戸市豊洲三番地十まで

臨港道路河原木一号埠頭九号線

青森県八戸市豊洲三番地十六から

青森県八戸市豊洲三番地八まで

臨港道路河原木一号埠頭十号線

青森県八戸市豊洲三番地三から

青森県八戸市豊洲三番地十九まで

臨港道路江陽一号線

青森県八戸市沼館四丁目七番百二十二号から

青森県八戸市沼館四丁目七番百八号まで

(令元公委規則1・一部改正)

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(令2公委規則9・全改)

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(令2公委規則9・全改)

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(令3公委規則6・全改)

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(令3公委規則6・全改)

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(令3公委規則6・全改)

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(平22公委規則1・追加、令元公委規則1・一部改正)

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(令3公委規則6・全改)

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(令元公委規則1・一部改正)

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(令3公委規則6・全改)

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(令3公委規則6・全改)

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(令2公委規則9・全改)

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(令元公委規則7・全改)

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(令元公委規則7・全改)

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(平18公委規則12・令元公委規則1・一部改正)

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(令3公委規則6・全改)

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(令元公委規則1・一部改正)

画像

(令元公委規則1・一部改正)

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(令3公委規則6・全改)

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(令元公委規則1・一部改正)

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(令元公委規則1・一部改正)

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(令3公委規則6・全改)

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(令3公委規則6・全改、令4公委規則4・一部改正)

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(平29公委規則2・全改、令4公委規則4・一部改正)

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(平29公委規則2・全改、令4公委規則4・一部改正)

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(平29公委規則2・全改、令4公委規則4・一部改正)

画像

(令4公委規則4・追加)

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(令3公委規則6・全改、令4公委規則4・旧別記様式第20号の6繰下・一部改正)

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(令3公委規則6・全改、令4公委規則4・旧別記様式第20号の7繰下・一部改正)

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(令3公委規則6・全改、令4公委規則4・旧別記様式第20号の8繰下・一部改正)

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(令3公委規則6・全改)

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(令3公委規則6・全改)

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別記様式第22号 削除

(令4公委規則4)

別記様式第23号 削除

(令4公委規則4)

(令3公委規則6・全改、令4公委規則4・一部改正)

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(平26公委規則6・全改、令元公委規則1・一部改正)

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(令3公委規則6・全改、令4公委規則4・一部改正)

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(令3公委規則6・全改)

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(令3公委規則6・全改)

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(令3公委規則6・全改)

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(令3公委規則6・全改)

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(令3公委規則6・全改)

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(令3公委規則6・全改)

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(令3公委規則6・全改)

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(令3公委規則6・全改)

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(令3公委規則6・全改)

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(令3公委規則6・全改)

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(令3公委規則6・全改)

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(平25公委規則5・追加)

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(令3公委規則6・全改、令4公委規則4・一部改正)

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(平29公委規則2・全改、令元公委規則1・一部改正)

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(平31公委規則6・全改)

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(平29公委規則2・全改、令元公委規則1・一部改正)

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(平29公委規則2・全改、令元公委規則1・一部改正)

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(令3公委規則6・全改、令4公委規則4・一部改正)

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(令3公委規則6・全改)

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(令4公委規則4・追加)

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(令4公委規則4・追加)

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(令5公委規則7・追加)

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(平27公委規則4・追加、令元公委規則1・一部改正、令4公委規則4・旧別記様式第36号の2繰下・一部改正、令5公委規則7・旧別記様式第36号の4繰下・一部改正)

画像

(令3公委規則6・全改)

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(令3公委規則6・全改、令4公委規則4・一部改正)

画像

(令3公委規則6・全改、令4公委規則4・一部改正)

画像

(令3公委規則6・全改、令4公委規則4・一部改正)

画像

(令3公委規則6・全改、令4公委規則4・一部改正)

画像

(令3公委規則6・全改、令4公委規則4・一部改正)

画像

(令3公委規則6・全改、令4公委規則4・一部改正)

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(令3公委規則6・全改)

画像画像

(令元公委規則7・全改)

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(令元公委規則7・全改)

画像

(令元公委規則7・全改)

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(令3公委規則6・全改、令4公委規則13・令5公委規則5・一部改正)

画像画像

(令3公委規則6・全改)

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(令3公委規則6・全改)

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(令3公委規則6・全改、令4公委規則13・令5公委規則5・一部改正)

画像画像

(令元公委規則7・全改)

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(令3公委規則6・全改)

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(令3公委規則6・全改)

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(令3公委規則6・全改、令4公委規則4・一部改正)

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(令3公委規則6・全改、令4公委規則4・一部改正)

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(令4公委規則4・追加)

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(令4公委規則4・追加)

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青森県道路交通規則

平成10年9月30日 公安委員会規則第7号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第14編 察/第9章 警ら交通
沿革情報
平成10年9月30日 公安委員会規則第7号
平成11年2月24日 公安委員会規則第2号
平成11年10月29日 公安委員会規則第6号
平成12年5月1日 公安委員会規則第5号
平成12年8月30日 公安委員会規則第8号
平成13年2月9日 公安委員会規則第1号
平成13年3月30日 公安委員会規則第7号
平成13年5月21日 公安委員会規則第9号
平成13年9月26日 公安委員会規則第13号
平成14年5月31日 公安委員会規則第8号
平成15年1月22日 公安委員会規則第1号
平成16年3月22日 公安委員会規則第3号
平成17年3月18日 公安委員会規則第4号
平成18年1月1日 公安委員会規則第1号
平成18年3月1日 公安委員会規則第4号
平成18年3月22日 公安委員会規則第8号
平成18年5月31日 公安委員会規則第12号
平成19年3月22日 公安委員会規則第2号
平成19年5月7日 公安委員会規則第6号
平成19年5月30日 公安委員会規則第9号
平成19年9月19日 公安委員会規則第15号
平成20年11月28日 公安委員会規則第6号
平成20年12月24日 公安委員会規則第8号
平成21年3月27日 公安委員会規則第3号
平成21年5月29日 公安委員会規則第7号
平成21年6月29日 公安委員会規則第11号
平成21年7月24日 公安委員会規則第15号
平成22年3月19日 公安委員会規則第1号
平成24年3月30日 公安委員会規則第2号
平成24年7月2日 公安委員会規則第5号
平成25年3月29日 公安委員会規則第1号
平成25年6月7日 公安委員会規則第5号
平成25年8月30日 公安委員会規則第7号
平成26年3月28日 公安委員会規則第5号
平成26年5月19日 公安委員会規則第6号
平成27年5月29日 公安委員会規則第4号
平成27年8月7日 公安委員会規則第5号
平成28年4月1日 公安委員会規則第4号
平成29年3月1日 公安委員会規則第2号
平成29年3月29日 公安委員会規則第4号
平成29年9月13日 公安委員会規則第9号
平成30年3月30日 公安委員会規則第4号
平成31年3月25日 公安委員会規則第2号
平成31年4月26日 公安委員会規則第6号
令和元年6月28日 公安委員会規則第1号
令和元年7月31日 公安委員会規則第4号
令和元年11月29日 公安委員会規則第7号
令和2年3月11日 公安委員会規則第3号
令和2年11月30日 公安委員会規則第9号
令和3年3月31日 公安委員会規則第6号
令和4年3月30日 公安委員会規則第4号
令和4年10月24日 公安委員会規則第13号
令和5年3月31日 公安委員会規則第5号
令和5年6月12日 公安委員会規則第7号