○青森県議会事務局条例

昭和四十七年三月二十五日

青森県条例第二十五号

青森県議会事務局条例をここに公布する。

青森県議会事務局条例

(課の設置)

第一条 青森県議会事務局(以下「事務局」という。)に次の課を置く。

総務課

議事課

調査課

(平二三条例三〇・一部改正)

(課の事務分掌)

第二条 第一条の規定により設置された課の事務分掌は、次のとおりとする。

総務課

一 事務局の庶務に関する事項

二 他課の主管に属しない事項

議事課

議事に関する事項

調査課

一 議会が必要とする調査に関する事項

二 議会資料に関する事項

三 議会図書に関する事項

(平二三条例三〇・一部改正)

(委任事項)

第三条 第一条の規定により設置された課の内部組織については、別に議長が定める。

(平二三条例三〇・一部改正)

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第三〇号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

青森県議会事務局条例

昭和47年3月25日 条例第25号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第15編 会/第3章 事務局
沿革情報
昭和47年3月25日 条例第25号
平成23年3月25日 条例第30号