○青森県選挙管理委員会規程

昭和二十八年三月二十二日

青森県選挙管理委員会告示第七号

青森県選挙管理委員会規程を次のとおり改正する。

青森県選挙管理委員会規程

第一章 組織

第一条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い有効投票の最多数を得た者を以て当選者とする。

2 当選者を定めるに当り得票数が同じであつたときはくじでこれを定める。

3 委員中に異議がないときは前項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。

4 委員長が選挙されたときは、委員会はその旨を告示しなければならない。

(平元選管告示一五・令三選管告示一三・一部改正)

第二条 委員長の任期は委員の任期とする。

2 委員長が委員を退職し又は委員長の職を辞したとき、若しくは委員長が欠けるに至つたときは、すみやかに委員長の選挙を行わなければならない。

(令三選管告示一三・一部改正)

第三条 削除

(令三選管告示一三)

第四条 委員及び補充員が退職しようとするときは、退職願を委員長に提出しなければならない。

2 委員長が退職しようとするときは退職願を委員長代理委員に提出しなければならない。

第五条 委員長又は委員に異動があつたときは、委員会はその旨を知事に報告しなければならない。

(令三選管告示一三・全改)

第二章 会議

第六条 委員会の招集は、委員に対する告知によりこれを行う。

2 前項の告知には委員会招集の日時、場所及び会議に付議すべき事件を示さなければならない。

3 委員会の招集後において緊急必要がある事件については前項の規定にかかわらずこれを直ちに付議することができる。

第七条 委員の改選後に初めて委員会を招集する場合においては局長が招集するものとする。

第八条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻前までに委員長にその旨を届け出なければならない。

第九条 委員会において必要があると認めるときは、知事又は関係職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(平一九選管告示二〇・一部改正)

第十条 委員長は、書記をして会議録を調製せしめ、会議の顛末、出席委員の氏名及び会議に付した事件の名称等を記載せしめなければならない。

2 会議に出席した委員は、全員会議録に署名しなければならない。

(昭三九選管告示三三・一部改正)

第十一条 本章に規定するものの外、委員会の開閉、議案の審査及び議決等委員会の議事に関しては、青森県議会の一般会議の例に依る。

第三章 委員長の職務権限

第十二条 委員長の担任する事務の概目は、次の通りとする。

 委員会の議決を執行すること。

 委員会及び選挙等に関する予算の要求に関すること。

 委員会に配付令達された予算の経理及び決算の作製に関すること。

 公印、備品及び書類等の保管に関すること。

 職員の任免、給与及び服務等に関すること。

 その他委員会の庶務に関すること。

第十三条 委員会が成立しないとき又は委員の除斥その他の故障により会議を開くことができない場合若しくは軽易な事件であつて、緊急の必要があるときは、委員長は、委員会の権限に属する事項を専決処分をすることができる。

2 前項の規定により専決処分した事項については、次回の会議においてこれを報告しその承認を求めなければならない。

3 緊急事項について委員会を招集することができないと認めたときは、委員個々につき持廻り会議とすることができる。

(昭四五選管告示二七・一部改正)

第十四条 委員会の権限に属する事件は、その議決により委員長において専決処分することができる。

2 前項第二項の規定は、前項の場合に、これを準用する。

(昭四〇選管告示九・昭四五選管告示二七・一部改正)

第四章 事務局

第十五条 委員会に関する事務を処理するため事務局を設け、事務局に次のグループを置く。

総務・行政グループ

選挙グループ

(昭四五選管告示二七・全改、昭五五選管告示一四・平一四選管告示六・平一五選管告示二四・一部改正)

第十六条 事務局に次の表の上欄に掲げる職を置き、当該職にそれぞれ当該中欄に掲げる職員をもつて充て、当該職員は、それぞれ当該下欄に掲げる者をもつて充てる。

局長

書記長

青森県総務部市町村課(以下「市町村課」という。)の課長の職にある者

次長

書記

市町村課の課長代理の職にある者

2 事務局に必要に応じ次の表の上欄に掲げる職を置き、当該職にそれぞれ当該中欄に掲げる職員をもって充て、当該職員は、それぞれ当該下欄に掲げる者をもって充てる。

総括副参事

書記

1 市町村課の総括副参事、副参事、総括主幹、主幹、主査又は主事の職にある者で局長が定めるもの

2 委員長の任命する者

副参事

総括主幹

主幹

主査

主事

3 グループに次のグループマネージャーを置く。

総務・行政グループマネージャー

選挙グループマネージャー

4 グループに必要に応じサブマネージャーを置く。

5 委員長は、選挙の管理執行等のため、特に必要があると認める場合は、そのつど臨時の職及び職員を置き、これに充てるものを任命し、又は、市町村課の職員をこれに充てることができるものとする。

(昭五五選管告示一四・全改、昭六一選管告示一・平元選管告示一五・平八選管告示二四・平一三選管告示一二・平一四選管告示六・平一五選管告示二四・平一六選管告示一五・平一七選管告示一九・平一八選管告示三七・平二一選管告示一七・平二五選管告示二五・令四選管告示二〇・一部改正)

第十七条 局長は、委員長の命を受け、局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、局長を補佐し、局の事務を整理する。

3 グループマネージャーは、上司の命を受け、グループの事務を掌理する。

4 サブマネージャーは、上司の命を受け、グループマネージャーの補助的事務に従事し、グループの事務を整理する。

5 総括副参事は、上司の命を受け、局の事務に係る特に重要な事項について企画、調査及び立案を行う。

6 副参事は、上司の命を受け、局の事務に係る重要な事項について企画、調査及び立案を行う。

7 総括主幹は、上司の命を受け、局の事務に係る重要な企画、調査及び立案に当たる。

8 主幹は、上司の命を受け、局の事務に係る企画、調査及び立案に当たる。

9 主査は、上司の命を受け、重要な事務に従事する。

10 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

11 その他の職員は、上司の命を受け、補助的事務に従事する。

(昭三二選管告示二七・全改、昭四〇選管告示九・昭四四選管告示一〇・昭四五選管告示二七・昭四九選管告示四・昭五〇選管告示四六・昭五五選管告示一四・昭六一選管告示一・平元選管告示一五・平八選管告示二四・平一五選管告示二四・平一七選管告示一九・平一八選管告示三七・平二一選管告示一七・一部改正)

第十七条の二 局長は、別表第一に掲げる事務を専決する。

2 総務・行政グループマネージャーは、別表第一の二に掲げる事務を専決する。

(平一四選管告示一・追加、平一六選管告示一五・令四選管告示二〇・一部改正)

第十七条の三 局長が不在のときは、次長がその事務を代決する。

2 局長及び次長がともに不在のときは、当該事務を担当するグループマネージャーがその事務を代決する。

3 総務・行政グループマネージャーが不在のときは、当該事務を担当するサブマネージャー又はあらかじめ局長の承認を得て総務・行政グループマネージャーが指定する職員がその事務を代決する。

4 重要若しくは異例に属する事項又は局長があらかじめ指示した事項については、前三項の規定にかかわらず、代決することができない。ただし、急施を要するもので、局長の承認を得たものについては、この限りでない。

5 代決した事項については、すみやかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易なもの又はあらかじめ局長の指示したものについては、この限りでない。

(昭四四選管告示一〇・追加、昭五〇選管告示四六・昭六一選管告示一・平八選管告示二四・一部改正、平一四選管告示一・旧第十七条の二繰下、平一四選管告示六・平一五選管告示二四・平二一選管告示一七・令四選管告示二〇・一部改正)

第十八条 総務・行政グループの分掌事務は、次のとおりとする。

 委員会の庶務に関すること。

 職員の任免、分限、懲戒、服務、給与、その他の勤務条件に関すること。

 公印の管守に関すること。

 文書の収受及び発送に関すること。

 予算、決算及び予算の執行並びに経理に関すること。

 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関すること。

 財産及び物品の管理その他用度事務に関すること。

 その他選挙グループの主管に属しない事務及び委員長が定める事務に関すること。

2 選挙グループの分掌事務は、次のとおりとする。ただし、委員長が定める事務を除く。

 委員会の会議の運営及び県議会との連絡調整に関すること。

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)による選挙事務の管理執行及び助言等に関すること。

 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)に関すること。

 政党助成法(平成六年法律第五号)に関すること。

 最高裁判所裁判官国民審査に関すること。

 日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)に関すること。

 土地改良区総代選挙の管理執行及び助言等に関すること。

 直接請求に係る事務の管理執行及び助言等に関すること。

 例規の改廃に関すること。

 選挙に係る啓発に関すること。

十一 選挙に係る争訟に関すること。

十二 選挙に係る統計、資料の収集及び調査に関すること。

十三 選挙に係る表彰に関すること。

(昭四五選管告示二七・全改、昭五五選管告示一四・平六選管告示五〇・平一二選管告示一二・平一四選管告示六・平一五選管告示二四・平一七選管告示七・平二二選管告示一九・平二五選管告示七二・令三選管告示一三・一部改正)

第十八条の二 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の七の規定に基づき、委員会の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務は、総務部人事課長(以下「人事課長」という。)に補助執行させる。

 人事委員会規則七―一六六(扶養手当)第四条の規定による扶養親族の届出に係る事実及び扶養手当の月額の認定並びに同規則第五条の規定による事後の確認に関する事務

 人事委員会規則七―一〇九(住居手当)第六条の規定による住居の届出に係る事実の確認及び住居手当の月額の決定又は改定並びに同規則第九条の規定による事後の確認に関する事務

 人事委員会規則七―四四(通勤手当)第四条の規定による通勤の届出に係る事実の確認及び通勤手当の額の決定又は改定並びに同規則第二十二条の規定による事後の確認に関する事務

 人事委員会規則七―一五九(単身赴任手当)第八条の規定による単身赴任の届出に係る事実の確認及び単身赴任手当の月額の決定又は改定並びに同規則第十条の規定による事後の確認に関する事務

 人事委員会規則七―八五(寒冷地手当)第八条の規定による確認に関する事務

2 人事課長は、前項の規定による補助執行に係る事務を専決することができる。

3 人事課長は、前項の規定により専決することができる事務について、その所属する職員に、専決させ、又は代決させることができる。

(平一九選管告示二〇・追加)

第十九条 本章に定めるものの外、職員の任免、勤務条件、服務及び事務の処理に関しては、本県知事部局の例による。

(昭三九選管告示三三・一部改正)

第五章 文書の収受、処理、保存等

(平二五選管告示七二・改称)

第二十条 文書はあらかじめ局長の承認を受けたものの外すべて即日処理するように努めなければならない。

2 特別の事由により即日処理することができないときは予め局長の承認を受けなければならない。

(昭三九選管告示三三・一部改正)

第二十一条 削除

(平一四選管告示一)

第二十二条 文書類は、局長の承認を得ないでこれを他に示し又はその謄本等を交付することができない。

第二十三条 本章に定めるもののほか、委員会の文書の収受、処理、保存等に関しては、本県知事部局の例による。

(昭三九選管告示三三・平二五選管告示七二・一部改正)

第六章 告示の方法

第二十四条 委員会の告示、規則及び訓令並びに委員長の告示及び訓令等は青森県報に登載してこれを行うものとする。

2 選挙長、選挙分会長及び審査分会長の告示については、前項の規定を準用する。

第二十五条 公印は、次のとおりとする。

 委員会印

 委員長印

 委員長職務代理者印

 事務局長印

2 公印のひな形及び寸法は、別表第二のとおりとする。

(平一三選管告示一五・全改、平一四選管告示一・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 昭和二十三年八月告示第二十六号青森県選挙管理委員会規程は、廃止する。

(昭和三五年選管告示第一号)

この規程は、昭和三十四年十二月二十五日から施行する。

(昭和三九年選管告示第三三号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に局長、局長補佐、係長、書記及びその他の職員の職にある者は、別に辞令を発せられない限り、その規程に定める職にあるものとする。

(昭和四〇年選管告示第九号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和四十年四月十日から適用する。

(昭和四〇年選管告示第三八号)

この規程は、公布の日から施行する。

改正文(昭和四五年選管告示第二七号)

昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四七年選管告示第四号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和四九年選管告示第四号)

この規程は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五〇年選管告示第四六号)

この規程は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五二年選管告示第五四号)

この規程は、昭和五十二年九月十日から施行する。

(昭和五五年選管告示第一四号)

この規程は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和六一年選管告示第九号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成元年選管告示第一五号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成六年選管告示第五〇号)

この規程は、平成七年一月一日から施行する。

(平成八年選管告示第二四号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成一二年選管告示第一二号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成一三年選管告示第一二号)

この規程は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年選管告示第一五号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成一四年選管告示第一号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成一四年選管告示第六号)

この規程は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年選管告示第二四号)

この規程は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年選管告示第一五号)

この規程は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年選管告示第七号)

この規程は、平成十七年二月一日から施行する。

(平成一七年選管告示第一九号)

この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年選管告示第三七号)

この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年選管告示第二〇号)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年選管告示第一七号)

この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年選管告示第一九号)

この規程は、平成二十二年五月十八日から施行する。

(平成二五年選管告示第二五号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成二五年選管告示第七二号)

この規程は、平成二十五年十月一日から施行する。

(令和三年選管告示第一三号)

この規程は、告示の日から施行する。ただし、第十八条の改正規定は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年選管告示第二〇号)

この規程は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年選管告示第一一号)

この規程は、令和五年四月一日から施行する。

別表第一(第十七条の二関係)

(平一四選管告示一・追加、平一六選管告示一五・令四選管告示二〇・令五選管告示一一・一部改正)

一 所属職員の事務分担に関すること。

二 所属職員の施行命令及び復命の受理に関すること。

三 所属職員の時間外勤務(週休日、休日及び休日の代休日に係るものに限る。)、休日勤務及び夜間勤務命令に関すること。

四 所属職員の週休日の振替等、勤務時間の割振り、休日の代休日の指定並びに休暇及び部分休業の承認等に関すること。

五 所属職員に対する職務に専念する義務の特例の承認に関すること。

六 所属職員に対する営利企業等従事の許可に関すること。

七 会計年度任用職員の採用及び臨時的任用職員の任用に関すること。

八 法令の規定による委員会に対する報告、通知、届出、申出、申立て及び申請の受理等に関すること。

九 法令の規定により委員会が行う報告、通知、告知、検印、交付及び確認に関すること。

十 法令の規定による閲覧に関すること。

十一 青森県情報公開条例(平成十一年青森県条例第五十五号)の規定に基づく行政文書の開示に関すること。

十二 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の規定に基づく個人情報の開示、訂正、利用停止等に関すること。

十三 告示に関すること。

十四 照会、回答、報告、通知、調査、届出等に関すること。

十五 文書等の収受、発送及び保存に関すること。

十六 その他軽易な事項の処理に関すること。

別表第一の二(第十七条の二関係)

(平一六選管告示一五・追加、平一九選管告示二〇・一部改正)

一 一件の予定価格が三百万円未満の物品の購入に関すること。

二 旅費に係る支出負担行為に関すること。

三 報酬、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、需用費(食糧費を除く。)、委託料、使用料及び備品購入費に係る支出命令並びにその他の費目(給料及び交際費を除く。)に係る一件の金額が千二百万円未満の支出命令に関すること。

四 職員の時間外勤務命令(週休日、休日及び休日の代休日に係るものを除く。)に関すること。

五 振替命令及び返納通知に関すること。

六 有価証券(公有財産である有価証券を除く。)の出納通知に関すること。

七 歳入歳出外現金及び有価証券の出納通知に関すること。

八 物品の出納通知に関すること。

九 誤納金又は過納金の戻出及び誤払金又は過渡金の戻入に関すること。

十 その他定例又は軽易な事項で局長が指示したものに関すること(庶務に係るものに限る。)。

別表第二(第二十五条関係)

(平一三選管告示一五・追加、平一四選管告示一・旧別表繰下)

一 ひな形

委員会印

委員長印

委員長印

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委員長職務代理者印

委員長職務代理者印

事務局長印

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二 寸法

公印の種類

寸法

(ミリメートル平方)

委員会印

20、30

委員長印

30

委員長職務代理者印

30

事務局長印

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青森県選挙管理委員会規程

昭和28年3月22日 選挙管理委員会告示第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第16編 挙/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和28年3月22日 選挙管理委員会告示第7号
昭和30年11月7日 選挙管理委員会告示第83号
昭和31年9月28日 選挙管理委員会告示第100号
昭和32年10月16日 選挙管理委員会告示第27号
昭和35年1月7日 選挙管理委員会告示第1号
昭和39年12月1日 選挙管理委員会告示第33号
昭和40年4月15日 選挙管理委員会告示第9号
昭和40年6月19日 選挙管理委員会告示第38号
昭和44年4月1日 選挙管理委員会告示第10号
昭和45年3月28日 選挙管理委員会告示第27号
昭和45年11月17日 選挙管理委員会告示第38号
昭和47年4月1日 選挙管理委員会告示第4号
昭和49年3月28日 選挙管理委員会告示第4号
昭和50年3月29日 選挙管理委員会告示第46号
昭和52年9月8日 選挙管理委員会告示第54号
昭和55年3月29日 選挙管理委員会告示第14号
昭和61年4月1日 選挙管理委員会告示第9号
平成元年4月17日 選挙管理委員会告示第15号
平成6年12月28日 選挙管理委員会告示第50号
平成8年4月19日 選挙管理委員会告示第24号
平成12年4月1日 選挙管理委員会告示第12号
平成13年3月30日 選挙管理委員会告示第12号
平成13年4月27日 選挙管理委員会告示第15号
平成14年1月16日 選挙管理委員会告示第1号
平成14年3月29日 選挙管理委員会告示第6号
平成15年3月31日 選挙管理委員会告示第24号
平成16年3月29日 選挙管理委員会告示第15号
平成17年1月26日 選挙管理委員会告示第7号
平成17年3月30日 選挙管理委員会告示第19号
平成18年3月31日 選挙管理委員会告示第37号
平成19年3月30日 選挙管理委員会告示第20号
平成21年3月30日 選挙管理委員会告示第17号
平成22年3月29日 選挙管理委員会告示第19号
平成25年4月1日 選挙管理委員会告示第25号
平成25年9月27日 選挙管理委員会告示第72号
令和3年3月3日 選挙管理委員会告示第13号
令和4年3月30日 選挙管理委員会告示第20号
令和5年3月31日 選挙管理委員会告示第11号