○公職選挙法等の施行等に関する規程

昭和五十七年十二月二日

青森県選挙管理委員会告示第五十五号

公職選挙法等の施行等に関する規程

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第一条趣旨

第二条用語の意義

第二章 選挙権(第三条)

第三条選挙権を有しない者に係る通知

第三章 選挙に関する区域(第四条―第六条)

第四条及び第五条削除

第六条市町村の区域を分けて開票区を設ける場合等の届出等

第四章 選挙人名簿(第七条―第十五条)

第七条選挙人名簿の登録等に関する告示

第八条登録等に関する通知

第九条異議の申出に対する決定の通知

第十条選挙人名簿の登録を行う日の告示等

第十一条選挙時登録の基準日の決定の告示

第十二条選挙人名簿の移送又は引継ぎ

第十三条選挙人名簿の再調製

第十四条削除

第十五条選挙人名簿に関する争訟の報告

第四章の二 在外選挙人名簿(第十五条の二―第十五条の十三)

第十五条の二指定在外選挙投票区の指定等の告示及び通知

第十五条の三から第十五条の五まで削除

第十五条の六在外選挙人名簿の登録等に関する告示

第十五条の七削除

第十五条の八異議の申出に対する決定の通知

第十五条の九在外選挙人名簿に関する争訟の報告

第十五条の十削除

第十五条の十一在外選挙人名簿の移送又は引継ぎ

第十五条の十二在外選挙人名簿の再調製

第十五条の十三削除

第五章 選挙期日(第十六条・第十六条の二)

第十六条選挙の期日の告示

第十六条の二選挙の期日の特例による同時選挙を行う旨の告示

第六章 投票(第十七条―第三十七条)

第十七条投票管理者等の選任等

第十七条の二指定投票区の指定等の告示及び通知

第十八条投票立会人の選任及び通知

第十九条投票立会人の氏名等の通知

第二十条投票所及び共通投票所の借料承認の手続

第二十一条投票所の開閉時刻の繰上げ又は繰下げの届出等

第二十二条投票所の告示及び報告

第二十二条の二共通投票所を開かず、又は閉じる場合の告示及び通知

第二十二条の三共通投票所の投票箱等の送致を受けるべき開票管理者の告示及び通知

第二十三条投票所の整備

第二十四条投票箱の表示及び使用

第二十五条投票用紙等の様式

第二十六条投票用紙等に押すべき印

第二十七条投票所入場券及び到着番号札

第二十八条宣言書の作製

第二十九条投票用紙を交付した旨の名簿への表示

第三十条投票用紙等の受払い及び保管

第三十一条投票用紙の引換え及び返付

第三十二条投票箱を閉鎖する場合の措置

第三十三条投票箱等の送致

第三十四条投票結果の速報

第三十五条代理投票処理簿等

第三十六条繰上投票の措置

第三十七条繰延投票の措置

第七章 記号式投票(第三十八条―第四十四条)

第三十八条記号式投票の投票用紙

第三十九条くじをあらためて行わない場合における投票用紙の印刷

第四十条候補者が死亡した場合等における候補者の表示方法等の通知

第四十一条既製の投票用紙を消除して用いる場合の消除方法

第四十二条既製の投票用紙をそのまま用いる場合の投票記載所の掲示

第四十三条届出を却下した場合における投票用紙の表示方法等

第四十四条記号式投票による選挙における投票の記載方法

第七章の二 期日前投票(第四十四条の二―第四十四条の四)

第四十四条の二投票箱等の保管

第四十四条の三投票箱等の送致

第四十四条の四投票箱の点検

第四十四条の五期日前投票所借料承認の手続

第四十四条の六期日前投票所を開かず、又は閉じる場合等の告示及び通知

第四十四条の七期日前投票所の投票箱等の送致を受けるべき開票管理者の告示及び通知

第八章 不在者投票(第四十五条―第五十条)

第四十五条投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付等の表示

第四十六条不在者投票事務処理簿

第四十七条不在者投票の保管

第四十八条不在者投票の送致

第四十九条不在者投票の不受理等の調書

第五十条不在者投票のできる施設の指定

第八章の二 在外投票(第五十条の二―第五十条の五)

第五十条の二在外投票の保管

第五十条の三在外投票の送致

第五十条の四在外投票事務処理簿

第五十条の五在外投票の不受理等の調書

第九章 開票(第五十一条―第六十三条)

第五十一条開票管理者等の選任の告示

第五十二条開票立会人たるべき者のくじを行う場所等の告示等

第五十三条開票立会人の氏名等の通知

第五十四条開票の場所等の告示

第五十五条開票所の表示

第五十六条及び第五十七条投票箱の点検等

第五十八条投票の効力の決定

第五十九条投票の計算

第六十条投票点検結果の報告

第六十一条開票参観人の制限

第六十二条開票所借料承認の手続

第六十三条繰延開票の措置

第十章 選挙会及び選挙分会(第六十四条―第六十八条)

第六十四条選挙長等の選任の告示

第六十五条選挙会及び選挙分会の場所等の告示

第六十五条の二開票事務と選挙会事務との合同に関する告示

第六十六条選挙立会人たるべき者のくじを行う場所及び日時の告示等

第六十七条選挙会場等の表示等

第六十八条候補者の被選挙権等の調査

第十一章 公職の候補者(第六十九条)

第六十九条候補者の立候補等に関する告示、報告及び通知

第十二章 当選人(第七十条―第七十三条)

第七十条得票数が同じである場合の抽選録

第七十一条無投票の場合の通知、告示及び報告

第七十二条当選人に関する報告

第七十三条当選人等に関する告示等

第十三章 特別選挙(第七十四条―第七十八条)

第七十四条再選挙の期日の告示

第七十五条補欠選挙の期日の告示

第七十六条知事が欠けた場合及び退職の申立があつた場合の選挙の期日の告示

第七十七条合併して行う選挙の期日の告示

第七十八条議員又は当選人がすべてない場合の一般選挙の期日の告示

第十四章 選挙を同時に行うための特例(第七十九条―第八十四条)

第七十九条同時選挙の期日の告示

第八十条選挙事由発生等の届出

第八十一条同時選挙の繰上投票の措置

第八十二条同時選挙の繰延投票の措置

第八十三条同時選挙の繰延開票の措置

第八十四条同時選挙において市町村長の候補者が一人となつた場合の報告等

第十五章 選挙運動(第八十五条―第百三十四条の六)

第一節 選挙事務所(第八十五条―第八十七条)

第八十五条選挙事務所の設置又は異動の届出

第八十六条選挙事務所の標札

第八十七条選挙事務所の閉鎖命令

第二節 自動車、船舶及び拡声機の使用(第八十八条・第八十九条)

第八十八条自動車、船舶及び拡声機の表示

第八十九条乗車乗船用腕章

第三節 文書図画(第九十条―第九十八条)

第九十条ビラ及び証紙の交付等

第九十条の二候補者届出政党が掲示するポスターの検印及び証紙の交付

第九十条の三ポスターの検印及び証紙の交付の手続

第九十一条ポスター掲示場の設置

第九十二条ポスター掲示場の総数減少の協議

第九十三条ポスター掲示場の設置及び掲示期間

第九十四条掲示区画の番号

第九十五条ポスター掲示場の管理

第九十六条ポスター掲示場を設置しない場合の報告

第九十七条文書図画の撤去命令

第九十八条政治活動のために使用する立札及び看板の類の表示等

第四節 新聞紙及び雑誌の掲示場所及び新聞広告(第九十九条―第百一条)

第九十九条新聞紙又は雑誌の掲示場所

第百条新聞広告

第百一条広告を掲載した新聞紙の掲示場所

第五節 削除

第百二条から第百十九条まで削除

第六節 個人演説会等(第百二十条―第百二十三条)

第百二十条個人演説会等の施設指定の報告

第百二十一条個人演説会等の開催の申出書

第百二十二条個人演説会等の会場の前に掲示する立札又は看板の類の表示

第百二十三条削除

第七節 街頭演説(第百二十四条・第百二十五条)

第百二十四条街頭演説用の標旗

第百二十五条腕章の交付

第八節 選挙公報(第百二十六条―第百三十二条)

第百二十六条選挙公報の体裁等

第百二十七条選挙公報の掲載申請

第百二十八条選挙公報の掲載文の記載方法等

第百二十九条選挙公報の掲載申請の撤回又は修正

第百二十九条の二選挙公報の掲載申請等の時間

第百三十条選挙公報掲載順序のくじ

第百三十一条候補者が死亡した場合等における選挙公報の発行手続

第百三十一条の二選挙公報の配布が困難である場合の届出

第百三十二条選挙公報の訂正

第九節 氏名等の掲示(第百三十三条・第百三十四条)

第百三十三条氏名等の掲示の方法

第百三十四条氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじの場所及び日時の告示

第十節 公費負担(第百三十四条の二―第百三十四条の六)

第百三十四条の二選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出

第百三十四条の三選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等

第百三十四条の四燃料供給業者等への確認書の提出

第百三十四条の五契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出

第百三十四条の六請求書の提出

第十六章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第百三十五条―第百三十八条)

第百三十五条出納責任者等の選任届出等

第百三十六条報告書の閲覧

第百三十七条選挙運動に関する支出金額の制限額の告示

第百三十八条実費弁償及び報酬の額

第十七章 推薦団体の選挙運動の特例(第百三十九条―第百四十一条)

第百三十九条推薦団体の確認書

第百四十条推薦団体の掲示するポスターの検印及び証紙の交付

第百四十一条ポスターの検印及び証紙の交付の手続

第十八章 政党その他の政治団体等の選挙における政治活動(第百四十二条―第百五十一条)

第百四十二条政治団体の確認書

第百四十三条政談演説会の開催届出

第百四十四条政談演説会告知用立札及び看板の類の表示

第百四十五条政治活動用自動車の表示板

第百四十六条ポスターの検印及び証紙の交付

第百四十七条ポスターの検印及び証紙の交付の手続

第百四十八条ビラの届出

第百四十九条文書図画の撤去命令

第百五十条機関紙誌の届出

第百五十一条機関紙誌の掲示場所

第十九章 争訟(第百五十二条・第百五十三条)

第百五十二条選挙人等の出頭及び証言の請求

第百五十三条決定書及び裁決書の要旨の告示

第十九章の二 補則(第百五十三条の二)

第百五十三条の二不在者投票の時間の特例を定めた場合の告示

第二十章 最高裁判所裁判官国民審査(第百五十四条―第百五十八条)

第百五十四条投票所等の表示

第百五十五条投票用紙等に押すべき印

第百五十五条の二裁判官が退官等した場合における掲示の方法

第百五十六条氏名等の掲示

第百五十七条審査公報の様式等

第百五十八条投票、開票及び審査分会等に関するその他の事項

第二十一章 日本国憲法の改正に関する国民の承認に係る投票(第百五十九条―第百六十二条)

第百五十九条投票所等の表示

第百六十条投票用紙等に押すべき印

第百六十一条国民投票公報の訂正

第百六十二条国民投票に関するその他の事項

第二十二章 削除

第百六十三条から第百六十五条まで削除

第二十三章 政治資金規正法又は政党助成法に基づく報告書等の閲覧等(第百六十六条)

第百六十六条収支報告閲覧対象文書等の閲覧等

第二十四章 雑則(第百六十七条―第百六十九条)

第百六十七条選挙長等の事務を行う場所の告示

第百六十八条直接請求に係る選挙権を有する者の数の告示

第百六十九条直接請求の署名を求めることができない期間の告示

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規程は、県委員会が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の適用を受ける選挙、同法を準用する選挙、最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)に基づく審査及び日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)に基づく国民の承認に係る投票等に関する事務を処理するに当たり必要な事項並びに市町村の選挙管理委員会が当該事務に係る地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項に規定する法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めるものとする。

(平一二選管告示一〇・平二二選管告示八三・平二九選管告示九・一部改正)

(用語の意義)

第二条 この規程において「法」とは、公職選挙法を、「審査法」とは、最高裁判所裁判官国民審査法を、「憲法改正国民投票法」とは、日本国憲法の改正手続に関する法律を、「令」とは、公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)を、「審査令」とは、最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)を、「ポスター掲示場設置条例」とは、青森県議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和五十七年十月青森県条例第三十六号)を、「自動車使用等公営条例」とは、青森県議会議員及び青森県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例(平成五年七月青森県条例第二十七号)を、「選挙公報発行条例」とは、青森県議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成十四年十二月青森県条例第八十三号)を、「県委員会」とは、青森県選挙管理委員会を、「市町村委員会」とは、市町村の選挙管理委員会をいう。

(昭五九選管告示一四・平六選管告示一・平一四選管告示四七・平一九選管告示三九・平二九選管告示九・一部改正)

第二章 選挙権

(選挙権を有しない者に係る通知)

第三条 市町村委員会は、令第一条の三(選挙権を有しない者に係る通知)第一項の規定による通知をするときは、第一号様式に準じてしなければならない。

2 市町村委員会は、令第一条の三第二項の規定による通知をするときは、第二号様式及び第三号様式に準じてしなければならない。

(平二八選管告示四三・一部改正)

第三章 選挙に関する区域

第四条及び第五条 削除

(平一二選管告示一〇)

(市町村の区域を分けて開票区を設ける場合等の届出等)

第六条 市町村委員会は、令第十条の二(市町村の区域を分けて開票区を設ける場合等の手続)第一項の規定による届出をするときは、第五号様式に準じてしなければならない。

2 数市町村の選挙管理委員会は、令第十条の二第二項の規定による届出をするときは、第六号様式に準じてしなければならない。

3 県委員会は、法第十八条(開票区)第三項の規定による告示をするときは、第七号様式により行うものとする。

4 県委員会は、令第十条の二第四項の規定による告示をするときは、第七号様式の二により行うものとする。

5 県委員会は、令第十条の二第五項の規定による通知をするときは、第七号様式の三により行うものとする。

(平二九選管告示五七・全改)

第四章 選挙人名簿

(選挙人名簿の登録等に関する告示)

第七条 市町村委員会は、法第二十四条(異議の申出)第二項、第二十六条(補正登録)及び第二十八条(登録の抹消)の規定による告示をするときは、第九号様式から第十一号様式までに準じてしなければならない。

(平二九選管告示四五・一部改正)

(登録等に関する通知)

第八条 市町村委員会は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「住基法」という。)第十条(選挙人名簿の登録等に関する選挙管理委員会の通知)の規定による通知をするときは、第十二号様式に準じてしなければならない。

(平一一選管告示三五・一部改正)

(異議の申出に対する決定の通知)

第九条 市町村委員会は、法第二十四条第二項の規定による通知をするときは、第十三号様式に準じてしなければならない。

(選挙人名簿の登録を行う日の告示等)

第十条 市町村委員会は、令第十四条(登録日等の告示)第一項の規定による告示をするときは、第十四号様式に準じてしなければならない。

2 市町村委員会は、令第十四条第一項の規定による告示をしたときは、第十五号様式に準じて県委員会に報告しなければならない。

(平二九選管告示四五・一部改正)

(選挙時登録の基準日の決定の告示)

第十一条 県委員会は、令第十四条第二項の規定による告示をするときは、第十六号様式により行うものとする。

(平二九選管告示四五・一部改正)

(選挙人名簿の移送又は引継ぎ)

第十二条 市町村委員会は、令第十九条(選挙人名簿の移送又は引継ぎ)第一項又は第二項の規定による選挙人名簿の送付又は引継ぎをするときは、第十七号様式に準じてしなければならない。

2 市町村委員会は、令第十九条第三項の規定による告示及び報告をするときは、それぞれ第十八号様式及び第十九号様式に準じてしなければならない。

(平六選管告示五一・一部改正)

(選挙人名簿の再調製)

第十三条 市町村委員会は、法第三十条(選挙人名簿の再調製)第一項の規定により、更に選挙人名簿を調製する必要があるときは、第二十号様式に準じて県委員会に報告しなければならない。

2 市町村委員会は、令第二十一条(選挙人名簿の再調製)第一項の規定による告示をするときは、第二十一号様式に準じてしなければならない。

(平二九選管告示四五・一部改正)

第十四条 削除

(平一二選管告示一〇)

(選挙人名簿に関する争訟の報告)

第十五条 市町村委員会は、法第二十四条(異議の申出)第一項の規定による異議の申出があつたとき又は当該異議の申出に対し同条第二項の規定による決定をしたときは、申出書又は決定書の写しを、法第二十五条(訴訟)の規定による訴訟の提起(上告を含む。)があつたとき又はその判決があつたときその他訴訟が終結するに至つたときは、訴状又は判決書の写しその他関係書類を添えて、直ちに県委員会に報告しなければならない。

第四章の二 在外選挙人名簿

(平一一選管告示三五・追加)

(指定在外選挙投票区の指定等の告示及び通知)

第十五条の二 市町村委員会は、令第二十三条の二(指定在外選挙投票区の指定等)第二項の規定による告示及び通知をするときは、それぞれ第二十二号様式の二及び第二十二号様式の三に準じてしなければならない。

(平一一選管告示三五・追加)

第十五条の三から第十五条の五まで 削除

(平三〇選管告示三〇)

(在外選挙人名簿の登録等に関する告示)

第十五条の六 市町村委員会は、法第三十条の八(在外選挙人名簿の登録等に関する異議の申出)第二項及び第三十条の十一(在外選挙人名簿の登録の抹消)の規定による告示をするときは、第二十二号様式の九及び第二十二号様式の十に準じてしなければならない。

(平二九選管告示四五・全改、平三〇選管告示三〇・一部改正)

第十五条の七 削除

(平二九選管告示四五)

(異議の申出に対する決定の通知)

第十五条の八 市町村委員会は、法第三十条の八第二項の規定による通知をするときは、第二十二号様式の十二に準じてしなければならない。

(平一一選管告示三五・追加、平二九選管告示四五・平三〇選管告示三〇・一部改正)

(在外選挙人名簿に関する争訟の報告)

第十五条の九 市町村委員会は、法第三十条の八第一項による異議の申出があつたとき又は当該異議の申出に対し同条第二項の規定による決定をしたときは、申出書又は決定書の写しを、法第三十条の九第一項において準用する法第二十五条の規定による訴訟の提起(上告を含む。)があつたとき又はその判決があつたときその他訴訟が終結するに至つたときは、訴状又は判決書の写しその他関係書類を添えて、直ちに県委員会に報告しなければならない。

(平一一選管告示三五・追加、平二九選管告示四五・平三〇選管告示三〇・一部改正)

第十五条の十 削除

(平三〇選管告示三〇)

(在外選挙人名簿の移送又は引継ぎ)

第十五条の十一 市町村委員会は、令第二十三条の十六(在外選挙人名簿の移送又は引継ぎ等)第一項において準用する令第十九条第一項又は第二項の規定による在外選挙人名簿の送付又は引継ぎをするときは、第二十二号様式の十四に準じてしなければならない。

2 市町村委員会は、令第二十三条の十六第一項において準用する令第十九条第三項の規定による告示及び報告をするときは、それぞれ第二十二号様式の十五及び第二十二号様式の十六に準じてしなければならない。

(平一一選管告示三五・追加)

(在外選挙人名簿の再調製)

第十五条の十二 市町村委員会は、法第三十条の十五(在外選挙人名簿の再調製)において準用する法第三十条第一項の規定により、更に在外選挙人名簿を調製する必要があるときは、第二十二号様式の十七に準じて県委員会に報告しなければならない。

2 市町村委員会は、令第二十三条の十六第一項において準用する令第二十一条第一項の規定による告示をするときは、第二十二号様式の十八に準じてしなければならない。

(平一一選管告示三五・追加、平一八選管告示八一・平二九選管告示四五・一部改正)

第五章 選挙期日

(選挙の期日の告示)

第十六条 県委員会は、法第三十三条(一般選挙、長の任期満了に因る選挙及び設置選挙)第五項の規定による告示をするときは、第二十三号様式及び第二十四号様式により行うものとする。

(選挙の期日の特例による同時選挙を行う旨の告示)

第十六条の二 県委員会は、法第三十四条の二(地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙の期日の特例)第二項(第四項において準用する場合を含む。)の規定による告示をするときは、第二十四号様式の二により行うものとする。

(平一〇選管告示三〇・追加)

第六章 投票

(投票管理者等の選任等)

第十七条 市町村委員会は、法第三十七条(投票管理者)第二項又は令第二十四条(投票管理者の職務代理者又は職務管掌者の選任)第一項の規定により投票管理者又はその職務代理者を選任しようとするときは、第二十五号様式に準ずる承諾書を徴するとともに、選任後、直ちに第二十六号様式に準じて選任の通知をしなければならない。

2 市町村委員会は、令第二十五条(投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示)の規定による告示をするときは、第二十七号様式に準じてしなければならない。

(平六選管告示五一・一部改正)

(指定投票区の指定等の告示及び通知)

第十七条の二 市町村委員会は、令第二十六条(指定投票区の指定等)第三項の規定による告示をするときは、第二十七号様式の二から第二十七号様式の四までに準じてしなければならない。

2 市町村委員会は、令第二十六条第三項の規定により県委員会に通知をするときは、第二十七号様式の五から第二十七号様式の七までに準じてしなければならない。

(平一〇選管告示三〇・追加、令元選管告示一三・一部改正)

(投票立会人の選任及び通知)

第十八条 市町村委員会は、法第三十八条(投票立会人)第一項の規定により投票立会人を選任しようとするときは、第二十八号様式に準ずる承諾書を徴するとともに、選任後、直ちに第二十九号様式に準じて選任の通知をしなければならない。

(投票立会人の氏名等の通知)

第十九条 市町村委員会は、令第二十七条(投票立会人の氏名等の通知)の規定により投票管理者に通知をするときは、第三十号様式に準じてしなければならない。

(平一〇選管告示三〇・一部改正)

(投票所及び共通投票所の借料承認の手続)

第二十条 市町村委員会は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第四条(投票所経費)第十五項の規定により投票所の借料について承認を求めるときは、第三十一号様式に準ずる申請書を県委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定は、共通投票所の借料承認の手続について準用する。

3 前二項の規定は、県の議会の議員及び知事の選挙における投票所及び共通投票所の借料の承認の手続について準用する。

(平六選管告示五一・平一〇選管告示三〇・平二四選管告示三〇・平二八選管告示四三・一部改正)

(投票所の開閉時刻の繰上げ又は繰下げの届出等)

第二十一条 市町村委員会は、法第四十条(投票所の開閉時間)第二項の規定による届出をするときは、第三十二号様式に準じてしなければならない。

2 市町村委員会は、法第四十条第二項の規定による告示及び通知をするときは、第三十三号様式及び第三十四号様式に準じてしなければならない。

(平一二選管告示一〇・平二九選管告示五七・一部改正)

(投票所の告示及び報告)

第二十二条 市町村委員会は、法第四十一条(投票所の告示)第一項の規定による告示をするときは、第三十五号様式に準じてしなければならない。

2 市町村委員会は、令第六十五条の十三(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)第四項の規定による告示をするときは、第三十五号様式の二に準じてしなければならない。

3 市町村委員会は、法第四十一条第二項の規定による告示をするときは、第三十六号様式に準じてしなければならない。

(平一六選管告示一二・平二八選管告示四三・一部改正)

(共通投票所を開かず、又は閉じる場合の告示及び通知)

第二十二条の二 市町村委員会は、法第四十一条の二(共通投票所)第四項の規定による告示をするときは、第三十六号様式の二に準じてしなければならない。

2 市町村委員会は、令第四十八条の四(共通投票所を開かず、又は閉じる場合の通知)の規定による通知をするときは、第三十六号様式の三に準じてしなければならない。

(平二八選管告示四三・追加、平二九選管告示五七・一部改正)

(共通投票所の投票箱等の送致を受けるべき開票管理者の告示及び通知)

第二十二条の三 市町村委員会は、令第四十九条(市町村の区域が数開票区に分かれている場合における投票箱等の送致を受けるべき開票管理者)第五項の規定による告示及び通知をするときは、第三十六号様式の四及び第三十六号様式の五に準じてしなければならない。

2 市町村委員会は、令第四十九条第六項の規定による告示及び通知をするときは、第三十六号様式の六及び第三十六号様式の七に準じてしなければならない。

(平二九選管告示五七・追加)

(投票所の整備)

第二十三条 市町村委員会は、選挙の期日の前日までに、選挙人の自由な意思の表明を妨げることのないように、選挙人の数に応じ、受付、選挙人名簿対照、投票用紙交付、投票記載等の場所を配置して投票所を整備しなければならない。

2 市町村委員会は、投票所(共通投票所及び期日前投票所を含む。次条第二項において同じ。)の門戸に、第三十七号様式に準じて表示をしなければならない。

(平一五選管告示一〇一・平二八選管告示四三・一部改正)

(投票箱の表示及び使用)

第二十四条 市町村委員会は、投票箱の前面に第三十八号様式に準じて表示をしなければならない。

2 二以上の選挙が同時又は同日に行われる場合においては、各選挙ごとに別個の投票箱を使用しなければならない。ただし、投票所の状況等によりやむを得ない場合には、この限りでない。

(投票用紙等の様式)

第二十五条 県委員会は、法第四十五条(投票用紙の交付及び様式)第二項の規定により定める県の議会の議員の選挙の投票並びに知事の選挙の期日前投票及び不在者投票に用いる投票用紙を、第三十九号様式により調製するものとする。

2 県委員会は、法第五十条(選挙人の確認及び投票の拒否)第四項及び第五項並びに令第四十一条(代理投票の仮投票)第四項の規定による封筒を第四十号様式により調製するものとする。

3 県委員会は、令第五十三条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第一項及び第五十四条(船員に対する不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付の特例)第一項後段の規定による投票用封筒を第四十一号様式により、令第五十九条の四(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)第四項の規定による投票用封筒を第四十二号様式により調製するものとする。

(平一〇選管告示三〇・平一三選管告示一七・平一五選管告示一〇一・平一六選管告示一二・一部改正)

(投票用紙等に押すべき印)

第二十六条 県委員会の調製に係る投票用紙、投票用封筒及び仮投票用封筒に押すべき印は、県委員会の印とし、刷込式とする。

(平一六選管告示一二・一部改正)

(投票所入場券及び到着番号札)

第二十七条 市町村委員会は、令第三十一条(投票所入場券及び到着番号札の交付)第一項の規定により投票所入場券を交付するときは、第四十三号様式に準じて調製しなければならない。

2 投票管理者は、令第三十一条第二項の規定により到着番号札を交付するときは、第四十四号様式に準じて調製しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、投票所入場券に到着番号を記入することにより到着番号札に代えることができる。

(宣言書の作製)

第二十八条 投票管理者は、令第四十条(選挙人の宣言)第一項後段の規定により宣言書を作成させるときは、第四十五号様式に準じてしなければならない。

(投票用紙を交付した旨の名簿への表示)

第二十九条 投票管理者は、選挙人に投票用紙を交付したときは、選挙人名簿又はその抄本に交付を証する旨を表示しなければならない。

(投票用紙等の受払い及び保管)

第三十条 市町村委員会は、投票用紙、投票用封筒及び仮投票用封筒(以下この条において「投票用紙等」という。)の受払いについては、第四十六号様式に準じて作成した受払簿を備え、受払状況を明確に記載しておかなければならない。

2 投票管理者は、投票終了後直ちに、第四十七号様式により投票用紙等の受払書を作成し、残余の投票用紙等とともに市町村委員会に送付しなければならない。

3 市町村委員会は、残余の投票用紙等の保管を厳重に行い、その受払いの精算については、第四十八号様式に準じて県委員会に速やかに報告しなければならない。

(平一六選管告示一二・一部改正)

(投票用紙の引換え及び返付)

第三十一条 投票管理者は、令第三十六条(投票用紙の引換)の規定により汚損した投票用紙の引換請求があつたときは、汚損した投票用紙に候補者の何人を記載したかを判読することができないように選挙人に塗抹させた上、引き換えしなければならない。

2 投票管理者は、令第四十二条(投票用紙の返付)の規定により選挙人から投票用紙の返付を受けるときは、記載のある投票用紙については、前項の規定に準じて選挙人にこれを塗抹させなければならない。

(投票箱を閉鎖する場合の措置)

第三十二条 投票管理者は、令第四十三条(投票箱を閉鎖する場合の措置)の規定により投票箱を閉鎖したときは、投票箱のかぎを各別に封筒に入れ、投票管理者及び投票立会人がこれに封印をし、その表面に投票区名及びかぎの区別を記載し、一の封筒の裏面には投票管理者、他の封筒の裏面には投票箱を送致すべき投票立会人のそれぞれの職及び氏名を記載しなければならない。

(平一五選管告示一〇一・一部改正)

(投票箱等の送致)

第三十三条 投票管理者は、法第五十五条(投票箱等の送致)の規定により投票箱等を送致するときは、第四十九号様式に準ずる送致目録を添えてしなければならない。

2 天災その他避けることのできない事故により所定の日時までに投票箱等を送致することができないときは、投票管理者は、直ちにその旨及び送致見込日時を開票管理者及び市町村委員会に報告し、市町村委員会は、直ちにその旨を選挙長及び県委員会に報告しなければならない。

(投票結果の速報)

第三十四条 市町村委員会は、投票が終つたとき及び別に定める時刻に次の各号に掲げる事項を電話その他迅速な方法により県委員会に報告しなければならない。

 選挙当日の有権者数 男女の別及び計

 投票者数 男女の別及び計

 棄権者数 男女の別及び計

 投票率 男女の別及び計

(代理投票処理簿等)

第三十五条 投票管理者は、法第四十八条(代理投票)第一項の規定による代理投票をさせたときは、第五十号様式に準ずる代理投票処理簿により処理しなければならない。

2 投票管理者又は不在者投票管理者は、法第五十条(選挙人の確認及び投票の拒否)第三項若しくは第五項又は令第四十一条(代理投票の仮投票)第二項若しくは第三項の規定により仮投票をさせたときは、第五十一号様式に準ずる仮投票調書を作成し、投票録に添付しなければならない。

3 令第五十六条(選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村における不在者投票の方法)第五項において準用する令第四十一条第二項又は第三項の規定により不在者投票をした者があるときは、不在者投票管理者は、前項の規定に準ずる仮投票調書を作成し、令第六十条(不在者投票の送致)の規定により不在者投票を投票管理者に送致するとき、併せて送致しなければならない。

(平八選管告示二五・平一五選管告示一〇一・一部改正)

(繰上投票の措置)

第三十六条 市町村委員会は、法第五十六条(繰上投票)の規定により別に投票の期日を定める必要があると認められる投票区があるときは、第五十二号様式に準ずる申出書を県委員会に提出しなければならない。

2 県委員会は、令第四十六条(繰上投票の期日の告示及び通知)第一項の規定による告示及び通知をするときは、第五十三号様式及び第五十四号様式により行うものとする。

3 市町村委員会は、令第四十六条第二項の規定による通知をするときは、第五十五号様式に準じてしなければならない。

4 市町村委員会は、令第四十六条第四項の規定による告示及び通知をするときは、第五十五号様式の二及び第五十五号様式の三に準じてしなければならない。

(平二九選管告示五七・一部改正)

(繰延投票の措置)

第三十七条 県委員会は、法第五十七条(繰延投票)第一項の規定による告示をするときは、第五十六号様式により行うものとする。

2 市町村委員会は、法第五十七条第二項の規定により繰延投票の事由が生じた旨を選挙長又は選挙分会長を経て県委員会に届出するときは、第五十七号様式に準じてしなければならない。

3 県委員会は、令第四十八条(繰延投票の期日の通知)第一項の規定による通知をするときは、第五十八号様式により行うものとする。

4 市町村委員会は、令第四十八条第二項の規定による通知をするときは、第五十九号様式に準じてしなければならない。

5 市町村委員会は、令第四十八条第四項の規定による通知をするときは、第五十九号様式の二に準じてしなければならない。

6 県委員会は、令第四十八条第五項の規定による通知をするときは、第五十九号様式の三により行うものとする。

(平二八選管告示四三・平二九選管告示五七・一部改正)

第七章 記号式投票

(記号式投票の投票用紙)

第三十八条 県委員会は、記号式投票に関する条例(昭和四十一年十月青森県条例第七十七号)による青森県知事の選挙に用いる投票用紙を第六十号様式により調製するものとする。

(くじを改めて行わない場合における投票用紙の印刷)

第三十九条 県委員会は、令第四十九条の四(投票用紙に印刷する公職の候補者の氏名の順序の決定方法)第三項ただし書の規定によりくじを改めて行わない場合においては、令第四十九条の五(公職の候補者が死亡した場合等における投票用紙における公職の候補者の表示方法等)第一項の規定による場合を除き、法第四十六条の二(記号式投票)第二項の規定により変更して適用することとされた法第八十六条の四(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)第六項又は第七項に規定する事由に係る候補者の部分を除いて投票用紙を印刷するものとする。

(平六選管告示五一・平八選管告示二五・平一〇選管告示三〇・一部改正)

(候補者が死亡した場合等における候補者の表示方法等の通知)

第四十条 県委員会は、令第四十九条の五第一項の規定により、すでに調製された投票用紙で死亡し、又は候補者たることを辞したものとみなされた者に関する部分を消除したものを用い、又は既に調製された投票用紙をそのまま用いることを決定したときは、直ちにその旨を市町村委員会に通知するものとする。

2 市町村委員会は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちにその旨を投票管理者及び開票管理者に通知しなければならない。

(既製の投票用紙を消除して用いる場合の消除方法)

第四十一条 市町村委員会は、令第四十九条の五第一項の規定により消除した投票用紙を用いる場合における消除をするときは、当該候補者に関する部分を縦二本の黒色の線を引いてしなければならない。

(平六選管告示五一・平八選管告示二五・一部改正)

(既製の投票用紙をそのまま用いる場合の投票記載所の掲示)

第四十二条 市町村委員会は、令第四十九条の五第一項の規定により、既に調製された投票用紙をそのまま用いる場合における同条第二項の規定による掲示をするときは、第六十一号様式に準じてしなければならない。

(平六選管告示五一・平八選管告示二五・一部改正)

(届出を却下した場合における投票用紙の表示方法等)

第四十三条 前四条の規定は、法第八十六条の四第九項の規定により届出を却下した場合について準用する。この場合において、「死亡し、又は候補者たることを辞したものとみなされた者」とあるのは「届出を却下された者」と読み替えるものとする。

(平六選管告示五一・一部改正)

(記号式投票による選挙における投票の記載方法)

第四十四条 令第四十九条の三(記号式投票による選挙における投票の記載方法)の規定による○の記号の記載方法は、○の記号を自書し、又は○の記号を表わす印を押す方法によるものとする。

2 市町村委員会は、投票を記載する場所に、○の記号を表わす印等投票に必要な物品を備えておかなければならない。

(平六選管告示五一・平八選管告示二五・一部改正)

第七章の二 期日前投票

(平一五選管告示一〇一・追加)

(投票箱等の保管)

第四十四条の二 投票管理者は、市町村委員会に投票箱等を送致するまでの間、当該投票箱等を厳重に保管しなければならない。

2 市町村委員会は、投票管理者から投票箱等の送致を受けた場合には、選挙の期日に開票管理者に送致するまでの間、当該投票箱等を厳重に保管しなければならない。

(平一五選管告示一〇一・追加)

(投票箱等の送致)

第四十四条の三 市町村委員会は、投票箱等を開票管理者に送致するときは、第六十一号様式の二に準ずる送致目録を添えてしなければならない。

(平一五選管告示一〇一・追加)

(投票箱等の点検)

第四十四条の四 市町村委員会は、投票箱等を開票管理者に送致したときは、投票箱の施錠及びそのかぎの封筒の封印の異状の有無及び関係書類について、当該開票管理者の点検を受けなければならない。

(平一五選管告示一〇一・追加)

(期日前投票所借料承認の手続)

第四十四条の五 第二十条(投票所及び共通投票所借料承認の手続)の規定は、期日前投票所の借料の承認の手続について準用する。

(平二八選管告示四三・追加)

(期日前投票所を開かず、又は閉じる場合等の告示及び通知)

第四十四条の六 市町村委員会は、法第四十八条の二(期日前投票)第四項の規定による告示をするときは、第六十一号様式の三及び第六十一号様式の四に準じてしなければならない。

2 市町村委員会は、令第四十九条の九(期日前投票所を開かず、又は閉じる場合等の通知)の規定による通知をするときは、第六十一号様式の五及び第六十一号様式の六に準じてしなければならない。

(平二八選管告示四三・追加、平二九選管告示五七・一部改正)

(期日前投票所の投票箱等の送致を受けるべき開票管理者の告示及び通知)

第四十四条の七 市町村委員会は、令第四十九条の十二(市町村の区域が数開票区に分かれている場合における投票箱等の送致を受けるべき開票管理者)第五項の規定による告示及び通知をするときは、第六十一号様式の七及び第六十一号様式の八に準じてしなければならない。

2 市町村委員会は、令第四十九条の十二第六項の規定による告示及び通知をするときは、第六十一号様式の九及び第六十一号様式の十に準じてしなければならない。

(平二九選管告示五七・追加)

第八章 不在者投票

(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付等の表示)

第四十五条 市町村委員会の委員長は、令第五十三条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)又は令第五十九条の四(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)第四項の規定により、投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書を交付し又は郵便等で発送したとき及び選挙期日前にこれらを返付されたときは、その旨を選挙人名簿又はその抄本に表示しなければならない。

(平一五選管告示一〇一・平一六選管告示一二・一部改正)

(不在者投票事務処理簿)

第四十六条 市町村委員会の委員長は、令第六十一条(不在者投票に関する調書)第一項の規定により備えなければならない不在者投票事務処理簿を、第六十二号様式に準じて作成しなければならない。

(不在者投票の保管)

第四十七条 市町村委員会の委員長は、令第五十九条の五(郵便等による不在者投票の方法)又は令第六十条(不在者投票の送致)第一項の規定により投票の送付又は送致を受けたときは、厳重に保管しなければならない。

(平一五選管告示一〇一・一部改正)

(不在者投票の送致)

第四十八条 市町村委員会の委員長は、令第六十条第二項及び令第六十一条第二項の規定により投票等を送致するときは、確実な方法により、投票所を閉じる時刻までにしなければならない。

(不在者投票の不受理等の調書)

第四十九条 投票管理者は、令第六十三条(不在者投票の受理不受理等の決定)第一項又は第二項の規定により不受理又は拒否の決定をした投票であるときは、第六十三号様式に準じて作成した不在者投票不受理(拒否)調書を投票録に添付しなければならない。

(不在者投票のできる施設の指定)

第五十条 県委員会は、令第五十五条(不在者投票管理者)第二項又は第四項第二号の規定により、その長が不在者投票管理者となるべき病院、老人ホーム、身体障害者支援施設又は保護施設を指定したときは、告示するものとする。

(平一〇選管告示三〇・平一五選管告示一〇一・平一九選管告示三九・一部改正)

第八章の二 在外投票

(平一一選管告示三五・追加)

(在外投票の保管)

第五十条の二 市町村委員会の委員長は、令第六十五条の十二(郵便等による在外投票の方法及び送致)第一項の規定により投票の送付又は送致を受けたときは、厳重に保管しなければならない。

(平一一選管告示三五・追加、平一六選管告示一二・一部改正)

(在外投票の送致)

第五十条の三 市町村委員会の委員長は、令第六十五条の十二第二項及び令第六十五条の十九(在外投票に関する調書)第二項の規定により投票等を送致するときは、確実な方法により、投票所を閉じる時刻までにしなければならない。

(平一一選管告示三五・追加、平一六選管告示一二・一部改正)

(在外投票事務処理簿)

第五十条の四 市町村委員会の委員長は、令第六十五条の十九第一項の規定により備えなければならない在外投票事務処理簿を、第六十三号様式の二に準じて作成しなければならない。

(平一一選管告示三五・追加)

(在外投票の不受理等の調書)

第五十条の五 投票管理者は、令第六十五条の二十一(送致を受けた在外投票の措置)において準用する令第六十三条第一項又は第二項の規定により不受理又は拒否の決定をした投票であるときは、第六十三号様式の三に準じて作成した在外投票不受理(拒否)調書を投票録に添付しなければならない。

(平一一選管告示三五・追加)

第九章 開票

(開票管理者等の選任の告示)

第五十一条 市町村委員会は、令第六十八条(開票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示)の規定による告示をするときは、第六十四号様式に準じてしなければならない。

(平六選管告示五一・一部改正)

(開票立会人たるべき者のくじを行う場所等の告示等)

第五十二条 市町村委員会は、法第六十二条(開票立会人)第六項の規定による告示をするときは、第六十五号様式に準じてしなければならない。

2 法第六十二条第八項の規定により市町村委員会が開票立会人を選任しようとするときは、第六十六号様式に準ずる承諾書を徴するとともに、選任後、直ちに第六十七号様式に準じて選任の通知をしなければならない。

(開票立会人の氏名等の通知)

第五十三条 市町村委員会は、令第七十条の二(開票立会人の氏名等の通知)の規定による通知をするときは、第六十八号様式又は第六十九号様式に準じてしなければならない。

(開票の場所等の告示)

第五十四条 市町村委員会は、法第六十四条(開票の場所及び日時の告示)の規定による告示をするときは第七十号様式に準じてしなければならない。

(開票所の表示)

第五十五条 開票所の門戸には、第七十一号様式に準じて表示をしなければならない。

(投票箱の点検等)

第五十六条 開票管理者は、法第五十五条の規定により投票箱等の送致を受けたときは、投票管理者及び投票箱等を送致した投票立会人の面前において投票箱の施錠及びそのかぎの封筒の封印の異状の有無及び送致を受けた関係書類を点検し、これらを確実に保管しなければならない。

2 開票管理者は、前項の点検に際し異状を発見したときは、投票管理者にその旨を記載したてん末書を作成させ、投票箱等を送致した投票立会人とともに署名させなければならない。

第五十七条 開票管理者は、開票所において投票箱を開く前に、開票立会人とともに投票箱の施錠及びかぎの封筒の封印の異状の有無を点検しなければならない。

(投票の効力の決定)

第五十八条 開票管理者は、法第六十七条(開票の場合の投票の効力の決定)の規定により投票の効力を決定するときは、有効と認められる投票については候補者ごとに第七十二号様式に、無効と認められる投票については第七十三号様式に、疑問のある投票については第七十四号様式に準じた効力決定箋を付し、開票立会人の意見を聴き決定しなければならない。

2 開票管理者は、法第六十八条の二(同一氏名の候補者等に対する投票の効力)第一項、第二項又は第三項に規定する投票の効力を決定するときは、有効と認められる投票については、第七十五号様式に、疑問のある投票については、第七十六号様式に準じたあん分票効力決定箋を付し、開票立会人の意見を聴き決定しなければならない。

(平六選管告示五一・平一三選管告示一七・一部改正)

(投票の計算)

第五十九条 開票管理者は、投票を計算するときは、有効投票にあつては第七十七号様式に、無効投票にあつては第七十八号様式に準じた投票集計表に記入し、計算しなければならない。

2 開票管理者は、法第六十八条の二第四項及び第五項の規定により投票をあん分するときは、第七十九号様式に準じた投票集計表に記入し、計算しなければならない。

(平六選管告示五一・平一三選管告示一七・一部改正)

(投票点検結果の報告)

第六十条 開票管理者は、法第六十六条(開票)第三項の規定による報告をするときは、参議院比例代表選出議員選挙にあつては第八十号様式、その他の選挙にあつては第八十号様式の二に準じてしなければならない。

(平一三選管告示一七・一部改正)

(開票参観人の制限)

第六十一条 開票管理者は、開票所の広狭に応じ、参観人を制限するときは、その旨を周知しなければならない。

(開票所借料承認の手続)

第六十二条 第二十条の規定は、開票所の借料の承認の手続について準用する。

(平二八選管告示四三・一部改正)

(繰延開票の措置)

第六十三条 県委員会は、法第七十三条(繰延開票)において準用する法第五十七条第一項の規定による告示をするときは、第八十一号様式により行うものとする。

2 市町村委員会は、法第七十三条において準用する法第五十七条第二項の規定により繰延開票の事由が生じた旨を選挙長又は選挙分会長を経て県委員会に届出をするときは、第八十二号様式に準じてしなければならない。

3 県委員会は、令第七十八条(繰延開票に関する通知)第一項の規定による通知をするときは、第八十三号様式により行うものとする。

4 市町村委員会は、令第七十八条第二項の規定による通知をするときは、第八十四号様式に準じてしなければならない。

5 県委員会は、令第七十八条第五項の規定による通知をするときは、第八十四号様式の二により行うものとする。

(平六選管告示五一・平二四選管告示三〇・平二八選管告示四三・平二九選管告示五七・一部改正)

第十章 選挙会及び選挙分会

(選挙長等の選任の告示)

第六十四条 県委員会は、令第八十一条(選挙長若しくは選挙分会長又はその職務代理者の氏名等の告示)の規定による告示をするときは、第八十五号様式により行うものとする。

(平六選管告示五一・一部改正)

(選挙会及び選挙分会の場所等の告示)

第六十五条 県委員会は、法第七十八条(選挙会及び選挙分会の場所及び日時)の規定による告示をするときは、第八十六号様式により行うものとする。

(開票事務と選挙会事務との合同に関する告示)

第六十五条の二 県委員会は、法第七十九条(開票事務と選挙会事務との合同)第二項の規定による告示をするときは、第八十六号様式の二により行うものとする。

(平一〇選管告示三〇・追加)

(選挙立会人たるべき者のくじを行う場所及び日時の告示等)

第六十六条 選挙長及び選挙分会長は、法第七十六条(選挙立会人)において準用する法第六十二条第六項の規定による告示をするときは、第八十七号様式により行うものとする。

2 法第七十六条において準用する法第六十二条第八項の規定により選挙長及び選挙分会長が選挙立会人を選任しようとするときは、第八十八号様式による承諾書を徴するとともに、選任後、直ちに第八十九号様式による選任の通知をしなければならない。

(選挙会場等の表示等)

第六十七条 選挙会場及び選挙分会場の門戸には、第九十号様式により表示をするものとする。

2 令第八十七条(繰延選挙会又は繰延選挙分会に関する通知)第一項の規定による通知をするときは、第九十一号様式により、同条第二項の規定による通知をするときは、第九十一号様式の二により行うものとする。

(平六選管告示五一・平二八選管告示四三・一部改正)

(候補者の被選挙権等の調査)

第六十八条 選挙長は、候補者の被選挙権等について、第九十二号様式により、候補者の住所地の市町村の長及び市町村委員会並びに候補者の本籍地の市町村の長に依頼して調査を行うものとする。

第十一章 公職の候補者

(候補者の立候補等に関する告示、報告及び通知)

第六十九条 県委員会は、法第八十六条の四(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)第七項の規定による告示をするときは、第九十三号様式により行うものとする。

2 選挙長は、法第八十六条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出等)第十三項及び第八十六条の四第十一項の規定による告示及び報告をするときは、第九十四号様式から第九十七号様式までに、令第九十二条(公職の候補者等に関する通知)第一項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、第九十八号様式により行うものとする。

3 市町村委員会は、令第九十二条第二項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、第九十九号様式に準じてしなければならない。

(昭五九選管告示一四・平六選管告示五一・平二九選管告示五七・一部改正)

第十二章 当選人

(得票数が同じである場合の抽選録)

第七十条 選挙長は、法第九十五条(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人)第二項の規定によりくじによつて当選人を定めたときは、第百号様式により抽選録を作成し、選挙立会人とともに署名しなければならない。

(昭五九選管告示一四・平六選管告示五一・一部改正)

(無投票の場合の通知、告示及び報告)

第七十一条 選挙長は、法第百条(無投票当選)第五項の規定による通知、告示及び報告は、第百一号様式から第百三号様式までにより行うものとする。

(平六選管告示五一・一部改正)

(当選人に関する報告)

第七十二条 選挙長は、法第百一条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における当選人決定の場合の報告、告知及び告示)第一項及び法第百一条の三(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人決定の場合の報告、告知及び告示)第一項の規定による報告をするときは、第百四号様式により行うものとする。

2 選挙長は、法第百六条(当選人がない場合等の報告及び告示)第一項の規定による報告をするときは、第百五号様式により行うものとする。

(昭五九選管告示一四・平六選管告示五一・一部改正)

(当選人等に関する告示等)

第七十三条 県委員会は、法第百一条第二項、第百一条の三第二項、第百六条第二項及び第百七条(選挙及び当選の無効の場合の告示)の規定による告知及び告示をするときは、第百六号様式から第百十号様式までにより行うものとする。

(平六選管告示五一・平一〇選管告示三〇・一部改正)

第十三章 特別選挙

(再選挙の期日の告示)

第七十四条 県委員会は、法第百九条(衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は地方公共団体の長の再選挙)並びに第百十条(衆議院比例代表選出議員、参議院比例代表選出議員又は地方公共団体の議会の議員の再選挙)第一項及び第三項の規定による告示をするときは、第百十一号様式により行うものとする。

(平六選管告示五一・一部改正)

(補欠選挙の期日の告示)

第七十五条 県委員会は、法第百十三条(補欠選挙及び増員選挙)第一項又は第三項の規定による告示をするときは、第百十二号様式により行うものとする。

(昭五九選管告示一四・一部改正)

(知事が欠けた場合及び退職の申立があつた場合の選挙の期日の告示)

第七十六条 県委員会は、法第百十四条(長が欠けた場合及び退職の申立があつた場合の選挙)の規定による告示をするときは、第百十三号様式により行うものとする。

(合併して行う選挙の期日の告示)

第七十七条 県委員会は、法第百十五条(合併選挙及び在任期間を異にする議員の選挙の場合の当選人)第一項の規定により合併して選挙を行うときは、第百十四号様式によりその旨を告示するものとする。

(平六選管告示五一・一部改正)

(議員又は当選人がすべてない場合の一般選挙の期日の告示)

第七十八条 県委員会は、法第百十六条(議員又は当選人がすべてない場合の一般選挙)の規定による告示をするときは、第百十五号様式により行うものとする。

第十四章 選挙を同時に行うための特例

(同時選挙の期日の告示)

第七十九条 県委員会は、法第百十九条(同時に行う選挙の範囲)第三項の規定による告示をするときは、第百十六号様式により行うものとする。

(選挙事由発生等の届出)

第八十条 市町村委員会は、法第百二十条(選挙を同時に行うかどうかの決定手続)第一項の規定による届出をするときは、第百十七号様式に準じてしなければならない。

2 市町村委員会は、法第百二十条第二項の規定による届出をするときは、第百十七号様式の二に準じてしなければならない。

(平一〇選管告示三〇・一部改正)

(同時選挙の繰上投票の措置)

第八十一条 市町村委員会は、法第百二十四条(繰上投票)の規定により、別に投票の期日を定める必要があると認められる投票区があるときは、直ちに第百十八号様式に準ずる申出書を県委員会に提出しなければならない。

2 県委員会は、令第九十九条(繰上投票の期日の告示及び通知)第一項の規定による告示及び通知をするときは、第百十九号様式及び第百二十号様式により行うものとする。

3 市町村委員会は、令第九十九条第二項の規定による通知をするときは、第百二十一号様式に準じてしなければならない。

(平二九選管告示五七・一部改正)

(同時選挙の繰延投票の措置)

第八十二条 県委員会は、法第五十七条第一項の例によることとされている法第百二十五条(繰延投票)第一項の規定による告示をするときは、第百二十二号様式により行うものとする。

2 市町村委員会は、法第百二十五条第二項の規定による届出をするときは、第百二十三号様式に準じてしなければならない。

3 県委員会は、令第百条(繰延投票に関する通知)第一項の規定による通知をするときは、第百二十四号様式により行うものとする。

4 市町村委員会は、令第百条第二項の規定による通知をするときは、第百二十五号様式に準じてしなければならない。

(平二九選管告示五七・一部改正)

(同時選挙の繰延開票の措置)

第八十三条 市町村委員会は、令第百一条(繰延開票の決定及び通知)第一項に規定する事由が生じたときは、第百二十六号様式に準じて、県委員会にその旨を届け出なければならない。

2 県委員会は、令第百一条第一項に規定する繰延開票をするときは、その旨を第百二十七号様式により告示するものとする。

3 県委員会は、令第百一条第二項の規定による通知をするときは、第百二十八号様式により行うものとする。

4 市町村委員会は、令第百一条第三項の規定による通知をするときは、第百二十九号様式に準じてしなければならない。

(平二八選管告示四三・平二九選管告示五七・一部改正)

(同時選挙において市町村長の候補者が一人となつた場合の報告等)

第八十四条 市町村委員会は、法第百二十六条(長の候補者が一人となつた場合の選挙期日の延期)第一項の規定による報告をするときは、第百三十号様式に準じてしなければならない。

2 県委員会は、法第百二十六条第二項の規定による告示をするときは、第百三十一号様式により行うものとする。

第十五章 選挙運動

第一節 選挙事務所

(選挙事務所の設置又は異動の届出)

第八十五条 法第百三十条(選挙事務所の設置及び届出)第二項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出をするときは、第百三十二号様式又は第百三十三号様式に準じてしなければならない。

2 令第百八条(選挙事務所設置の届出の方法)第二項及び第三項に規定する候補者の承諾を得たことを証明する書面は、第百三十四号様式に、推薦届出者の代表者であることを証明する書面は、第百三十五号様式にそれぞれ準じて作成しなければならない。

(選挙事務所の標札)

第八十六条 法第百三十一条(選挙事務所の数)第三項の規定により県委員会が交付する標札は、候補者又はその推薦届出者に係るものにあつては第百三十六号様式により、候補者届出政党に係るものにあつては第百三十六号様式の二によるものとする。

2 前項の標札のうち候補者又はその推薦届出者に係るものについては立候補の届出を受理した後直ちに、候補者届出政党に係るものについては選挙長に候補者の届出を確認後直ちに交付する。

3 第一項の標札を紛失し、破損し又は著しく汚損したため、その再交付を受けようとするときは、県委員会に対し第百三十七号様式に準じて申請しなければならない。この場合において、破損又は汚損した標札を返付しなければならない。

4 立候補の届出を却下された場合、候補者が死亡した場合、届出を取り下げられた場合又は候補者たることを辞した場合(届出を取り下げられたもの又は候補者たることを辞したものとみなされた場合を含む。)には、交付された標札は、直ちに返付しなければならない。

(平六選管告示五一・平二八選管告示三五・一部改正)

(選挙事務所の閉鎖命令)

第八十七条 県委員会は、法第百三十四条(選挙事務所の閉鎖命令)の規定により選挙事務所の閉鎖を命ずるときは、第百三十八号様式により行うものとする。市町村委員会が閉鎖を命ずるときは、これに準じて行わなければならない。

2 市町村委員会は、前項の選挙事務所の閉鎖命令をしたときは、その旨を県委員会に報告しなければならない。

第二節 自動車、船舶及び拡声機の使用

(平六選管告示五一・改称)

(自動車、船舶及び拡声機の表示)

第八十八条 法第百四十一条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第五項に規定する県委員会の定める表示は、公職の候補者に係るものにあつては第百三十九号様式により、候補者届出政党に係るものにあつては第百三十九号様式の二によるものとし、自動車、船舶又は拡声機(携帯用のものを含む。以下同じ。)を使用する者は、自動車にあつては冷却器の前面、船舶にあつては操舵室の前面、拡声機にあつては送話口の下部又はこれらに準ずる外部から見やすい箇所に、その使用中表示板を掲示しなければならない。

2 第八十六条(選挙事務所の標札)第二項から第四項までの規定は、前項の表示板について準用する。

(平六選管告示五一・平八選管告示五一・平一三選管告示一七・平二四選管告示三〇・平二八選管告示三五・一部改正)

(乗車乗船用腕章)

第八十九条 法第百四十一条の二(自動車等の乗車制限)第二項の規定により県委員会が定める腕章は、第百四十号様式によるものとする。

2 第八十六条第二項から第四項までの規定は、前項の腕章について準用する。

(平二八選管告示三五・一部改正)

第三節 文書図画

(ビラ及び証紙の交付等)

第九十条 法第百四十二条(文書図画の頒布)第一項の規定により、衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員、知事及び県議会議員の選挙における公職の候補者が頒布するビラの届出は、第百四十一号様式による届出書にそのビラ(二種類のビラがある場合には、その二種類)を添えてしなければならない。

2 法第百四十二条第七項の規定により県委員会が交付する証紙は、同条第一項第一号から第四号までに係るものにあつては第百四十二号様式により、同条第二項に係るものにあつては第百四十二号様式の二によるものとする。

3 県委員会は、第二項の証紙を交付するときは、第百四十三号様式により作成した証紙交付簿に、その都度所定の事項を記載しておくものとする。

4 第八十六条第二項から第四項までの規定は、第二項の証紙について準用する。

(昭五九選管告示一四・平六選管告示五一・平七選管告示九三・平一三選管告示一七・平一九選管告示三三・平二八選管告示三五・平三〇選管告示二五・一部改正)

(候補者届出政党が掲示するポスターの検印及び証紙の交付)

第九十条の二 法第百四十四条(ポスターの数)第一項第一号の規定による候補者届出政党が使用する法第百四十三条(文書図画の掲示)第一項第五号のポスターは、法第百四十四条第二項の規定により、第百四十三号様式の三により作成し、交付する証紙をはらなければ掲示することができない。

2 県委員会は、前項の規定による証紙を作成するいとまがないとき又はその他の事情により証紙を交付することができないときは、証紙の交付に代えて、ポスターに第百四十三号様式の二による検印を行う。

(平六選管告示五一・追加、平二八選管告示三五・一部改正)

(ポスターの検印及び証紙の交付の手続)

第九十条の三 候補者届出政党は、前条第二項の規定によるポスターに検印を受けようとするときは、県委員会が第百四十三号様式の四による検印票に所定の事項を記載し、検印を受けようとするポスターを添えて、県委員会に提出しなければならない。

2 県委員会は、前項の規定により検印を行うとき又は証紙を交付するときは、第百四十三号様式の六又は第百四十三号様式の七により作成したポスター検印簿又は証紙交付簿に、その都度所定の事項を記載しておくものとする。

3 第八十六条第二項から第四項までの規定は、前条第一項の証紙及び第一項の検印票について準用する。

(平六選管告示五一・追加、平二八選管告示三五・一部改正)

(ポスター掲示場の設置)

第九十一条 法第百四十四条の二(ポスター掲示場)第一項及びポスター掲示場設置条例第三条(市町村の選挙管理委員会の事務)の規定により市町村委員会が設置するポスター掲示場(以下「掲示場」という。)は、第百四十四号様式に準じて設置しなければならない。

2 市町村委員会は、前項の規定による掲示場を設置したときは、その設置場所を第百四十五号様式に準じて告示しなければならない。

(平二四選管告示三〇・一部改正)

(ポスター掲示場の総数減少の協議)

第九十二条 市町村委員会は、法第百四十四条の二第二項ただし書又はポスター掲示場設置条例第二条(ポスターの掲示場の総数の減少)の規定により県委員会と協議しようとするときは、第百四十六号様式に準じて協議書を提出しなければならない。

(平一二選管告示一〇・一部改正)

(ポスター掲示場の設置及び掲示期間)

第九十三条 掲示場は、選挙期日の公示又は告示の日から選挙の当日までの間設置しなければならない。

2 候補者は、立候補届出の日から、掲示場に法第百四十三条(文書図画の掲示)第一項第四号の二及び第五号のポスターを掲示することができる。この場合において、当該候補者のポスターを掲示できる箇所は、次条の規定により表示された番号のうち、当該候補者の立候補届出の順位と同一の番号が付された区画とする。

(掲示区画の番号)

第九十四条 市町村委員会は、第九十一条(ポスター掲示場の設置)第一項の掲示場に県委員会の定める数の区画を設け、それぞれの区画に番号を付さなければならない。

2 前項の番号は、掲示場の右端の上の区画を一、下の区画を二とし、以下左の方向へ、上の区画、下の区画の順に番号を付さなければならない。

3 県委員会は、区画の数を定めたときは、市町村委員会に通知するものとする。

(昭五九選管告示一四・一部改正)

(ポスター掲示場の管理)

第九十五条 市町村委員会は、第九十三条(ポスター掲示場の設置及び掲示期間)第二項の規定により指定された区画以外の箇所に掲示されていることを知つたときは、掲示責任者に、直ちに掲示の訂正を求めるものとする。

2 市町村委員会は、候補者の辞退、死亡、届出の却下等により候補者でなくなつた場合においては、当該候補者に係るポスターを、直ちに撤去し又は撤去させなければならない。

3 市町村委員会は、掲示場の破損、汚損等を知つたときは、直ちにこれを補修し、当該補修により新たにポスターを掲示する必要があるときは、直ちに掲示責任者にその旨を通知しなければならない。

(平六選管告示五一・一部改正)

(ポスター掲示場を設置しない場合の報告)

第九十六条 市町村委員会は、法第百四十四条の三(ポスター掲示場を設置しない場合)の規定により掲示場を設けないときは、その事由を直ちに県委員会に報告しなければならない。

(文書図画の撤去命令)

第九十七条 県委員会は、法第百四十七条(文書図画の撤去)の規定により文書図画の撤去をさせるときは、第百四十八号様式により行うものとする。市町村委員会が撤去させるときは、これに準じて行わなければならない。

2 市町村委員会は、前項の命令をしたときは、その旨を県委員会に報告しなければならない。

3 第一項の場合において、県委員会が法第百四十七条の規定により通報するときは、第百四十九号様式により行うものとする。市町村委員会が通報するときは、これに準じて行わなければならない。

(政治活動のために使用する立札及び看板の類の表示等)

第九十八条 令第百十条の五(後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等)第四項の規定により県委員会の交付する証票は、第百五十号様式によるものとする。

2 前項の証票は、立札及び看板の類の表面で見やすい箇所にその掲示中はりつけておかなければならない。

3 第一項の証票の有効期限は、県委員会が交付する証票に表示するところによる。

4 県委員会は、第一項の証票を交付するときは、第百五十一号様式により作成した証票交付簿に、その都度所定の事項を記載しておくものとする。

5 第八十六条第二項の規定は、第一項の証票の再交付について準用する。

(平五選管告示八・平六選管告示五一・平一四選管告示二〇・一部改正)

第四節 新聞紙及び雑誌の掲示場所及び新聞広告

(新聞紙又は雑誌の掲示場所)

第九十九条 法第百四十八条(新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由)第二項の規定により新聞紙を掲示することができる場所は、次の各号に定めるとおりとする。

 次号及び第三号に掲げる新聞以外の一般商業新聞については、当該新聞を発行する会社の本社、支社、支局(個人が発行する新聞については、主たる事務所その他の事務所)、販売店の店頭等で当該新聞を掲示することを常例とする場所

 政党その他の政治団体、労働組合又は文化的目的で結成された諸団体の発行する機関紙については、その本部、支部その他の事務所等で当該新聞を掲示することを常例とする場所

 業界新聞については、当該新聞を発行する団体等の主たる事務所その他の事務所、販売店の店頭等で当該新聞を掲示することを常例とする場所

2 法第百四十八条第二項の規定により雑誌を掲示することができる場所は、雑誌の発行所、販売店等で当該雑誌を掲示することを常例とする場所とする。

(新聞広告)

第百条 県の議会の議員の選挙の選挙長は、法第百四十九条(新聞広告)第四項の規定による新聞広告の掲載を受けようとする候補者があるときは、第百五十二号様式による新聞広告掲載証明書を交付するものとする。

(平六選管告示五一・一部改正)

(広告を掲載した新聞紙の掲示場所)

第百一条 法第百四十九条第五項の規定により、候補者の選挙に関する広告を掲載した新聞紙を掲示することができる場所は、第九十九条(新聞紙又は雑誌の掲示場所)第一項各号に定める場所とする。

(平六選管告示五一・一部改正)

第五節 削除

(昭五九選管告示一四)

第百二条から第百十九条まで 削除

(昭五九選管告示一四)

第六節 個人演説会等

(平六選管告示五一・改称)

(個人演説会等の施設指定の報告)

第百二十条 市町村委員会は、法第百六十一条(公営施設使用の個人演説会等)第三項の規定による報告をするときは、第百六十七号様式に準じてしなければならない。

(平六選管告示五一・平八選管告示五一・一部改正)

(個人演説会等の開催の申出書)

第百二十一条 令第百十二条(個人演説会等の開催の申出)第一項の規定により県委員会が定める様式は、第百六十九号様式のとおりとする。

(平六選管告示五一・一部改正)

(個人演説会等の会場の前に掲示する立札又は看板の類の表示)

第百二十二条 法第百六十四条の二(個人演説会等の会場の掲示の特例)第二項の規定により県委員会が定める表示は、個人演説会に係るものにあつては第百七十号様式により、政党演説会に係るものにあつては第百七十号様式の二により作成した県委員会が交付する表示票を用いてしなければならない。

2 前項の表示票は、立札及び看板の類の表面の見やすい箇所にその使用中はり付けておかなければならない。

3 第八十六条第二項から第四項までの規定は、第一項の表示票について準用する。

(平八選管告示五一・平二四選管告示三〇・平二八選管告示三五・一部改正)

第百二十三条 削除

(平一二選管告示一〇)

第七節 街頭演説

(街頭演説用の標旗)

第百二十四条 法第百六十四条の五(街頭演説)第二項に規定する県委員会が交付する標旗は、第百七十二号様式によるものとする。

2 第八十六条第二項から第四項までの規定は、前項の標旗について準用する。

(平六選管告示五一・平一三選管告示一七・平二八選管告示三五・一部改正)

(腕章の交付)

第百二十五条 法第百六十四条の七(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第二項の規定により県委員会が定める腕章は、第百七十三号様式によるものとする。

2 第八十六条第二項から第四項までの規定は、前項の腕章について準用する。

(平二八選管告示三五・一部改正)

第八節 選挙公報

(選挙公報の体裁等)

第百二十六条 県委員会は、法第百六十七条(選挙公報の発行)第一項及び選挙公報発行条例第二条(選挙公報の発行)第一項の規定により選挙公報を発行するときは、第百七十四号様式により行うものとする。

2 知事の選挙の選挙公報には、候補者の写真を掲載するものとする。

3 県委員会は、選挙公報に余白があるときは、選挙に関する啓発事項を掲載することができるものとする。

(平一四選管告示四七・令元選管告示一三・一部改正)

(選挙公報の掲載申請)

第百二十七条 候補者は、法第百六十八条(掲載文の申請)第一項及び選挙公報発行条例第三条(掲載文の申請)第一項の規定による申請をするときは、第百七十六号様式に準じた申請書に、次に掲げるものを添えて、これを県委員会に提出しなければならない。

 県委員会が交付し、又は提供する第百七十五号様式に準ずる原稿用紙(当該原稿用紙に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この号及び次号において同じ。)に記載し、又は記録した掲載文(当該掲載文に係る電磁的記録を含む。以下同じ。)

 最近に撮影した鮮明な候補者自身の上半身無帽の写真(当該写真に係る電磁的記録を含み、印画紙に印画したものにあつては、手札判のものとする。)

2 前項の規定により、提出された掲載文及び写真は、返還しないものとする。

(平一四選管告示四七・令元選管告示一三・一部改正)

(選挙公報の掲載文の記載方法等)

第百二十八条 掲載文は、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。

2 氏名欄には、候補者の氏名(令第八十八条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)第八項(同条第九項又は令第八十九条(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)第五項において準用する場合を含む。)の規定による認定を受けた場合においては、その通称)を記載し、又は記録しなければならない。

3 前項の氏名欄には、通常文章に使用する文字、記号、符号及びけい線以外は、使用することができない。

4 掲載文には、第百二十七条第一項後段に規定する写真以外の写真を掲載することができない。

5 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、候補者が原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することができる面積のおおむね二分の一を超えてはならない。ただし、当該合計面積の計算に当たつては、第百二十七条第一項後段に規定する写真に係る面積は、当該合計面積に算入しない。

6 県委員会は、前五項の規定に違反して記載され、又は記録された掲載文又は印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認められる掲載文については、当該候補者に対し、当該記載又は記録の訂正を求めることができる。

7 県委員会は、候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、必要な訂正をすることができる。

(平六選管告示五一・平一〇選管告示三〇・平二四選管告示三〇・令元選管告示一三・一部改正)

(選挙公報の掲載申請の撤回又は修正)

第百二十九条 候補者は、法第百六十八条第一項及び選挙公報発行条例第三条第一項の規定により行つた申請を撤回するときは、第百七十七号様式に準ずる撤回申請書を、修正しようとするときは、新たに全文を記載し直し、又は記録し直した掲載文を添えて第百七十八号様式に準ずる修正申請書を県委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、法第百六十八条第一項に規定する期間経過後においては、これをすることができない。

(平一四選管告示四七・令元選管告示一三・一部改正)

(選挙公報の掲載申請等の時間)

第百二十九条の二 候補者は、選挙公報発行条例第三条第一項の規定による申請又は前条の規定による当該申請の撤回又は修正をしようとするときは、午前八時三十分から午後五時までの間にしなければならない。

(平一四選管告示四七・追加)

(選挙公報掲載順序のくじ)

第百三十条 法第百六十九条(選挙公報の発行手続)第六項及び選挙公報発行条例第四条(選挙公報の発行手続)第二項の規定による選挙公報に掲載する順序を決めるくじは、次の選挙の区分に応じ、当該各号に定める掲載文申請締切日の時刻から県委員会の事務局において行うものとする。

 次号に掲げる選挙以外の選挙 午後五時十分

 衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙 午後七時

(昭五八選管告示七五・平六選管告示五一・平一三選管告示一七・平一四選管告示四七・平二八選管告示三五・令元選管告示一三・一部改正)

(候補者が死亡した場合等における選挙公報の発行手続)

第百三十一条 法第八十六条第九項又は第八十六条の四第九項の規定により届出を却下され、当該候補者が候補者たることを辞し、若しくは死亡し、又は法第九十一条の規定に該当する場合においても、選挙公報印刷の手続に着手した後においては、当該候補者の申請に係る掲載文の掲載は中止しないものとする。

(平六選管告示五一・一部改正)

(選挙公報の配布が困難である場合の届出)

第百三十一条の二 法第百七十条(選挙公報の配布)第二項及び選挙公報発行条例第五条(選挙公報の配布)第二項の規定による届出は、第百七十八号様式の二に準じてしなければならない。

(平一二選管告示一〇・追加、平一四選管告示四七・一部改正)

(選挙公報の訂正)

第百三十二条 県委員会は、選挙公報の印刷に誤りがあることを発見したときは、青森県報に登載してこれを訂正するものとする。

第九節 氏名等の掲示

(氏名等の掲示の方法)

第百三十三条 市町村委員会は、法第百七十五条(投票記載所の氏名等の掲示)第一項の規定による掲示をするときは、衆議院比例代表選出議員選挙にあつては第百七十九号様式に、参議院比例代表選出議員選挙にあつては第百七十九号様式の二に、その他の選挙にあつては第百七十九号様式の三に準じてしなければならない。

2 市町村委員会は、法第百七十五条第二項の規定による掲示をするときは、衆議院比例代表選出議員選挙にあつては第百七十九号様式その一に、参議院比例代表選出議員選挙にあつては第百七十九号様式の二に、その他の選挙にあつては第百七十九号様式の三に準じてしなければならない。

3 市町村委員会は、令第九十二条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)又は同条第六項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けたときは、直ちに前二項の氏名等の掲示中その通知に係る部分を修正し、削除し又は抹消しなければならない。

4 前項の修正又は抹消は、修正し又は抹消する部分に縦又は横二本の朱線を引き、その右横又は上部に修正事項又は抹消理由を朱書きして行うものとする。

5 市町村委員会は、法第百七十五条第一項又は第二項の規定による氏名等の掲示に当たつては、汚損、剥離等のないよう配慮し、汚損、剥離等があつたときは、速やかにこれを補修しなければならない。

(昭五八選管告示五五・平六選管告示五一・平一〇選管告示三〇・平一三選管告示一七・一部改正)

(氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじの場所及び日時の告示)

第百三十四条 県委員会は、法第百七十五条第三項の規定により行うくじの場所及び日時を、あらかじめ第百八十号様式により告示するものとする。市町村委員会がくじの場所及び日時を告示するときは、これに準じて行わなければならない。

(平一〇選管告示三〇・一部改正)

第十節 公費負担

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第百三十四条の二 自動車使用等公営条例第二条第六条又は第十条の規定の適用を受けようとする者は、自動車使用等公営条例第三条第七条又は第十一条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、自動車使用等公営条例第三条第七条又は第十一条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、第百八十号様式の二に準じて作成しなければならない。

(平六選管告示一・追加、平一九選管告示三九・平三〇選管告示二五・一部改正)

(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)

第百三十四条の三 候補者(前条第一項の届出をした者に限る。以下この節において同じ。)は、自動車使用等公営条例第四条第二号ロ第八条又は第十二条の規定による確認を受けようとする場合には、県委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、第百八十号様式の三に準じて作成し、同項の確認は、第百八十号様式の四に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。

(平六選管告示一・追加、平一九選管告示三九・平三〇選管告示二五・一部改正)

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第百三十四条の四 候補者は、前条第一項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第二項の確認書を、自動車使用等公営条例第三条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)自動車使用等公営条例第七条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は自動車使用等公営条例第十一条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(平六選管告示一・追加、平一九選管告示三九・平三〇選管告示二五・一部改正)

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第百三十四条の五 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、自動車使用等公営条例第三条第七条又は第十一条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)第十三条第一項第四号に規定する四けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第一項に規定する選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書及びポスター作成証明書は、それぞれ第百八十号様式の五及び第百八十号様式の六に準じて作成しなければならない。

(平六選管告示一・追加、平一九選管告示三九・平二〇選管告示八四・平三〇選管告示二五・一部改正)

(請求書の提出)

第百三十四条の六 契約業者等は、自動車使用等公営条例第四条第八条又は第十二条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第一項の選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあつては第百三十四条の三第二項の確認書及び前条第二項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあつては第百三十四条の三第二項の確認書)を添えて、青森県知事に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、第百八十号様式の七に準じて作成しなければならない。

(平六選管告示一・追加、平一九選管告示三九・平二〇選管告示八四・平三〇選管告示二五・一部改正)

第十六章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者等の選任届出等)

第百三十五条 公職の候補者又は推薦届出者は、法第百八十条(出納責任者の選任及び届出)第三項又は第百八十二条(出納責任者の異動)第一項の規定により出納責任者の選任又は異動の届出をするときは、第百八十一号様式又は第百八十二号様式に準じてしなければならない。

2 法第百八十条第四項に規定する書面は、第百八十三号様式又は第百八十四号様式に準じて作成しなければならない。

3 法第百八十三条(出納責任者の職務代行)第三項の規定による届出は、第百八十五号様式に準じてしなければならない。

(平六選管告示五一・一部改正)

(報告書の閲覧)

第百三十六条 法第百九十二条(報告書の公表、保存及び閲覧)第四項の規定による報告書閲覧の請求は、執務時間内に県委員会に申し出て備え付けの閲覧簿に所定の事項を記入してしなければならない。

2 閲覧は、執務時間内に県委員会の指定した場所でしなければならない。

3 閲覧に当たつては、報告書を丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等をしてはならない。

4 前二項の規定に違反した者に対しては、その閲覧を中止させ又は禁止することができる。

(選挙運動に関する支出金額の制限額の告示)

第百三十七条 県委委員会は、法第百九十六条(選挙運動に関する支出金額の制限額の告示)の規定による選挙運動に関する支出金額の制限額の告示をするときは、第百八十六号様式により行うものとする。

(実費弁償及び報酬の額)

第百三十八条 法第百九十七条の二(実費弁償及び報酬の額)第一項及び第二項の規定により、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第百四十一条(自動車、船舶及び拡声機の使用)の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第百九十七条の二第二項に規定する要約筆記をいう。第四号エにおいて同じ。)のために使用する者に限る。)に対して支給できる報酬の最高額は、次の各号に定めるとおりとする。

 選挙運動に従事する者一人に対し支給することができる実費弁償の額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料二食分を含む。) 一夜につき一万二千円

 弁当料 一食につき千円、一日につき三千円

 茶菓料 一日につき五百円

 選挙運動のために使用する労務者一人に対し支給することができる報酬の額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

 基本日額 一万円

 超過勤務手当 一日につき基本日額の五割

 選挙運動のために使用する労務者一人に対し支給することができる実費弁償の額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

 鉄道賃、船賃及び車賃 それぞれ第一号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 一夜につき一万円

 選挙運動に従事する者一人に対し支給することができる報酬の額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

 選挙運動のために使用する事務員 一日につき一万円

 専ら法第百四十一条第一項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者 一日につき一万五千円

 専ら手話通訳のために使用する者 一日につき一万五千円

 専ら要約筆記のために使用する者 一日につき一万五千円

(昭五八選管告示一〇九・平五選管告示八・平六選管告示五一・平一二選管告示二四・平二八選管告示三五・一部改正)

第十七章 推薦団体の選挙運動の特例

(推薦団体の確認書)

第百三十九条 法第二百一条の四(推薦団体の選挙運動の特例)第二項の規定により県委員会が交付する確認書は、第百八十七号様式によるものとする。

(推薦団体の掲示するポスターの検印及び証紙の交付)

第百四十条 法第二百一条の四第六項第一号のポスターは、同条第九項において準用する法第百四十四条(ポスターの数)第二項前段の規定により、第百八十八号様式の二により作成し、交付する証紙をはらなければ掲示することができない。

2 県委員会は、前項の規定による証紙を作成するいとまがないとき又はその他の事情により証紙を交付することができないときは、証紙の交付に代えて、ポスターに第百八十八号様式による検印を行う。

(昭五九選管告示一四・平二四選管告示三〇・平二八選管告示三五・一部改正)

(ポスターの検印及び証紙の交付の手続)

第百四十一条 法第二百一条の四第二項の規定により確認書の交付を受けた政党その他の政治団体は、前条第二項の規定によりポスターに検印を受けようとするときは、県委員会が第百八十九号様式により作成し、交付する検印票に所定の事項を記載し、検印を受けようとするポスターを添えて、県委員会に提出しなければならない。

2 前条第一項の規定による証紙又は前項の規定による検印票は、法第二百一条の四第二項の規定による確認書を交付する際に交付する。なお、証紙を交付する場合において、政党その他の政治団体は、証紙を貼付するポスターの見本を県委員会に提出しなければならない。

3 県委員会は、第一項の規定により検印を行うとき又は証紙を交付するときは、第百九十号様式又は第百九十号様式の二により作成したポスター検印簿又は証紙交付簿に、その都度所定の事項を記載しておくものとする。

4 第八十六条第三項及び第四項の規定は、前条第一項の証紙及び第一項の検印票について準用する。

(昭五九選管告示一四・全改、平二八選管告示三五・一部改正)

第十八章 政党その他の政治団体等の選挙における政治活動

(政治団体の確認書)

第百四十二条 法第二百一条の八(都道府県又は指定都市の議会の議員の選挙における政治活動の規制)第二項において準用する法第二百一条の六(通常選挙における政治活動の規制)第三項及び法第二百一条の九(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第三項の規定により県委員会が交付する確認書は、第百九十一号様式によるものとする。

(平六選管告示五一・平二四選管告示三〇・一部改正)

(政談演説会の開催届出)

第百四十三条 令第百二十九条の五(政談演説会の開催の届出)第二項の規定により県委員会が定める様式は、第百九十二号様式によるものとする。

(政談演説会告知用立札及び看板の類の表示)

第百四十四条 法第二百一条の十一(政治活動の態様)第八項の規定による政談演説会告知用の立札及び看板の類の表示は、第百九十三号様式により作成した県委員会が交付する表示票を用いてしなければならない。

2 前項の表示票は、政談演説会の開催の届出があつたときに交付するものとする。

3 第一項の表示票は、立札及び看板の類の表面の見やすい箇所にその使用中はりつけておかなければならない。

4 第八十六条第二項の規定は、第一項の表示票について準用する。

(政治活動用自動車の表示板)

第百四十五条 県の議会の議員及び知事の選挙において法第二百一条の十一第三項の規定による政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、第百九十四号様式により作成した県委員会が交付する表示板を用いてしなければならない。

2 前項の規定による表示板は、第百四十二条(政治団体の確認書)の規定による確認書を交付するとき、併せて交付するものとする。

3 第一項の表示板は、自動車の冷却器の前面その他外部から見やすい箇所にその使用中掲示しておかなければならない。

4 第八十六条第二項の規定は、第一項の表示板について準用する。

(平一二選管告示一〇・一部改正)

(ポスターの検印及び証紙の交付)

第百四十六条 参議院選挙区選出議員の再選挙又は補欠選挙及び県の選挙における法第十四章の三の規定によるポスターは、第百九十六号様式により作成し、交付した証紙をはらなければ掲示することができない。

2 県委員会は、前項の規定による証紙を作成するいとまがないとき又はその他の事情により証紙を交付することができないときは、証紙の交付に代えて、ポスターに第百九十五号様式による検印を行う。

(平六選管告示五一・平二八選管告示三五・一部改正)

(ポスターの検印及び証紙の交付の手続)

第百四十七条 政党その他の政治団体は、前条第二項の規定によりポスターに検印を受けようとするときは、県委員会が第百九十七号様式により作成し、交付する検印票に所定の事項を記載し、検印を受けようとするポスターを添えて、県委員会に提出しなければならない。

2 前条第一項の規定による証紙又は前項の規定による検印票は、参議院選挙区選出議員の再選挙又は補欠選挙にあつては総務大臣から確認書を交付した旨の通知があつた際に、県の選挙にあつては第百四十二条の規定による確認書を交付する際に交付する。なお、証紙を交付する場合において、政党その他の政治団体は、証紙を貼付するポスター(数種類のポスターがあるときは、その数種類のポスター)の見本を県委員会に提出しなければならない。

3 県委員会は、第一項の規定により検印を行うとき又は証紙の交付をするときは、第百九十九号様式又は第二百号様式により作成したポスター検印簿又は証紙交付簿に、その都度所定の事項を記載しておくものとする。

4 第八十六条第三項の規定は、前条第一項の証紙及び第一項の検印票について準用する。

(平二八選管告示三五・一部改正)

(ビラの届出)

第百四十八条 法第二百一条の七(衆議院議員又は参議院議員の再選挙又は補欠選挙の場合の規制)第二項、第二百一条の八第一項第六号及び第二百一条の九第一項第六号の規定によるビラの届出は、第二百一号様式に準ずる届出書にビラ(種類が異なるビラがある場合はその数種類のビラ)を添えてしなければならない。

(平六選管告示五一・平二四選管告示三〇・一部改正)

(文書図画の撤去命令)

第百四十九条 第九十七条(文書図画の撤去命令)の規定は、法第二百一条の十一第十一項及び法第二百一条の十四(選挙運動の期間前に掲示されたポスターの撤去)第二項の規定により文書図画を撤去させる場合について準用する。

(平一二選管告示一〇・一部改正)

(機関紙誌の届出)

第百五十条 法第二百一条の十五(政党その他の政治団体の機関紙誌)第一項の規定による機関新聞紙又は機関雑誌(以下「機関紙誌」という。)の届出は、第二百二号様式に準ずる届出書に機関紙誌を添えてしなければならない。

(平一二選管告示一〇・一部改正)

(機関紙誌の掲示場所)

第百五十一条 法第二百一条の十五第一項において準用する法第百四十八条第二項の規定により機関紙誌を掲示できる場所は、第九十九条(新聞紙又は雑誌の掲示場所)第一項第二号及び第二項に規定する場所とする。

(平一二選管告示一〇・一部改正)

第十九章 争訟

(選挙人等の出頭及び証言の請求)

第百五十二条 県委員会が、法第二百十二条(選挙人等の出頭及び証言の請求)第一項の規定により、選挙人その他の関係人の出頭及び証言を求める場合の呼出状は第二百三号様式に、宣誓書は第二百四号様式に、それぞれよるものとする。

(決定書及び裁決書の要旨の告示)

第百五十三条 県委員会は、法第二百十五条(決定書、裁決書の交付及びその要旨の告示)の規定による告示をするときは、第二百五号様式により行うものとする。

第十九章の二 補則

(平一〇選管告示三〇・追加)

(不在者投票の時間の特例を定めた場合の告示)

第百五十三条の二 市町村委員会は、令第百四十二条の三(不在者投票の時間の特例を定めた場合の告示)の規定による告示をするときは、第二百五号様式の二に準じてしなければならない。

(平一〇選管告示三〇・追加、平一一選管告示三五・平二四選管告示三〇・一部改正)

第二十章 最高裁判所裁判官国民審査

(投票所等の表示)

第百五十四条 市町村委員会は、審査法の規定による投票所及び開票所の門戸には、第二百六号様式に準じて表示をしなければならない。

(平二九選管告示九・一部改正)

(投票用紙等に押すべき印)

第百五十五条 審査法第十四条(投票用紙の調製)及び第二十六条(投票及び開票に関するその他の事項)の規定により、県委員会の調製に係る投票用紙、投票用封筒及び仮投票用封筒に押すべき印は、県委員会の印とし、刷込式とする。

(平一六選管告示一二・平二九選管告示九・一部改正)

(裁判官が退官等した場合における掲示の方法)

第百五十五条の二 市町村委員会は、審査法第十四条の二(裁判官が退官等した場合における投票用紙の取扱い等)第三項又は第四項の規定による掲示をするときは、第二百六号様式の二又は第二百六号様式の三に準じてしなければならない。

(平二九選管告示九・追加)

(氏名等の掲示)

第百五十六条 市町村委員会は、審査法第五十二条(裁判官の氏名の掲示)の規定による氏名等の掲示をするときは、第二百七号様式に準じてしなければならない。

2 市町村委員会は、審査令第二十条(裁判官が退官等した場合における裁判官の氏名等の掲示の取扱い)第一項の規定により審査を行わないこととなった裁判官の掲示事項を消除するときは、当該裁判官に係る掲示事項を縦二本の黒色の線を引いて行うものとする。

3 市町村委員会は、審査令第二十条第二項の規定により審査に付される裁判官の氏名を変更するときは、変更する部分に縦二本の朱色の線を引き、その右横に変更後の氏名を朱書きして行うものとする。

(平二九選管告示九・一部改正)

(審査公報の様式等)

第百五十七条 最高裁判所裁判官審査公報発行規程(昭和二十七年八月中央選挙管理会告示第四号)第七条の審査公報の様式は、第二百八号様式によるものとする。

2 第百三十二条(選挙公報の訂正)の規定は、審査公報の訂正について準用する。

(平一五選管告示一〇一・一部改正)

(投票、開票及び審査分会等に関するその他の事項)

第百五十八条 本章に規定するもののほか、投票、開票、審査分会等に関しては、この規程に定める衆議院議員選挙の例による。

第二十一章 日本国憲法の改正に関する国民の承認に係る投票

(平二二選管告示八三・追加)

(投票所等の表示)

第百五十九条 市町村委員会は、憲法改正国民投票法の規定による投票所及び開票所の門戸には、第二百九号様式に準じて表示をしなければならない。

(平二二選管告示八三・追加)

(投票用紙等に押すべき印)

第百六十条 憲法改正国民投票法第五十六条(投票用紙の交付及び様式)第三項、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第百四十七条(投票用紙の様式)第一項及び第三項、日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号)第二十二条及び第三十一条の規定により、県委員会の調製に係る投票用紙、投票用封筒及び仮投票用封筒に押すべき印は、県委員会の印とし、刷込式とする。

(平二二選管告示八三・追加)

(国民投票公報の訂正)

第百六十一条 第百三十二条の規定は、国民投票公報の訂正について準用する。

(平二二選管告示八三・追加、平二四選管告示三〇・一部改正)

(国民投票に関するその他の事項)

第百六十二条 本章に規定するもののほか、投票人名簿、在外投票人名簿、投票、開票、国民投票分会等に関しては、この規程に定める衆議院議員選挙の例による。

(平二二選管告示八三・追加)

第二十二章 削除

(平三一選管告示一)

第百六十三条から第百六十五条まで 削除

(平三一選管告示一)

第二十三章 政治資金規正法又は政党助成法に基づく報告書等の閲覧等

(平七選管告示九三・平二〇選管告示八四・改称)

(収支報告閲覧対象文書等の閲覧等)

第百六十六条 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十条の二(収支報告書等の保存及び閲覧等)第二項の規定による報告書、書面又は政治資金監査報告書(以下「収支報告閲覧対象文書」という。)のうち県委員会において受理したもの又は政党助成法(平成六年法律第五号)第三十二条(報告書等の保存及び閲覧)第五項の規定による報告書等の閲覧の請求は、執務時間内に県委員会に申し出て、備え付けの閲覧簿に所定の事項を記入してしなければならない。

2 閲覧は、執務時間内に県委員会の指定した場所でしなければならない。

3 閲覧に当たつては、報告書を丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等をしてはならない。

4 前三項の規定に違反した者に対しては、その閲覧を中止させ又は禁止することができる。

5 政治資金規正法第二十条の二第二項の規定により、県委員会の受理した収支報告閲覧対象文書の写しの交付を請求しようとする者(以下この条において「請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(次項において「交付請求書」という。)を県委員会に提出しなければならない。

 請求者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあつては代表者の氏名

 写しの交付の請求に係る政治団体の名称並びに収支報告閲覧対象文書に係る収入及び支出がされた年

 求める写しの交付の方法

 写しの送付の方法による収支報告閲覧対象文書の写しの交付を求める場合にあつては、その旨

6 県委員会は、交付請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、県委員会は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めるものとする。

7 県委員会は、政治資金規正法第二十条の二第二項の規定による請求を受けたときは、当該請求のあつた日から三十日以内に、当該請求に係る収支報告閲覧対象文書の写しを交付するものとする。ただし、前項の規定により補正を求めた場合にあつては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

8 前項の規定にかかわらず、県委員会は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、県委員会は、請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知するものとする。

9 政治資金規正法第二十条の二第二項の規定による請求に係る収支報告閲覧対象文書が著しく大量であるため、当該請求があつた日から六十日以内にそのすべてについて第七項の規定による交付をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、同項及び前項の規定にかかわらず、県委員会は、当該請求に係る収支報告閲覧対象文書のうちの相当の部分につき当該期間内に第七項の規定による交付をし、残りの収支報告閲覧対象文書については相当の期間内に同項の規定による交付を行う。この場合において、県委員会は、同項に規定する期間内に、請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知するものとする。

 この項を適用する旨及びその理由

 残りの収支報告閲覧対象文書について第七項の規定による交付をする期限

(平六選管告示五一・平七選管告示九三・平二〇選管告示八四・一部改正、平二二選管告示八三・旧第百六十三条繰下)

第二十四章 雑則

(選挙長等の事務を行う場所の告示)

第百六十七条 県委員会は、選挙長及び選挙分会長の事務を行う場所を第二百十二号様式により告示するものとする。

(平二二選管告示八三・旧第百六十四条繰下・一部改正)

(直接請求に係る選挙権を有する者の数の告示)

第百六十八条 県委員会は、地方自治法第七十四条第五項並びにこれを準用する同法第七十五条第五項、第七十六条第四項、第八十条第四項、第八十一条第二項及び第八十六条第四項(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第八条(解職請求)第二項の規定において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による告示をするときは、第二百十三号様式により行うものとする。

(平六選管告示五一・平一二選管告示一〇・平一四選管告示二〇・一部改正、平二二選管告示八三・旧第百六十五条繰下・一部改正)

(直接請求の署名を求めることができない期間の告示)

第百六十九条 県委員会は、地方自治法第七十四条第六項並びにこれを準用する同法第七十五条第五項、第七十六条第四項、第八十条第四項、第八十一条第二項及び第八十六条第四項の規定により署名を求めることができない期間の告示をするときは、第二百十四号様式により行うものとする。

(平六選管告示五一・平一四選管告示二〇・一部改正、平二二選管告示八三・旧第百六十六条繰下・一部改正)

1 この規程は、告示の日から施行する。

2 公職選挙法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八十一号)による改正部分に係るこの規程の適用については、第二十章から第二十一章までの規定を除き、第三項及び第四項の規定にかかわらず、同法の適用の日前にその期日が公示され、又は告示される選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。

3 次の規程は、これを廃止する。

政治資金規正法第三十一条又は第三十二条第一項の規定により提出された報告書の要旨の公表に関する規程(昭和二十三年七月青森県選挙管理委員会告示第十一号)

政治資金規正法第二十一条第二項の規定による報告書の閲覧の請求及びその方法に関する規程(昭和二十三年七月青森県選挙管理委員会告示第十二号)

最高裁判所裁判官国民審査投票事務取扱規程(昭和二十三年十二月青森県選挙管理委員会告示第七十五号)

最高裁判所裁判官国民審査公報発行規程(昭和二十三年十二月青森県選挙管理委員会告示第七十六号)

最高裁判所裁判官の氏名等掲示に関する規程(昭和二十三年十二月青森県選挙管理委員会告示第七十七号)

公職選挙事務取扱規程(昭和二十五年五月青森県選挙管理委員会告示第三号)

公職選挙法執行規程(昭和二十五年五月青森県選挙管理委員会告示第四号)

選挙運動に関する収入及び支出の報告書類閲覧の請求並びにその方法に関する規程(昭和二十五年五月青森県選挙管理委員会告示第五号)

立会演説会規程(昭和二十五年五月青森県選挙管理委員会告示第六号)

公職の候補者の氏名等掲示に関する規程(昭和二十五年五月青森県選挙管理委員会告示第七号)

街頭演説用標旗及び腕章に関する規程(昭和二十七年九月青森県選挙管理委員会告示第五十七号)

農業委員会委員選挙事務取扱規程(昭和二十九年六月青森県選挙管理委員会告示第十三号)

知事選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程(昭和三十年一月青森県選挙管理委員会告示第九号)

記号式投票に関する規程(昭和四十一年十月青森県選挙管理委員会告示第二十号)

青森県議会議員選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程(昭和四十六年三月青森県選挙管理委員会告示第三十三号)政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程(昭和五十六年六月青森県選挙管理委員会告示第十四号)

4 次の告示は、これを廃止する。

政治資金規正法第六条、第七条第十九条第三項第二十一条第二十二条による代表者又は主幹者及び会計責任者、出納責任者、同職務代行者等に関する届出書の様式(昭和二十三年七月青森県選挙管理委員会告示第十三号)

選挙運動に関する報道及び評論を掲載した新聞紙又は雑誌を掲示できる場所(昭和二十五年五月青森県選挙管理委員会告示第十六号)海区漁業調整委員会の委員選挙に関する事務取扱規程に公職選挙事務取扱規程を準用するの件(昭和二十七年七月青森県選挙管理委員会告示第二十五号)

選挙運動従事者に対し支給する実費弁償並びに労務者に対し支給する報酬及び実費弁償の額(昭和五十三年七月青森県選挙管理委員会告示第三十一号)

(昭和五八年選管告示第五五号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和五八年選管告示第七五号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和五八年選管告示第一〇九号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の公職選挙法等の施行等に関する規程の規定は、衆議院議員及び参議院議員の選挙(昭和五十八年六月三日前にその期日を公示され又は告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)についてはこの規程の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙から、その他の選挙(昭和五十八年六月三日前にその期日を告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)についてはこの規程の施行の日から起算して三月を経過した日以後その期日を告示される選挙から適用する。

3 この規程の施行の日から起算して三月を経過した日前にその期日を告示される選挙(衆議院議員及び参議院議員の選挙を除く。)については、なお従前の例による。

(昭和五九年選管告示第一四号)

1 この規程は、告示の日から施行する。

2 青森県議会議員選挙公営立会演説会規程(昭和三十年三月青森県選挙管理委員会告示第四十四号)は、廃止する。

(昭和六一年選管告示第八七号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成二年選管告示第四三号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成五年選管告示第八号)

1 この規程は、告示の日から施行する。

2 この規程による改正後の公職選挙法等の施行等に関する規程の規定は、衆議院議員及び参議院議員の選挙についてはこの規程の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙から、その他の選挙については平成五年三月十六日以後その期日を告示される選挙から適用し、同日前にその期日を告示される選挙(衆議院議員及び参議院議員の選挙を除く。)については、なお従前の例による。

(平成六年選管告示第一号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成六年選管告示第五一号)

1 この規程は、告示の日から施行する。ただし、第百六十三条第一項の改正規定は、平成七年一月一日から施行する。

2 この規程による改正後の公職選挙法等の施行等に関する規程の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される総選挙から、衆議院議員の選挙以外の選挙については施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。

(平成七年選管告示第九三号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成八年選管告示第二五号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成八年選管告示第五一号)

1 この規程は、告示の日から施行する。

2 この規程による改正後の公職選挙法等の施行等に関する規程の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される総選挙から、衆議院議員の選挙以外の選挙については施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。

(平成一〇年選管告示第三〇号)

1 この規程は、平成十年六月一日から施行する。

2 この規程による改正後の公職選挙法等の施行等に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成一〇年選管告示第五四号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成一一年選管告示第三五号)

1 この規程は、平成十一年五月一日から施行する。ただし、第八章の二の規定は、平成十二年五月一日から施行する。

2 この規程による改正後の公職選挙法等の施行等に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成一二年選管告示第一〇号)

1 この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際現に市町村の議会の議員若しくは長の選挙又は農業委員会の委員の選挙以外の選挙に関し、改正前の公職選挙法等の施行等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第二十一条第一項の規定による青森県選挙管理委員会(以下「県委員会」という。)の承認を受けている市町村選挙管理委員会(以下「市町村委員会」という。)は、改正後の公職選挙法等の施行等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第二十一条第一項の規定による県委員会への届出をしたものとみなす。

3 この規程の施行の際現に市町村の議会の議員若しくは長の選挙又は農業委員会の委員の選挙以外の選挙に関し、改正前の規程第二十一条第一項の規定によりなされている県委員会への承認の申請は、改正後の規程第二十一条第一項の規定によりなされた県委員会への届出とみなす。

4 この規程の施行の際現に改正前の規程第九十二条第一項の規定による県委員会の承認を受けている市町村委員会は、改正後の規程第九十二条の規定による県委員会との協議をしたものとみなす。

5 この規程の施行の際現に改正前の規程第九十二条第一項の規定によりなされている県委員会への承認の申請は、改正後の規程第九十二条の規定によりなされた県委員会への協議の申出とみなす。

6 この規程の施行前に改正前の規程により県委員会に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、この規程の施行前にその手続がなされていないものについては、この規程に定めがあるもののほか、これを改正後の規程の相当規定により県委員会に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がなされていないものとみなして、改正後の規程を適用する。

(平成一二年選管告示第二四号)

1 この規程は、平成十二年六月六日から施行する。ただし、第五十二号様式の改正規定は、告示の日から施行する。

2 この規程による改正後の公職選挙法等の施行等に関する規程第百三十八条の規定は、この規程の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成一三年選管告示第一七号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成一三年選管告示第四六号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成一四年選管告示第二〇号)

1 この規程は、平成十四年九月一日から施行する。

2 この規程による改正前の公職選挙法等の施行等に関する規程第九十八条第一項の規定により交付された証票は、この規程の施行の日以後は、その効力を失う。

(平成一四年選管告示第四七号)

この規程は、次の県議会議員の一般選挙の期日の告示の日から施行する。

(平成一五年選管告示第四一号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成一五年選管告示第一〇一号)

この規程は、平成十五年十二月一日から施行する。

(平成一六年選管告示第一二号)

この規程は、告示の日から施行する。ただし、第二十二条、第五十条の二及び第五十条の三の改正規定並びに第三十五号様式の二及び第四十一号様式の改正規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一八年選管告示第八一号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成一九年選管告示第三三号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成一九年選管告示第三九号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成一九年選管告示第六〇号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成二〇年選管告示第七三号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成二〇年選管告示第八四号)

この規程は、告示の日から施行する。ただし、目次、第二十三章の章名及び第百六十三条(見出しを含む。)の改正規定は、平成二十一年一月一日から施行する。

(平成二二年選管告示第一四号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成二二年選管告示第八三号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成二四年選管告示第三〇号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成二四年選管告示第五六号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成二五年選管告示第一一号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成二五年選管告示第四二号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成二八年選管告示第三五号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成二八年選管告示第四三号)

この規程は、平成二十八年六月十九日から施行する。

(平成二八年選管告示第五八号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成二九年選管告示第九号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成二九年選管告示第四五号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成二九年選管告示第五〇号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成二九年選管告示第五七号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成三〇年選管告示第二五号)

1 この規程は、平成三十一年三月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、告示の日から施行する。

2 第二条の規定による改正後の公職選挙法等の施行等に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(平成三〇年選管告示第三〇号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成三〇年選管告示第四三号)

この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。

(平成三〇年選管告示第五九号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成三一年選管告示第一号)

この規程は、漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和二年一二月一日)

(令和元年選管告示第一三号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和二年選管告示第三二号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和三年選管告示第二五号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和四年選管告示第四八号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平一〇選管告示三〇・平一二選管告示一〇・平二八選管告示四三・一部改正)

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(平二八選管告示四三・全改)

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(平二八選管告示四三・全改)

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第四号様式 削除

(平二八選管告示四三)

(平三〇選管告示二五・全改)

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(平三〇選管告示二五・全改)

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(平二九選管告示五七・平三〇選管告示二五・一部改正)

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(平二九選管告示五七・追加、平三〇選管告示二五・一部改正)

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(平二九選管告示五七・追加、平三〇選管告示二五・一部改正)

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第八号様式 削除

(平二九選管告示四五)

(平一二選管告示一〇・平二四選管告示三〇・一部改正)

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(平一二選管告示一〇・一部改正)

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(平一二選管告示一〇・平二四選管告示三〇・一部改正)

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(平一二選管告示一〇・一部改正)

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(平二九選管告示四五・全改)

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(平一二選管告示一〇・平二九選管告示四五・一部改正)

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(平二九選管告示四五・全改)

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(平六選管告示五一・平一二選管告示一〇・一部改正)

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(平一二選管告示一〇・一部改正)

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(平六選管告示五一・平一二選管告示一〇・一部改正)

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(平六選管告示五一・平一二選管告示一〇・平二九選管告示四五・一部改正)

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(平六選管告示五一・平一二選管告示一〇・平二九選管告示四五・一部改正)

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第二十二号様式 削除

(平一二選管告示一〇)

(平一一選管告示三五・追加、平一二選管告示一〇・平二四選管告示三〇・一部改正)

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(平一一選管告示三五・追加、平一二選管告示一〇・平二四選管告示三〇・一部改正)

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第二十二号様式の四から第二十二号様式の八まで 削除

(平三〇選管告示三〇)

(平一一選管告示三五・追加、平一二選管告示一〇・平二九選管告示四五・平三〇選管告示三〇・一部改正)

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(平一一選管告示三五・追加、平一二選管告示一〇・一部改正)

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第二十二号様式の十一 削除

(平二九選管告示四五)

(平一一選管告示三五・追加、平二九選管告示四五・平三〇選管告示三〇・一部改正)

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第二十二号様式の十三 削除

(平三〇選管告示三〇)

(平一一選管告示三五・追加、平一二選管告示一〇・一部改正)

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(平一一選管告示三五・追加、平一二選管告示一〇・一部改正)

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(平一一選管告示三五・追加、平一二選管告示一〇・平二四選管告示三〇・一部改正)

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(平一一選管告示三五・追加、平一二選管告示一〇・平一八選管告示八一・平二九選管告示四五・一部改正)

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(平一一選管告示三五・追加、平一二選管告示一〇・平一八選管告示八一・平二九選管告示四五・一部改正)

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(平一〇選管告示三〇・追加)

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(平一五選管告示一〇一・平二八選管告示四三・令三選管告示二五・一部改正)

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(平一二選管告示一〇・平一五選管告示一〇一・平二八選管告示四三・一部改正)

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(平一二選管告示一〇・平一五選管告示一〇一・平二八選管告示四三・令元選管告示一三・一部改正)

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(平一〇選管告示三〇・追加、平一二選管告示一〇・令元選管告示一三・一部改正)

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(平一〇選管告示三〇・追加、平一二選管告示一〇・令元選管告示一三・一部改正)

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(平一〇選管告示三〇・追加、平一二選管告示一〇・令元選管告示一三・一部改正)

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(平一〇選管告示三〇・追加、平一二選管告示一〇・令元選管告示一三・一部改正)

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(平一〇選管告示三〇・追加、平一二選管告示一〇・令元選管告示一三・一部改正)

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(平一〇選管告示三〇・追加、平一二選管告示一〇・令元選管告示一三・一部改正)

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(平一五選管告示一〇一・平二八選管告示四三・令三選管告示二五・一部改正)

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(平一五選管告示一〇一・平二八選管告示四三・一部改正)

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(平一二選管告示一〇・平一五選管告示一〇一・平二八選管告示四三・令元選管告示一三・一部改正)

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(平一二選管告示一〇・平二八選管告示四三・一部改正)

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(平一二選管告示一〇・全改、平二八選管告示四三・一部改正)

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(平二八選管告示四三・全改)

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(平二八選管告示四三・全改)

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(平一二選管告示一〇・平一五選管告示一〇一・平二八選管告示四三・一部改正)

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(平一六選管告示一二・追加、平二八選管告示四三・一部改正)

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(平一二選管告示一〇・平一五選管告示一〇一・平二八選管告示四三・一部改正)

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(平二八選管告示四三・追加)

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(平二八選管告示四三・追加、平二九選管告示五七・一部改正)

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(平二九選管告示五七・追加)

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(平二九選管告示五七・追加)

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(平二九選管告示五七・追加)

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(平二九選管告示五七・追加)

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(平一五選管告示一〇一・平二八選管告示四三・一部改正)

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(平一五選管告示一〇一・平二八選管告示四三・一部改正)

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(昭六一選管告示八七・全改、平一五選管告示四一・一部改正)

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(平一五選管告示一〇一・平二四選管告示五六・一部改正)

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(昭五九選管告示一四・平二選管告示四三・平一〇選管告示三〇・平一三選管告示一七・平一六選管告示一二・平二四選管告示五六・一部改正)

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(平二選管告示四三・平一〇選管告示三〇・平一五選管告示一〇一・平一六選管告示一二・平二四選管告示五六・一部改正)

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(平六選管告示五一・全改)

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(平一五選管告示一〇一・一部改正)

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(令三選管告示二五・一部改正)

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(平一六選管告示一二・令三選管告示二五・一部改正)

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(平八選管告示二五・平一二選管告示一〇・平一六選管告示一二・一部改正)

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(平一二選管告示一〇・平一二選管告示二四・一部改正)

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(平二九選管告示五七・一部改正)

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(平八選管告示二五・平一二選管告示一〇・平二九選管告示五七・一部改正)

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(平一二選管告示一〇・一部改正)

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(平二九選管告示五七・追加)

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(平二九選管告示五七・追加)

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(平一二選管告示一〇・一部改正)

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(平八選管告示二五・平一二選管告示一〇・平二九選管告示五七・一部改正)

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(平一二選管告示一〇・一部改正)

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(平二九選管告示五七・追加)

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(平二九選管告示五七・追加)

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(平一五選管告示四一・一部改正)

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(平八選管告示二五・全改)

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(平一五選管告示一〇一・追加)

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(平二八選管告示四三・追加)

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(平二八選管告示四三・追加)

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(平二八選管告示四三・追加)

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(平二八選管告示四三・追加)

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(平二九選管告示五七・追加)

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(平二九選管告示五七・追加)

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(平二九選管告示五七・追加)

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(平二九選管告示五七・追加)

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(平一五選管告示一〇一・一部改正)

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(平二選管告示三五・追加)

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(平二選管告示三五・追加)

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(平一二選管告示一〇・一部改正)

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(平一二選管告示一〇・一部改正)

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(令三選管告示二五・一部改正)

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(平六選管告示五一・平一二選管告示一〇・一部改正)

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(平一二選管告示一〇・一部改正)

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(平一二選管告示一〇・一部改正)

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(昭五八選管告示五五・平六選管告示五一・平一三選管告示一七・一部改正)

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(昭五八選管告示五五・平六選管告示五一・平一三選管告示一七・一部改正)

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(昭五八選管告示五五・平六選管告示五一・平一三選管告示一七・一部改正)

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(昭五八選管告示五五・平六選管告示五一・平一三選管告示一七・一部改正)

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(平六選管告示五一・全改、平八選管告示二五・平一三選管告示一七・一部改正)

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(昭五八選管告示五五・平六選管告示五一・平一三選管告示一七・一部改正)

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(平三〇選管告示五九・全改)

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(昭五八選管告示五五・平六選管告示五一・平一二選管告示一〇・一部改正、平一三選管告示一七・旧第八十号様式繰下・一部改正、平三〇選管告示五九・一部改正)

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(平二四選管告示三〇・平二八選管告示四三・一部改正)

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(平一二選管告示一〇・一部改正)

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(平一二選管告示一〇・平二九選管告示五七・一部改正)

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(平一二選管告示一〇・一部改正)

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(平六選管告示五一・追加、平一二選管告示一〇・平二九選管告示五七・一部改正)

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(昭五九選管告示一四・平六選管告示五一・平八選管告示二五・一部改正)

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(平一〇選管告示三〇・追加)

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(令三選管告示二五・一部改正)

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(平六選管告示五一・平一二選管告示一〇・一部改正)

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(平六選管告示五一・追加、平一二選管告示一〇・一部改正)

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(平五選管告示八・平一〇選管告示三〇・平一二選管告示一〇・平一三選管告示一七・一部改正)

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(平六選管告示五一・一部改正)

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(平二五選管告示四二・全改、令二選管告示三二・一部改正)

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(平六選管告示五一・平八選管告示五一・令二選管告示三二・一部改正)

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(平六選管告示五一・平八選管告示五一・令二選管告示三二・一部改正)

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(平六選管告示五一・平一二選管告示一〇・一部改正)

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(昭五九選管告示一四・平六選管告示五一・平一二選管告示一〇・平二九選管告示五七・一部改正)

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(平六選管告示五一・平一二選管告示一〇・平二九選管告示五七・一部改正)

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(平六選管告示五一・平一二選管告示一〇・一部改正)

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(平六選管告示五一・一部改正)

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(平六選管告示五一・平一二選管告示一〇・一部改正)

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(平六選管告示五一・平一二選管告示一〇・一部改正)

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(平一二選管告示一〇・平二四選管告示三〇・一部改正)

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(昭五九選管告示一四・平六選管告示五一・一部改正)

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(平六選管告示五一・一部改正)

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第百八号様式 削除

(平一〇選管告示三〇)(平二四選管告示三〇・一部改正)

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(平六選管告示五一・一部改正)

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(昭五九選管告示一四・平一二選管告示一〇・一部改正)

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(平一〇選管告示三〇・追加、平一二選管告示一〇・一部改正)

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(平一二選管告示一〇・一部改正)

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(平一二選管告示一〇・平二九選管告示五七・一部改正)

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(平一二選管告示一〇・平二九選管告示五七・一部改正)

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(平一二選管告示一〇・一部改正)

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(平一二選管告示一〇・平二九選管告示五七・一部改正)

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(平一二選管告示一〇・一部改正)

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(平一二選管告示一〇・一部改正)

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(平一二選管告示一〇・平二九選管告示五七・一部改正)

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(平一二選管告示一〇・一部改正)

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(平一二選管告示一〇・一部改正)

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(昭五九選管告示一四・平六選管告示五一・令三選管告示二五・一部改正)

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(平六選管告示五一・平一三選管告示一七・令三選管告示二五・一部改正)

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(令三選管告示二五・一部改正)

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(令三選管告示二五・一部改正)

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(平八選管告示五一・全改、平二二選管告示一四・一部改正)

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(平八選管告示五一・全改、平二二選管告示一四・一部改正)

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(平六選管告示五一・令三選管告示二五・一部改正)

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(令三選管告示二五・全改)

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(昭五九選管告示一四・平二二選管告示一四・一部改正)

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(平六選管告示五一・追加、平二二選管告示一四・一部改正)

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(昭五九選管告示一四・平二二選管告示一四・一部改正)

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(令三選管告示二五・一部改正)

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(昭五九選管告示一四・平六選管告示五一・平二二選管告示一四・平二九選管告示五〇・平三〇選管告示二五・一部改正)

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(平六選管告示五一・追加、平八選管告示五一・平二二選管告示一四・一部改正)

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第百四十二号様式の三及び第百四十二号様式の四 削除

(平二八選管告示三五)

(平六選管告示五一・平八選管告示五一・令三選管告示二五・一部改正)

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(平六選管告示五一・追加、平八選管告示五一・平二二選管告示一四・一部改正)

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(平六選管告示五一・追加、平八選管告示五一・平二二選管告示一四・一部改正)

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(平六選管告示五一・追加、平八選管告示五一・令三選管告示二五・一部改正)

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第百四十三号様式の五 削除

(平二八選管告示三五)

(平六選管告示五一・追加、平八選管告示五一・令三選管告示二五・一部改正)

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(平六選管告示五一・追加、平八選管告示五一・令三選管告示二五・一部改正)

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(昭五九選管告示一四・一部改正)

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(平一二選管告示一〇・平二四選管告示三〇・一部改正)

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(平一二選管告示一〇・一部改正)

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第百四十七号様式 削除

(平一二選管告示一〇)

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(平一二選管告示一〇・一部改正)

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(平一四選管告示二〇・全改)

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(平八選管告示五一・全改)

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(平六選管告示五一・一部改正)

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第百五十三号様式から第百六十六号様式まで 削除

(昭五九選管告示一四)

(昭五九選管告示一四・平一二選管告示一〇・平二四選管告示五六・一部改正)

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第百六十八号様式 削除

(平八選管告示五一)

(平六選管告示五一・全改、令三選管告示二五・一部改正)

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(昭五九選管告示一四・平二二選管告示一四・一部改正)

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(平八選管告示五一・追加、平二二選管告示一四・一部改正)

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第百七十一号様式 削除

(平一二選管告示一〇)

(昭五九選管告示一四・平二二選管告示一四・一部改正)

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(昭五九選管告示一四・平二二選管告示一四・一部改正)

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(平一四選管告示四七・令元選管告示一三・令三選管告示二五・一部改正)

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(平一〇選管告示三〇・平一四選管告示四七・令三選管告示二五・一部改正)

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(令三選管告示二五・一部改正)

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(平一〇選管告示三〇・令三選管告示二五・一部改正)

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(平一二選管告示一〇・追加、平一四選管告示四七・一部改正)

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(昭五八選管告示五五・追加、平六選管告示五一・平一三選管告示一七・平二〇選管告示七三・一部改正)

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(平一九選管告示六〇・全改、平三〇選管告示五九・一部改正)

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(昭五八選管告示五五・旧第百七十九号様式繰下、昭五九選管告示一四・平六選管告示五一・一部改正、平一三選管告示一七・旧第百七十九号様式の二繰下)

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(平一〇選管告示三〇・平一二選管告示一〇・一部改正)

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(平六選管告示一・追加、平二〇選管告示八四・令三選管告示二五・一部改正)

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(平三〇選管告示二五・追加、令三選管告示二五・一部改正)

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(平六選管告示一・追加、平三〇選管告示二五・旧第百八十号様式の二その二繰下、令三選管告示二五・一部改正)

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(平六選管告示一・追加、平一九選管告示三九・平二〇選管告示八四・令三選管告示二五・一部改正)

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(平三〇選管告示二五・追加、令三選管告示二五・一部改正)

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(平六選管告示一・追加、平一九選管告示三九・一部改正、平三〇選管告示二五・旧第百八十号様式の三その二繰下・一部改正、令三選管告示二五・一部改正)

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(平六選管告示一・追加、平一九選管告示三九・平二〇選管告示八四・一部改正)

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(平三〇選管告示二五・追加)

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(平六選管告示一・追加、平一九選管告示三九・一部改正、平三〇選管告示二五・旧第百八十号様式の四その二繰下・一部改正)

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(平六選管告示一・追加、平七選管告示九三・平一〇選管告示五四・平一三選管告示四六・平二〇選管告示八四・平二八選管告示五八・令三選管告示二五・令四選管告示四八・一部改正)

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(平六選管告示一・追加、平二〇選管告示八四・令三選管告示二五・一部改正)

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(平六選管告示一・追加、平七選管告示九三・平一〇選管告示五四・平一三選管告示四六・平二〇選管告示八四・令三選管告示二五・一部改正)

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(平三〇選管告示二五・追加、令三選管告示二五・令四選管告示四八・一部改正)

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(平六選管告示一・追加、平七選管告示九三・平一〇選管告示五四・平一三選管告示四六・一部改正、平一九選管告示三九・旧第百八十号様式の六・一部改正、平二〇選管告示八四・平二八選管告示五八・一部改正、平三〇選管告示二五・旧第百八十号様式の六その一繰下、令三選管告示二五・令四選管告示四八・一部改正)

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(平六選管告示一・追加、平七選管告示九三・平一〇選管告示五四・平一三選管告示四六・平一九選管告示三九・平二〇選管告示八四・平二八選管告示五八・令三選管告示二五・令四選管告示四八・一部改正)

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(平三〇選管告示二五・追加、令三選管告示二五・令四選管告示四八・一部改正)

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(平六選管告示一・追加、平七選管告示九三・平一〇選管告示五四・平一三選管告示四六・平一九選管告示三九・平二〇選管告示八四・平二八選管告示五八・一部改正、平三〇選管告示二五・旧第百八十号様式の七その二繰下・一部改正、令三選管告示二五・令四選管告示四八・一部改正)

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(平六選管告示五一・令三選管告示二五・一部改正)

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(平六選管告示五一・令三選管告示二五・一部改正)

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(平六選管告示五一・令三選管告示二五・一部改正)

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(令三選管告示二五・一部改正)

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(平六選管告示五一・令三選管告示二五・一部改正)

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(平六選管告示五一・一部改正)

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(昭五九選管告示一四・追加、平六選管告示五一・平二二選管告示一四・一部改正)

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(平六選管告示五一・令三選管告示二五・一部改正)

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第百八十九号様式の二 削除

(平二八選管告示三五)

(平六選管告示五一・令三選管告示二五・一部改正)

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(平六選管告示五一・全改、令三選管告示二五・一部改正)

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(令三選管告示二五・一部改正)

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(平二二選管告示一四・一部改正)

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(昭五九選管告示一四・平二二選管告示一四・一部改正)

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(平六選管告示五一・全改、平二二選管告示一四・一部改正)

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(昭五九選管告示一四・平二二選管告示一四・一部改正)

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(令三選管告示二五・一部改正)

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第百九十八号様式 削除

(平二八選管告示三五)

(令三選管告示二五・一部改正)

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(令三選管告示二五・一部改正)

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(平六選管告示五一・令三選管告示二五・一部改正)

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(平一二選管告示一〇・令三選管告示二五・一部改正)

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(令三選管告示二五・一部改正)

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(令三選管告示二五・一部改正)

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(平一〇選管告示三〇・追加、平一二選管告示一〇・平二九選管告示九・一部改正)

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(平二九選管告示四五・全改)

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(平二九選管告示四五・全改)

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(昭五九選管告示一四・一部改正)

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(平二二選管告示八三・追加)

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第二百十号様式及び第二百十一号様式 削除

(平三一選管告示一)

(平二二選管告示八三・旧第二百十一号様式繰下・一部改正)

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(昭五九選管告示一四・平六選管告示五一・平一四選管告示二〇・一部改正、平二二選管告示八三・旧第二百十二号様式繰下・一部改正、平二四選管告示三〇・平二五選管告示一一・一部改正)

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(平二二選管告示八三・旧第二百十三号様式繰下・一部改正)

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公職選挙法等の施行等に関する規程

昭和57年12月2日 選挙管理委員会告示第55号

(令和4年7月15日施行)

体系情報
第16編 挙/第2章 公職選挙
沿革情報
昭和57年12月2日 選挙管理委員会告示第55号
昭和58年5月28日 選挙管理委員会告示第55号
昭和58年6月7日 選挙管理委員会告示第75号
昭和58年11月29日 選挙管理委員会告示第109号
昭和59年3月27日 選挙管理委員会告示第14号
昭和61年12月11日 選挙管理委員会告示第87号
平成2年4月16日 選挙管理委員会告示第43号
平成5年3月8日 選挙管理委員会告示第8号
平成6年1月5日 選挙管理委員会告示第1号
平成6年12月28日 選挙管理委員会告示第51号
平成7年12月25日 選挙管理委員会告示第93号
平成8年4月19日 選挙管理委員会告示第25号
平成8年8月14日 選挙管理委員会告示第51号
平成10年5月25日 選挙管理委員会告示第30号
平成10年7月1日 選挙管理委員会告示第54号
平成11年4月30日 選挙管理委員会告示第35号
平成12年3月31日 選挙管理委員会告示第10号
平成12年5月31日 選挙管理委員会告示第24号
平成13年6月22日 選挙管理委員会告示第17号
平成13年10月29日 選挙管理委員会告示第46号
平成14年8月5日 選挙管理委員会告示第20号
平成14年12月27日 選挙管理委員会告示第47号
平成15年5月28日 選挙管理委員会告示第41号
平成15年11月28日 選挙管理委員会告示第101号
平成16年3月1日 選挙管理委員会告示第12号
平成18年11月1日 選挙管理委員会告示第81号
平成19年4月20日 選挙管理委員会告示第33号
平成19年5月16日 選挙管理委員会告示第39号
平成19年6月8日 選挙管理委員会告示第60号
平成20年11月26日 選挙管理委員会告示第73号
平成20年12月17日 選挙管理委員会告示第84号
平成22年3月1日 選挙管理委員会告示第14号
平成22年12月27日 選挙管理委員会告示第83号
平成24年5月23日 選挙管理委員会告示第30号
平成24年9月28日 選挙管理委員会告示第56号
平成25年3月1日 選挙管理委員会告示第11号
平成25年6月24日 選挙管理委員会告示第42号
平成28年5月23日 選挙管理委員会告示第35号
平成28年6月15日 選挙管理委員会告示第43号
平成28年7月13日 選挙管理委員会告示第58号
平成29年2月1日 選挙管理委員会告示第9号
平成29年6月26日 選挙管理委員会告示第45号
平成29年7月26日 選挙管理委員会告示第50号
平成29年9月8日 選挙管理委員会告示第57号
平成30年5月14日 選挙管理委員会告示第25号
平成30年6月1日 選挙管理委員会告示第30号
平成30年8月31日 選挙管理委員会告示第43号
平成30年11月26日 選挙管理委員会告示第59号
平成31年1月7日 選挙管理委員会告示第1号
令和元年6月24日 選挙管理委員会告示第13号
令和2年8月7日 選挙管理委員会告示第32号
令和3年5月28日 選挙管理委員会告示第25号
令和4年7月15日 選挙管理委員会告示第48号