○青森県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員数に関する条例

昭和三十三年十二月二日

青森県条例第四十八号

〔青森県議会議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員数に関する条例〕をここに公布する。

青森県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員数に関する条例

(昭五七条例四一・改称)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十条第一項の規定に基づき、県議会議員の定数は、四十八人とする。

(昭五七条例四一・追加、昭六一条例五七・平一四条例九六・平一八条例五七・一部改正)

第二条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第十五条第一項及び第八項並びに公職選挙法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第九十三号)附則第三条の規定に基づき、県議会議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員数を別表のとおり定める。

(昭五七条例四一・旧本則・一部改正、平六条例五九・平一八条例五七・平二六条例六五・一部改正)

1 この条例は、次の一般選挙の告示の日から施行する。

2 次にかかげる条例は、廃止する。

 青森県議会議員の選挙区の特例に関する条例(昭和三十年一月青森県条例第一号)

 青森県議会議員各選挙区において選挙すべき議員数条例(昭和三十年三月青森県条例第五号)

3 県議会議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員数は、この条例施行の際現に議員の職にある者については、その任期が終るまでの間、なお従前の例による。

(昭和三四年条例第五二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三五年条例第三〇号)

この条例は、昭和三十五年八月一日から施行する。

(昭和三七年条例第六四号)

1 この条例は、次の一般選挙の告示の日から施行する。

2 この条例施行の際現に県議会議員の職にある者に係る選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員数については、その任期が終るまでの間、なお従前の例による。

(昭和四一年条例第六二号)

1 この条例は、次の一般選挙の告示の日から施行する。

2 この条例施行の際現に県議会議員の職にある者に係る選挙区において選挙すべき議員数については、その任期が終わるまでの間、なお従前の例による。

(昭和四九年条例第四八号)

1 この条例は、次の一般選挙の告示の日から施行する。

2 この条例施行の際現に県議会議員の職にある者に係る選挙区において選挙すべき議員数については、その任期が終わるまでの間、なお従前の例による。

(昭和五三年条例第三六号)

1 この条例は、次の一般選挙の告示の日から施行する。

2 この条例施行の際現に県議会議員の職にある者に係る選挙区において選挙すべき議員数については、その任期が終わるまでの間、なお従前の例による。

(昭和五七年条例第四一号)

この条例は、次の一般選挙の告示の日から施行する。

(昭和六一年条例第五七号)

1 この条例は、次の一般選挙の告示の日から施行する。

2 この条例施行の際現に県議会議員の職にある者に係る県議会議員の定数及び選挙区において選挙すべき議員数については、その任期が終わるまでの間、なお従前の例による。

(平成六年条例第五九号)

この条例は、平成六年十二月二十五日から施行する。

(平成一四年条例第九六号)

この条例は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一八年条例第五七号)

1 この条例は、次の一般選挙の告示の日から施行する。

2 青森県議会議員の選挙区の特例に関する条例(平成十六年十二月青森県条例第六十八号)は、廃止する。

3 この条例の施行の際現に県議会議員の職にある者に係る県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員数については、その任期が終わるまでの間、なお従前の例による。

(平成二六年条例第六五号)

1 この条例は、平成二十七年三月一日から施行する。

2 この条例による改正後の青森県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員数に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用し、施行日以後初めてその期日を告示される一般選挙の告示の日の前日までにその期日を告示される選挙については、なお従前の例による。

別表(第二条関係)

(平一八条例五七・全改)

選挙区

議員数

名称

区域

東津軽郡

東津軽郡

一人

西津軽郡

西津軽郡

一人

南津軽郡

南津軽郡藤崎町

南津軽郡田舎館村

一人

北津軽郡

北津軽郡板柳町

北津軽郡鶴田町

一人

上北郡

上北郡

四人

三戸郡

三戸郡

三人

青森市

青森市

十人

弘前市

弘前市

中津軽郡

六人

八戸市

八戸市

八人

黒石市

黒石市

一人

五所川原市

五所川原市

北津軽郡中泊町

三人

十和田市

十和田市

二人

三沢市

三沢市

一人

むつ市

むつ市

下北郡

三人

つがる市

つがる市

一人

平川市

平川市

南津軽郡大鰐町

二人

青森県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員数に関する条例

昭和33年12月2日 条例第48号

(平成27年3月1日施行)

体系情報
第16編 挙/第2章 公職選挙
沿革情報
昭和33年12月2日 条例第48号
昭和34年10月5日 条例第52号
昭和35年7月30日 条例第30号
昭和37年12月5日 条例第64号
昭和41年7月5日 条例第62号
昭和49年10月17日 条例第48号
昭和53年10月14日 条例第36号
昭和57年10月14日 条例第41号
昭和61年12月23日 条例第57号
平成6年12月22日 条例第59号
平成14年12月20日 条例第96号
平成18年3月27日 条例第57号
平成26年3月26日 条例第65号