○青森県新産業都市建設事業団常勤の理事の給与及び旅費に関する規則

昭和三十九年二月十一日

青森県事業団規則第三号

青森県新産業都市建設事業団常勤の理事の給与及び旅費に関する規則をここに公布する。

青森県新産業都市建設事業団常勤の理事の給与及び旅費に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、常勤の理事の給与及び旅費について定めるものとする。

(給与の種類)

第二条 常勤の理事の給与は、給料、扶養手当、通勤手当、寒冷地手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(平一九事業団規則二・一部改正)

(給料月額)

第三条 常勤の理事の給料月額は、十二万円とする。

(昭四三事業団規則一・全改)

(給与の支給方法等)

第四条 給料の支給方法、手当の額及びその支給方法については、職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号。以下「給与条例」という。)の規定の適用を受ける職員(以下「県職員」という。)の例による。

(旅費)

第五条 常勤の理事が職務を行なうため旅行したときは、旅費を支給する。

2 常勤の理事の受ける旅費の額は、県の一般職の職員が職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十五号。以下「旅費条例」という。)の規定に基づいて受ける額に相当する額とする。

(昭六一事業団規則二・平一九事業団規則二・平二〇事業団規則二・令二事業団規則四・一部改正)

(旅費の支給方法)

第六条 旅費の支給方法については、旅費条例の規定の適用を受ける職員の例による。

(適用除外)

第七条 第二条から第四条の規定にかかわらず、設置団体の職員である常勤の理事には、給与を支給しない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年二月十日から適用する。

(昭和四〇年事業団規則第一号)

この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四一年事業団規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。

(昭和四三年事業団規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年十二月一日から適用する。

2 改正前の青森県新産業都市建設事業団常勤の理事の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいてこの規則の適用の日から施行の日の前日までの間に常勤の理事に支払われた給与は、改正後の青森県新産業都市建設事業団常勤の理事の給与及び旅費に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和六一年事業団規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県新産業都市建設事業団常勤の理事の給与及び旅費に関する規則の規定は、昭和六十一年一月一日から適用する。

(平成一九年事業団規則第二号)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県新産業都市建設事業団常勤の理事の給与及び旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二〇年事業団規則第二号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県新産業都市建設事業団理事長、非常勤の理事及び監事の報酬並びに費用弁償に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和二年事業団規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

青森県新産業都市建設事業団常勤の理事の給与及び旅費に関する規則

昭和39年2月11日 事業団規則第3号

(令和2年8月12日施行)

体系情報
第18編 新産業都市建設事業団
沿革情報
昭和39年2月11日 事業団規則第3号
昭和40年3月30日 事業団規則第1号
昭和41年4月1日 事業団規則第1号
昭和43年1月6日 事業団規則第1号
昭和61年2月1日 事業団規則第2号
平成19年3月30日 事業団規則第2号
平成20年3月31日 事業団規則第2号
令和2年8月12日 事業団規則第4号