○道路の供用の開始

平成十六年二月六日

青森県告示第六十七号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十六年三月五日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道弘前鰺ケ沢線

西津軽郡鰺ケ沢町大字南浮田町字早稲田三一二から西津軽郡鰺ケ沢町大字舞戸町字鳴戸三八六の一まで

平成一六・二・六

国道三三八号

むつ市大字城ケ沢字角違一七の一からむつ市大字城ケ沢字下川迎五の三まで

県道五所川原岩木線

北津軽郡板柳町大字石野字田毎七五から北津軽郡板柳町大字赤田字田川二二まで

道路の供用の開始

平成16年2月6日 告示第67号

(平成16年2月6日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成16年2月6日 告示第67号