○青森県使用済自動車引取業者登録申請手数料等徴収条例

平成十六年三月二十六日

青森県条例第一号

青森県使用済自動車引取業者登録申請手数料等徴収条例をここに公布する。

青森県使用済自動車引取業者登録申請手数料等徴収条例

(趣旨)

第一条 この条例は、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号。以下「法」という。)の規定による次に掲げる事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

 法第四十二条第一項の規定による引取業者の登録及び同条第二項の規定による引取業者の登録の更新に関する事務

 法第五十三条第一項の規定によるフロン類回収業者の登録及び同条第二項の規定によるフロン類回収業者の登録の更新に関する事務

 法第六十条第一項の規定による解体業の許可及び同条第二項の規定による解体業の許可の更新に関する事務

 法第六十七条第一項の規定による破砕業の許可及び同条第二項の規定による破砕業の許可の更新に関する事務

 法第七十条第一項の規定による破砕業の事業の範囲の変更の許可に関する事務

(手数料の納入)

第二条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を納入しなければならない。

 法第四十二条第一項の規定による引取業者の登録を受けようとする者 使用済自動車引取業者登録申請手数料 四千円

 法第四十二条第二項の規定による引取業者の登録の更新を受けようとする者 使用済自動車引取業者登録更新申請手数料 四千円

 法第五十三条第一項の規定によるフロン類回収業者の登録を受けようとする者 使用済自動車フロン類回収業者登録申請手数料 四千円

 法第五十三条第二項の規定によるフロン類回収業者の登録の更新を受けようとする者 使用済自動車フロン類回収業者登録更新申請手数料 四千円

 法第六十条第一項の規定による解体業の許可を受けようとする者 使用済自動車等解体業許可申請手数料 七万八千円

 法第六十条第二項の規定による解体業の許可の更新を受けようとする者 使用済自動車等解体業許可更新申請手数料 七万円

 法第六十七条第一項の規定による破砕業の許可を受けようとする者 解体自動車破砕業許可申請手数料 八万四千円

 法第六十七条第二項の規定による破砕業の許可の更新を受けようとする者 解体自動車破砕業許可更新申請手数料 七万七千円

 法第七十条第一項の規定による破砕業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者 解体自動車破砕業変更許可申請手数料 六万七千円

(平三〇条例一六・一部改正)

(手数料の納入方法)

第三条 手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年七月一日から施行する。ただし、第一条第一号及び第二号並びに第二条第一号から第四号まで並びに次項及び附則第三項の規定は、平成十七年一月一日から施行する。

(青森県第一種フロン類回収業者登録申請手数料等徴収条例の一部改正)

2 青森県第一種フロン類回収業者登録申請手数料等徴収条例(平成十三年十二月青森県条例第七十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 法附則第十九条の規定によりなおその効力を有することとされる法附則第十八条の規定による改正前の特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(平成十三年法律第六十四号。以下「旧フロン類回収破壊法」という。)第二十九条第一項の規定による第二種フロン類回収業者の登録及び旧フロン類回収破壊法第三十三条第一項において準用する旧フロン類回収破壊法第十二条第一項の規定による第二種フロン類回収業者の登録の更新については、前項の規定による改正前の青森県第一種フロン類回収業者登録申請手数料等徴収条例第一条第五号及び第六号並びに第二条第五号及び第六号の規定は、なおその効力を有する。

(平成三〇年条例第一六号)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

青森県使用済自動車引取業者登録申請手数料等徴収条例

平成16年3月26日 条例第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第2章 使用料・手数料/第3節 手数料
沿革情報
平成16年3月26日 条例第1号
平成30年3月28日 条例第16号