○道路の供用の開始

平成十六年四月二十三日

青森県告示第三百六号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するもので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十六年五月二十二日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道青森五所川原線

青森市大字羽白字野木和一六〇から青森市大字羽白字野木和四二の一まで

平成一六・四・二三

青森市大字羽白字野木和五八の四五三から青森市大字羽白字野木和五八の八五まで

青森市大字岡町字宮本八八の一四〇から青森市大字岡町字宮本八八の二一五まで

青森市大字岡町字宮本八八の六二から青森市大字新城字天田内一八の二九八まで

県道むつ尻屋崎線

下北郡東通村大字目名字大所二の一五から下北郡東通村大字目名字大所二の一六七まで

道路の供用の開始

平成16年4月23日 告示第306号

(平成16年4月23日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成16年4月23日 告示第306号