○急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成十六年六月三十日

青森県告示第四百七十六号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、青森県県土整備部河川砂防課及び三八地域県民局地域整備部に備え置いて縦覧に供する。

袴田急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十四号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十四号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

三戸郡三戸町

袴田

上屋敷

五四の一

赤坂

二三

二三

中屋敷

二三

二三

一八

堤ヶ沢

一〇七の九

中屋敷

一七の一

六の一

五の三

十一

一四

十二

上屋敷

六六の一

十三

六四の一

十四

五七の一

急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成16年6月30日 告示第476号

(平成19年7月20日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
平成16年6月30日 告示第476号
平成19年7月20日 告示第563号