○急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成十六年八月十三日

青森県告示第五百三十六号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、青森県県土整備部河川砂防課及び青森県土整備事務所に備え置いて縦覧に供する。

蛍沢急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱五号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱五号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱五号を結んだ線は市道駒込・沢山線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

青森市

駒込

蛍沢

三八八の一

三八七の三

三八七の一

一六八

一七〇の二地先

急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成16年8月13日 告示第536号

(平成16年8月13日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
平成16年8月13日 告示第536号