○道路の供用の開始

平成十六年十一月十日

青森県告示第六百八十一号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十六年十二月九日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道

二七九号

上北郡野辺地町字大月平三三の七から

上北郡野辺地町字大月平二九の六七まで

平成一六・一一・二六

上北郡野辺地町字向田三〇三の一から

上北郡野辺地町字タラノ木一〇五の一まで

県道

尾駮有戸停車場線

上北郡野辺地町字向田三〇三の一から

上北郡野辺地町字向田三〇四まで

上北郡野辺地町字向田三二一の一から

上北郡野辺地町字向田三二二の一まで

県道

野辺地六ヶ所線

上北郡野辺地町字有戸鳥井平一八二の二から

上北郡野辺地町字有戸鳥井平三二〇まで

県道

弘前岳鰺ヶ沢線

弘前市大字松ヶ枝二丁目一〇の二から

弘前市大字東和徳町四の二まで

一六・一一・一〇

西津軽郡鰺ヶ沢町大字浜横沢町字金沢四八の八から

西津軽郡鰺ヶ沢町大字浜横沢町字野宮二一の七まで

一六・一二・一〇

道路の供用の開始

平成16年11月10日 告示第681号

(平成16年11月10日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成16年11月10日 告示第681号