○道路の供用の開始

平成十七年二月七日

青森県告示第七十六号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十七年三月六日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道青森浪岡線

青森市第二問屋町二丁目一五九から青森市第二問屋町二丁目八の二八まで

平成一七・二・七

青森市第二問屋町四丁目二四〇の一から青森市大字八ツ役字芦谷二三一の三まで

県道久栗坂造道線

青森市矢作一丁目六の一〇から青森市矢作一丁目六の一まで

一七・三・三〇

青森市八重田二丁目一三の一〇から青森市東造道一丁目四の三まで

道路の供用の開始

平成17年2月7日 告示第76号

(平成17年2月7日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成17年2月7日 告示第76号