○道路の供用の開始

平成十七年三月二十三日

青森県告示第二百六号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十七年四月二十二日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道鶴泊停車場線

北津軽郡鶴田町大字菖蒲川字一本柳一二三の五から北津軽郡鶴田町大字菖蒲川字一本柳一二三の五まで

平成一七・三・二三

県道夏泊公園線

東津軽郡平内町大字東田沢字小湊越一〇の二六五から東津軽郡平内町大字東田沢字横峰六八の三まで

東津軽郡平内町大字東田沢字小湊越一〇の八五九から東津軽郡平内町大字東田沢字大沢一一の一まで

道路の供用の開始

平成17年3月23日 告示第206号

(平成17年3月23日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成17年3月23日 告示第206号