○職員の高齢者部分休業に関する条例

平成十七年三月二十五日

青森県条例第二号

職員の高齢者部分休業に関する条例をここに公布する。

職員の高齢者部分休業に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十六条の三第一項並びに同条第二項において準用する同法第二十六条の二第三項及び第四項の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(承認等)

第二条 高齢者部分休業の承認は、当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間に二分の一を乗じて得た時間を超えない範囲内で、五分を単位として行うものとする。

2 地方公務員法第二十六条の三第一項の条例で定める年齢は、その職員に係る定年から五年を減じた年齢とする。

(平二二条例七・平二六条例八・一部改正)

(給与の減額)

第三条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号)第十二条の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、給料月額並びにこれに対する地域手当並びに管理職手当、初任給調整手当、義務教育等教員特別手当、産業教育手当、定時制通信教育手当、農林漁業普及指導手当及び人事委員会規則で定める手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額を減額した給与を支給する。

2 高齢者部分休業をしている職員に対する職員の給与に関する条例第十条第二項の規定の適用については、同項第二号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「地方公務員法第二十六条の三第一項に規定する高齢者部分休業をしている職員」とする。

(平一八条例九・平二一条例一五・令四条例三八・一部改正)

(退職手当の勤続期間の計算の特例)

第四条 高齢者部分休業の承認を受けて職員が一週間の勤務時間の一部を勤務しなかった場合には、その勤務しなかった期間の二分の一に相当する期間を職員の退職手当に関する条例(昭和二十八年十二月青森県条例第六十二号)第七条第一項から第六項までの規定により計算した在職期間から除算する。この場合において、同条第七項中「前各項」とあるのは「前各項及び職員の高齢者部分休業に関する条例(平成十七年三月青森県条例第二号)第四条」と、同条第九項中「前各項」とあるのは「前各項及び職員の高齢者部分休業に関する条例第四条」とする。

(承認の取消し)

第五条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、当該高齢者部分休業の承認を取り消すことができる。

(施行事項)

第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(令四条例三八・旧附則・一部改正)

2 令和五年四月一日前から引き続き高齢者部分休業をしている職員に対する第二条第二項の規定の適用については、同項中「定年」とあるのは、「職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和四年十月青森県条例第三十八号)第一条の規定による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和五十九年三月青森県条例第四号)第三条に規定する定年」とする。

(令四条例三八・追加)

(平成一八年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第七号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第八号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(令和四年条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

職員の高齢者部分休業に関する条例

平成17年3月25日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編の2 事/第1章 事/第3節 勤務条件
沿革情報
平成17年3月25日 条例第2号
平成18年3月27日 条例第9号
平成21年3月25日 条例第15号
平成22年3月29日 条例第7号
平成26年3月26日 条例第8号
令和4年10月17日 条例第38号