○青森県労働委員会の運営に関する規則

平成十七年五月二十七日

青森県労働委員会規則第一号

青森県労働委員会の運営に関する規則をここに公布する。

青森県労働委員会の運営に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号。以下「法」という。)の規定に基づき、青森県労働委員会の運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(総会の開催)

第二条 労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第四条第一項の規定による総会は、毎月一回開催するものとする。

(審査の期間の目標)

第三条 法第二十七条の十八の規定による審査の目標期間の設定は、公益委員会議の決定によるものとする。

(審査の実施状況の公表)

第四条 毎年の審査の実施状況は、翌年一月末までに公表するものとする。

2 前項の規定により公表する事項は、次のとおりとする。

 取扱事件数

 審査の期間の日数

 調査及び審問の回数

 尋問した証人の人数

 その他会長が必要と認める事項

(公表方法)

第五条 審査の期間の目標及び審査の実施状況は、青森県労働委員会年報及びインターネットの利用により公表するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

青森県労働委員会の運営に関する規則

平成17年5月27日 労働委員会規則第1号

(平成17年5月27日施行)

体系情報
第6編 商工労働/第6章 労働委員会
沿革情報
平成17年5月27日 労働委員会規則第1号