○道路の供用の開始

平成十七年八月一日

青森県告示第六百三十九号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十七年八月三十一日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道

八戸階上線

三戸郡階上町大字道仏字浜久保無番から

三戸郡階上町大字道仏字浜久保一四の一四二まで

平成一七・八・一

県道

百石下田線

上北郡百石町字新田九一の一から

上北郡百石町字下屋敷二三四の二まで

上北郡百石町字牛込平五五の一から

上北郡百石町字下前田一の四まで

道路の供用の開始

平成17年8月1日 告示第639号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成17年8月1日 告示第639号